施設入居者の退去について。
自立高齢者住宅勤務です。
入居者が施設内の備品を壊す、落書き等の行為をします。(1ヶ月で数十回。)止めるように何度も注意しましたが「自分(当該入居者)の認めていない物は剥がしたり壊す権利がある。」と言います。
他の入居者からも、当該入居者の言動が怖い、退去させられないのかと苦情も出ており、任意での退去を求めましたが、当該入居者は応じません。
警察が立ち会った際は、自身の行為を認め謝罪しましたが、数日後に再び迷惑行為を始めました。(録音・映像等の証拠有り。)
契約書には「施設内の秩序を著しく乱し、他の入居者に迷惑をかけた場合、施設は当該入居者に対して契約解除を通知できる」と記載しています。
施設としては、当該入居者の行為は上記文言に該当、警察に謝罪したにもかかわらず、反省もなく再び迷惑行為を始めた当該入居者との信頼関係も修復不可能と考え、当該入居者に契約解除を通知しました。
①当該入居者の行為は、上記契約書の文言に該当するとお考えでしょうか。
②法的な観点から、施設の対応(契約解除)についてご意見を伺いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
お困りのことと存じます。
①より詳細に事情をお伺いする必要はありますが、警察沙汰にもなっていて録音・録画等の証拠も十分にあれば、契約解除が可能な事案に当たると思われます。
②やむを得ない対応かと思います。一方、相手方が契約解除の通知後も任意に退去しない場合には基本的には民事訴訟によって明け渡しを求めることになります。施設の方のみで強制的に追い出したりしてはなりませんし、相手方が持ち込んだ物品等の処理についても細心の注意を払っていただく必要がございます。
一度、施設の代表者の方からお近くの法律事務所にお問い合わせされてアドバイスを受けてみてください。
詳細な回答にあたっては、契約書の他の条項も確認する必要がありますが、一般論ですと、
①当該入居者の行為は、上記契約書の文言に該当するとお考えでしょうか。
同条項に該当するものと考えられます。
②法的な観点から、施設の対応(契約解除)についてご意見を伺いたいと思います。
内容証明郵便にて、明渡日を記載した解除通知を出すことをお勧めします。
もし、連帯保証人等がいる場合、その方に対しても同じ内容の内容証明郵便を送ることとなります。
それでも施設を退去しない場合、裁判手続きを経る必要があります。
裁判の場合、入居者の違反行為の事実が重要になりますので、証拠(動画、写真、対応した内容を記したもの、これまでの対応をまとめたものなど)をしっかりと集めておくことをお勧めします。
①当該入居者の行為は、上記契約書の文言に該当するとお考えでしょうか。
該当する可能性は高いと思われます。
②法的な観点から、施設の対応(契約解除)についてご意見を伺いたいと思います。
他の利用者との関係からも当然なのではないかと思われます。
弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。