国道の反射板付きポール物損事故について

反射板付きのポールに接触し、その時は縁石に接触したものと勘違いし、破損に気付かず現場から離れてしまいました。
仕事の帰りにもう一度見に行ったらポールが折れていました。
通報が翌日になってしまうですが、その場で届け出なかった事になり、行政処分の対象になりますよね?

行政処分とは何を想定されているかわかりませんが,物損事故ですし,その場で届け出をしなかったことをもって行政処分を受けることはないと思います。ただ,弁償を求められるということにはなるでしょう。

ご回答ありがとうございます。
気づかなかったとはいえ、報告義務違反、そして危険防止義務違反に当たるのではと思いまして…

ご事情を拝見すると、逃げようとした等ではなく単に気づかなかったということですから、直ちに報告義務違反になるわけではないでしょう。