本町駅(大阪府)周辺で不動産・住まいに強い弁護士が30名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に磯野・熊本法律事務所の熊本 健人弁護士や弁護士法人勝浦総合法律事務所 大阪オフィスの杉本 圭弁護士、法律事務所Acrew(アクル)の中原 圭介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産・住まいのトラブルを勤務先から通いやすい本町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な本町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産・住まいを法律相談できる本町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
こちらの件につき、最終的に受任できるかや法的見通しについては、当事者情報・経緯の聞き取りや契約書の確認等をする必要があるところ、掲示板上で書きこまれた内容のみで何かしらのお約束や表明等は致しかねます。 ついては、お近くの弁護士事務所等に直接お問い合わせいただき、弁護士との面談をご予約等されることをお勧めします。
この質問の詳細を見る弁護士に依頼の上で、契約書が偽造であることを主張することになります。 印影が実印と異なることや生年月日が異なっていることなど、不自然な点を指摘していくことになります。 相談に行くに当たっては、印鑑の印影が分かるものを持って行くと、相談に対応しやすいと思います。 なお、初回期日に弁護士の依頼が間に合わない場合には、訴状に同封されていた通り、請求棄却を求める答弁書を提出しておくようにしてください。
この質問の別回答も見る詳細な回答にあたっては、契約書の他の条項も確認する必要がありますが、一般論ですと、 ①当該入居者の行為は、上記契約書の文言に該当するとお考えでしょうか。 同条項に該当するものと考えられます。 ②法的な観点から、施設の対応(契約解除)についてご意見を伺いたいと思います。 内容証明郵便にて、明渡日を記載した解除通知を出すことをお勧めします。 もし、連帯保証人等がいる場合、その方に対しても同じ内容の内容証明郵便を送ることとなります。 それでも施設を退去しない場合、裁判手続きを経る必要があります。 裁判の場合、入居者の違反行為の事実が重要になりますので、証拠(動画、写真、対応した内容を記したもの、これまでの対応をまとめたものなど)をしっかりと集めておくことをお勧めします。
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