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一応確認ですが、更新申請はしていますよね。まさかギリギリに戻ってそれから申請するということではないとは思いますが。 申請しているなら、結果が出るか、在留期間が満了した後2ヶ月間のいずれか早い日までは在留資格ありますので少々遅れても大丈夫だと思います。コロナで2ヶ月も帰国が遅れることはまずないのではないでしょうか。
この質問の詳細を見る資格外活動の許可申請はされたということかと思います。 現在審査中なのだと思いますが、 その申請書に雇用されるのではなく、 個人事業主として行うというような記載をしていて、 その上で資格外活動の許可が出たのであれば、 大きな問題はなさそうには思います。 ただ、税務と管轄が違いますので、 地方出入国在留管理官署又は 外国人在留総合インフォメーションセンターなどに 確認頂いた方がよいのではないかとは思います。 また、あくまで資格外活動は 「現に有する在留資格に関する活動の遂行を 阻害しない範囲内であり、かつ、相当と認めるとき」 というのが許可の審査基準になっていて、 それを満たす活動と認めて許可されているので、 そこは念頭に置いて頂く必要があろうかと思います。 家族滞在ということは扶養を受けているということで、 経済的に独立している子としての活動は含まれないことになりますので、 稼働の程度に留意が必要だろうと思います。 子の場合は、家族滞在で認められている日常的な活動が 教育機関で教育を受ける活動を想定されているので、 それを阻害する程度には至らない稼働ということも留意点だろうと思います。
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