新宿駅(東京都)周辺で離婚・男女問題に強い弁護士が42名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所 新宿支店の若月 瞳弁護士や新都心法律事務所の野島 梨恵弁護士、Authense法律事務所 新宿オフィスの中山 理恵弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚・男女問題のトラブルを勤務先から通いやすい新宿駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な新宿駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚・男女問題を法律相談できる新宿駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、免責許可の決定後に元債権者と会うこと自体を禁止する法律上の規定はありません。ただし、トラブル防止の観点から慎重な対応が必要です。 今後の付き合い方で気をつけるべきポイントは以下の通りです。 ・金銭のやり取りや返済の約束は絶対にしない(免責された借金を任意でも支払ってしまうとトラブルの元になります) ・過去のDVや過剰請求の経緯を踏まえ、相手の感情に流されない ・予定通り毅然とした態度で距離を置く 法律上の制限はないものの、ご自身の生活と精神的な安定を守るためにも、お互いに距離を置くというご判断は非常に賢明かと思います。
この質問の詳細を見る間に弁護士を入れると、費用対効果の観点から損になってしまう可能性があります 無料あるいは安価な相談料の弁護士事務所に一度相談に行かれて、今できること・請求できるものについて整理されるのがよいかと思います
この質問の詳細を見る①はセンサスをもとに計算するだけですし、②は判決が先なら仮ではなく、本差押えでしょうけど難しい手続ではないはずなので、受けてくれる弁護士はいると思いますよ。 途中から引き受けることを嫌がる弁護士もいるにはいますが… また、今の弁護士に払った弁護士費用を返してもらえるかどうか分かりません。二重の負担になる可能性もありますね。
この質問の別回答も見る示されている事情からすると、相手男性が既婚者であることを知りながら、肉体関係を持ったわけではない、すなわち故意がない、と反論することが考えられます。 また、相手男性が既婚者であることを知り得たにもかかわらず不注意によって既婚者と知らず肉体関係を持ってしまったことでもない、すなわち過失がない、と反論することも考えられます(なお、不貞行為における過失について、つい昨日、最高裁判所で判断がなされたところです。)。 さらに、480万円という請求金額も高額であり、仮に不貞行為の存在を前提としても相場をやや逸脱していると考えられます。 いずれにせよ、内容証明郵便が届いたということで紛争が顕在化しているわけですから、法律事務所に行って具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。
この質問の別回答も見る相手が話し合いに応じない以上、離婚調停で話をするしかありません。 平日の昼間に時間をとられることにはなりますが、費用的には数千円で申立て可能ですし、結果的に早く離婚できる場合もありますので、ご検討ください。
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