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しもだ かずひろ
下田 和宏弁護士
弁護士法人横浜パートナー法律事務所
日本大通り駅
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企業法務の事例紹介 | 下田 和宏弁護士 弁護士法人横浜パートナー法律事務所

取扱事例1
  • 知的財産・特許
商標権侵害を訴えられたが、その主張は権利濫用により無効であると認められた事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
「A」という名称を使用して美容関係の店舗を経営していたB社と、同じく美容関係の店舗を経営していたC社が業務提携をしましたが、経営方針の違いから袂を分かつこととなりました。

B社がこれまで通り「A」という名称を使用していたところ、「A」について商標登録したC社が、B社に対し商標権の侵害を理由として約1000万円の損害賠償請求の裁判を提起しました。

商標登録をされてしまった以上は相手の請求を受け入れないといけないのか、という商標の制度や裁判自体について不安になり、ご相談を受けました。


【相談後】
訴訟の中では、商標権侵害がないこと、具体的には商標法32条1項の戦士要件が認められるということと、これまでの経緯からC社が商標権を主張することは権利濫用であるということを主張しました。

経緯もかなり複雑で、証拠量も膨大でしたが、こちらが筋道を立て、論理的にわかりやすく説明をし続けた結果、裁判所も当方の主張を全面的に認め、相手方の敗訴が確定しました。


【先生のコメント】
商標権というややニッチな分野で、専門性の高い分野ですので、どういう反論ができるのかというのは文献や裁判例をくまなく調べ、検討しました。

また、法律論だけでなく、事実関係も複雑であり、当事者からの話を聞き、的確に整理していきました。

その結果、こういう事案では珍しく権利濫用が認められましたので、事実関係の整理とその評価(どういう意味を持っているのか)というのが重要だったと思います。
取扱事例2
  • フリーランス・個人事業主
飲食店経営者が店舗の立退きを求められ、約4000万円の立退料を取得した事例

依頼者:70代(男性)

【相談前】
ご夫婦で飲食店を経営している方からのご相談です。
店舗が入っているビルが取り壊しになるため、ビルの所有者から立ち退きを求められましたが、立退きに応じるべきかどうか、立退きに応じる場合にはどういったことを決めなければならないのか、というところからご相談いただきました。


【相談後】
先方からは立退きの条件と立退料として1000万円が提示されました。
しかし、それではとても立退きにかかる諸費用や希望する営業補償には足りませんでした。

そこで当職が代理人として交渉を始めました。
ビルの所有者側の代表者らと面談し、どういった費用がどの程度かかるのかということを丁寧に説明し、理解を得ることができました。

最終的には依頼者の希望額を上回る金額を立退料として取得し、その他の立退きの条件も依頼者に一方的に有利なもので合意をすることができました。


【先生のコメント】
店舗立退きにあたっての立退料は、いわゆる相場はあってないようなものですので、弁護士の交渉力など腕の見せ所だと思います。

本件は法的に立ち退きを求められた場合など最悪なケースも想定できたところですので、可能な限りこちらに有利な条件を求め、ビルの所有者側に全て認めていただきましたことは、かなり稀有な成功事例だと思います。
取扱事例3
  • 正当な解雇・退職勧奨
解雇無効を争われたが、裁判により解雇が有効と認められた事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
勤務態度不良等を理由に解雇した従業員から、「解雇無効と未払い賃金」の請求を受けた会社代表者様からの相談です。
元従業員の代理人弁護士から内容証明郵便により通知書が送られてきて、対応に苦慮されていたところ、ウェブサイトを通じてご依頼をいただきました。


【相談後】
当職からの受任通知後、相手方の代理人弁護士と交渉をしましたが、話がまとまらず、訴訟を提起されました。

訴訟になると解雇が有効であるというための裏付けを丁寧にしていくことが重要になります。
どういう証拠があるのか、どういう証拠であれば用意できるのか、ということを時には会社を訪問し、時間をかけて丁寧に聞き取りをしながら整理していきます。

労働事件、特に解雇事例は会社側が勝訴することは稀ですが、当方は十分な証拠と主張を裏付けるロジックを準備していましたので、最終的には裁判所から全面的に主張が認められ、勝訴することができました。


【先生のコメント】
解雇事例で会社側が勝ち切るためには、十分すぎるくらいの主張と証拠が必要となりますので、かなりの根気と専門性が要求される部分です。
またどの程度のことがあれば解雇が有効と認められるのか、というのは明確な基準がなく、事例ごとの判断にならざるを得ませんので、勝訴できたことは非常にうれしく思います。
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