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ささなみ やすふみ
笹浪 靖史弁護士
弁護士法人オリオン 池袋東口法律事務所
池袋駅
東京都豊島区南池袋2-15-3 前田ビル3階
対応体制
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交通事故の事例紹介 | 笹浪 靖史弁護士 弁護士法人オリオン 池袋東口法律事務所

取扱事例1
  • 後遺障害認定
交通事故により後遺障害が残ってしまった方【後遺障害等級獲得】

依頼者:80代以上 女性

【相談前】
歩道を歩行中に自動車と接触して転倒、そのまま救急車で運ばれ入院、その後退院しましたが通院治療を継続している方です。
相手方保険会社に賠償金を請求するためにご相談に来られました。

【相談後】
そのまま通院を継続していただくとともに、今後の賠償金請求のための後遺障害診断について必要なご助言をさしあげ、後遺障害の等級申請をした結果、後遺障害8級が認められました。
この等級に基づく後遺障害の慰謝料やその他様々な損害について相手方保険会社に賠償請求を行い、支払済みの治療費の他に賠償金として約1300万円を得ました。

【先生のコメント】
交通事故により後遺障害が残った場合、賠償金の額に大きく影響するのは後遺障害の等級です。
不合理な等級認定を受けないためには、医師の診断を受ける際に、症状を正確に伝えていくことが大切ですし、後遺障害の等級申請にあたっては、必要な医師の診断事項に漏れがないかなどを確認の上で行う必要があります。
弊所弁護士はそうしたことについて一般的なご助言を差し上げますので、後遺障害が見込まれる方は治療中の段階から弊所にご相談なさってください。
交通事故の法律相談は無料で承っています。
取扱事例2
  • 休業損害請求
会社代表者の事故…法人成りした個人企業で会社の営業損害相当の賠償を獲得

依頼者:40代 男性

【相談前】
長年個人事業で経営をされ、事故前年に法人化し、役員報酬を低額に設定して経営されていた社長からのご相談です。
交通事故に遭い保険会社から示談金の提示を受けたが、一般の会社員であれば当然賠償されるはずの休業損害がまったく参入されていないことがおかしいとしてご相談いただきました。

【相談後】
保険会社の考え方では、役員報酬は低額かつ定額であり個人の減収がまったくないため、休業損害は補償できないということでした。
確かに、個人だけで考えれば役員報酬は下がっていないため、損害がないようにも見えるのですが、個人企業に類似の会社であり、他に社員もいなかったため、社長がケガの治療で働けないことにより会社の売り上げが大幅に減少しており、会社に損害が生じていると考えられるケースでした。
弁護士が会社の営業損害を交渉にて請求しましたが、保険会社は支払いに応じませんでしたから、裁判を行いました。
結果的には会社と個人とが一体であるとされ、会社の営業損害を個人の休業損害と理解して一定程度を支払う内容での裁判上の和解が成立しました。

【先生のコメント】
一般に直接の事故当事者ではない会社の損害を賠償することは容易ではありません。
これを認める例は東京地裁でも年に1件あるかないかといった状況です。
本件も結果的には会社の損害を会社代表者個人の損害として理解することで、一定の賠償を獲得することができました。
ただし、相当の主張及び証拠の提出が不可欠であり、容易な裁判ではありません。
同様の状況に置かれた方は弁護士までご相談ください。
取扱事例3
  • 死亡事故
父親が交通事故で死亡…同時に生じた相続問題

依頼者:50代 男性

【相談前】
未だ現役で働いていた高齢の父親が交通事故で突然亡くなってしまった。
相続人は妻や子ども達だが、父親には前妻との間にも子があり、そちらとは音信不通で、一緒に行動することができないがどう事故の処理を進めたらよいかといったご相談でした。

【相談後】
前妻との子とは別に、妻とこちらの子ども達だけで保険会社と示談交渉を進めることも考えられました。
しかし、弁護士が前妻の子の所在を調査し、連絡をとり、こちらで交通事故の処理をすることについて話をつけ、相続人全員の代理人として行動しました。
その結果、保険会社と示談を行い、早期に有利な解決を実現しました。

