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前妻の子には遺留分のみの相続とさせる内容にするつもりなのですが、実は第2子も考えており、この場合2人目が産まれてから作成した方が良いでしょうか? →遺言書は再度作成することは可能なので、一度作成してのちに再度作成されたら良いと思います。 ちなみに、遺留分のみの相続と記載した場合、遺留分を請求されなかった時は支払わなくて良いものなのでしょうか? →そのような記載の方法では遺留分を請求しなかった場合でも支払い義務が生じる余地があります。 あなたとあなたのお子さんに相続させる旨の遺言書であれば、遺留分を請求されなかった場合に支払わなくてよくなる余地はあります。 相続対策として生命保険の活用や生前贈与、遺言書の内容の工夫などありますので、一度お近くの法律事務所などでご相談されたら良いでしょう。
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