関内駅(神奈川県)周辺で企業法務に強い弁護士が57名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に植田法律事務所の植田 薫弁護士やM&M横浜法律事務所の前田 康行弁護士、弁護士法人横浜パートナー法律事務所の下田 和宏弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『企業法務のトラブルを勤務先から通いやすい関内駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な関内駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で企業法務を法律相談できる関内駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
契約上そうなっているならば致し方ありません。 廃業をご検討とのことですが、そのやり方をどうするかによって払う払わないの対処法も変わるかと存じますので、一度弁護士に直にご相談された方が良いでしょう。
この質問の詳細を見る労働時間についての証明資料は,日報である程度足りていると思います。 あとは契約内容がどのようになっているのかによります。 契約内容は,雇用契約書,給与明細,就業規則(お持ちでなければ弁護士から相手に交付を要求します。)等から決まります。 毎日遅くまで働いておられますし,休日が多いわけでもなさそうですので, 未払いがある可能性はあるでしょう。 最近1,2年の判例で,残業代が支払われているかどうかの判断基準が大きく変わってきていますので, まず労働事件に詳しい弁護士に相談されるのがよろしいと思います。
この質問の詳細を見る①について 給料の支払い義務を負うのは主体は、雇用契約上の雇い主です。 ご相談のケースで、雇用契約書上の雇い主は個人事業主様だと思われますので、給料支払請求のみが対象であれば、その子に対する請求は認められないと考えられます。 ②について 労働者本人の同意をとっていた場合であっても、BCについては、個人事業主様に厳しく判断される可能性があります。 労働者の各種違反行為に対しては、まず、戒告、けん責等の軽い懲戒処分によって対応すべきとされています。 これらの軽い懲戒処分が複数回なされても労働者の態度に改善がみられない場合には、減給等の懲戒処分を検討することになりますが、法律上、減給可能な上限額が定められています。 ご相談のケースでは、この上限を超えている可能性があります。 以上、個人事業主様にとって有利な点、不利な点がありますので、今後の進め方について、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。
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