【先生のコメント】
交通事故の損害賠償の権利は父親が亡くなった瞬間に相続人に法定相続分どおりに分割されるのが原則です。
したがって、前妻との子とは別に、妻とこちらの子ども達だけで保険会社とこちらの相続分についてだけ示談交渉を進めることができます。
しかし、妻と前妻とで確執があるにしても、父親の交通事故については事実上こちらと前妻の子とは利害が共通していますから、わざわざ別々に行うことは無意味であり、相続人全員で進めた方が示談も進めやすいこともあるため、全員まとまって示談を行った方がよいケースもあります。
その方が弁護士費用も全体としては安くなります。
ただし、相続人同士で争いになってしまうと利益相反と言って弁護士が全員の代理を続けられませんのでご注意ください。
また、全体の事件処理を担当した弁護士は相続人の一部の味方ができませんので、遺産分割への関与もできませんから、遺産分割はまた別に弁護士を依頼しなければならない場合もあり、そこは考えどころです。
取扱事例4
  • 後遺障害等級の異議申立
異議申立てにより上位等級認定、250万円以上の賠償額増額
【相談前】
バイクで四輪車に衝突されて下肢を骨折し、症状固定後に後遺障害12級の認定(片膝の機能障害12級及びもう片方の足関節機能障害14級)を受けられました。
しかし、それ以外にも足指の可動域も制限されているとお考えであり、異議申し立てや賠償額への自賠責により適正な賠償を実現させることをご希望でした。

【相談後】
まずは、受傷後の治療中に作成された各種診断書、診療記録等の医療証拠を詳細に検討しました。
また、自賠責以外の第三者(労災)において今回の事故がどのように評価されているのか、個人情報に関する法律に基づく開示請求を経るなど、十分な証拠の収集及び分析につとめました。
すると、依頼者のご認識のとおり足指にも可動域制限が残存していることが医療証拠に記載されていること、それにもかかわらずこの可動域制限が自賠責の等級認定上見落とされていることが判明したのです。
そこで、当事務所は、自賠責保険審査会に対し、等級認定に対する異議申し立てを行いました。
異議申し立て後、自賠責保険審査会における審査の結果、足指の可動域制限も存在することが認定され、等級も11級(12級と13級の併合)の認定となりました。
そして、この等級認定のほか、被害者の方が受けられた不利益について具体的に保険会社に提示し、250万円以上の増額を受けることができました。

【先生のコメント】
自賠法及び自賠法施行令に基づく後遺障害等級認定は、賠償交渉、賠償額算定上、大きな意味をもっています。基本的にはここで認定された後遺障害等級を前提に賠償額を算定することになるためです。
そして、後遺障害等級認定の妥当性・適正性について判断するためには、自賠法施行令や労災保険における後遺障害等級に関する深く正確な理解が必要となることに加え、ときに膨大となる医療証拠の緻密な検討が不可欠です。
今回のご依頼では、厳格に行われるべき等級認定において一部の症状・資料が見落とされ、実情に沿わない前提(認定等級12級)で示談交渉が行われようとしていました。
ご依頼者とともに、医療証拠を検証し、適切な手続(異議申し立て)を選択することで、適正な賠償を実現することができました。
取扱事例5
  • 損害賠償請求
無保険の相手方から賠償額を回収
【相談前】
一方的な追突事故であったにもかかわらず、相手方は任意保険未加入でした。
交渉・回収について弁護士委任を検討するために、弁護士法人オリオンにご相談いただきました。

【相談後】
相手方に対し、すみやかに受任通知を送付し、お怪我による損害及び自動車損傷による物的損害を請求いたしました。
交渉の結果、相手方本人との間で示談を締結することができ、賠償金を回収することができました。

【先生のコメント】
相手方が任意保険に加入していない場合、資料収集や損害算定、請求・交渉の負担が、全て被害者ご自身にかかってしまいます。
ご自身の生活を維持されながら、治療、賠償対応を行われるのは非常に大きなご負担となります。
相手方が任意保険に加入していなかった、そのようなときは是非早い段階で弁護士法人オリオンまでご相談ください。
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