新宿駅(東京都)周辺で離婚・男女問題に強い弁護士が43名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人琥珀法律事務所 新宿事務所の土屋 峻弁護士やベーグル法律事務所の林 正和弁護士、東京スタートアップ法律事務所 新宿支店の平野 瑞季弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚・男女問題のトラブルを勤務先から通いやすい新宿駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な新宿駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚・男女問題を法律相談できる新宿駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 認知されているということですので、面会交流する権利はあります。これを不当に拒否、妨害する場合に、慰謝料請求を肯定する裁判例もあります。 ただし、調停により面会交流が認められたことを前提にすることが多く、今回は調停されていないということでしたら、認められない可能性もあります。 内縁解消やお子様との面会交流の約束のやりとりなどを吟味する必要がありますので、一度弁護士に相談なさってください。 まずは面会交流調停を申し立てするという手段もあるかと思います。
この質問の別回答も見る示されている事情からすると、相手男性が既婚者であることを知りながら、肉体関係を持ったわけではない、すなわち故意がない、と反論することが考えられます。 また、相手男性が既婚者であることを知り得たにもかかわらず不注意によって既婚者と知らず肉体関係を持ってしまったことでもない、すなわち過失がない、と反論することも考えられます(なお、不貞行為における過失について、つい昨日、最高裁判所で判断がなされたところです。)。 さらに、480万円という請求金額も高額であり、仮に不貞行為の存在を前提としても相場をやや逸脱していると考えられます。 いずれにせよ、内容証明郵便が届いたということで紛争が顕在化しているわけですから、法律事務所に行って具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。
この質問の別回答も見る相手が話し合いに応じない以上、離婚調停で話をするしかありません。 平日の昼間に時間をとられることにはなりますが、費用的には数千円で申立て可能ですし、結果的に早く離婚できる場合もありますので、ご検討ください。
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