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モルモットが怖いのかいじけたのかわかりませんが、前みたいに接してくれないです。これは祖父に責任を問えますか? →祖父に対して請求できるものが想定できませんので、法的に責任を問うことは困難です。
この質問の詳細を見るご相談者様に連絡なく相続登記がなされていたのであれば、叔母様に相続させる旨の遺言に基づき登記された可能性が考えられます。 仮にそのような遺言があり、ご相談者様の遺留分(法定相続分の1/2)を侵害していたのであれば、以下のような請求をすることが考えられます。 民法改正の関係で、ご祖母様が2019年7月1日以降に亡くなったのであれば、遺留分侵害額請求となり、遺留分に相当する金銭の支払いを請求することになります。 他方、ご祖母様が2019年7月1日より前に亡くなったのであれば、遺留分減殺請求となり、遺留分に相当する持分の返還を請求することになります(相手方は金銭による支払いを選択して持分の返還を免れることができる。)。 ただ、いずれの請求についても、遺留分侵害を知った時から一年、相続開始の時から十年経過する前に権利を行使する必要があるのでご注意ください。
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