認知している子供に会わせてくれず、精神的に辛いです
認知している子供に会わせてもらえません。相手の方は内縁関係にあった女性の方で、相手方の実家で1年以上同棲生活を送り、婚約する約束をしていましたが、『気持ちが冷めた』『お金もいらないから会わせません』などの事を言われ、一方的に連絡を無視された状況です。子供はもちろん認知しています。この場合、慰謝料の請求は可能でしょうか?
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。
認知されているということですので、面会交流する権利はあります。これを不当に拒否、妨害する場合に、慰謝料請求を肯定する裁判例もあります。
ただし、調停により面会交流が認められたことを前提にすることが多く、今回は調停されていないということでしたら、認められない可能性もあります。
内縁解消やお子様との面会交流の約束のやりとりなどを吟味する必要がありますので、一度弁護士に相談なさってください。
まずは面会交流調停を申し立てするという手段もあるかと思います。
認知をしているのであれば、法律上はお子様の父であり、母親が一方的に「会わせない」と決められるものではありません。もっとも、相手方が任意に面会に応じない場合、直ちに慰謝料請求をするというより、まずは家庭裁判所に面会交流調停を申し立て、面会交流の方法・頻度・時間・受渡方法・連絡方法等を具体的に取り決めることが通常の対応になります。面会交流は、親の権利という側面だけでなく、お子様の利益・福祉の観点から判断されます。そのため、父母間の関係が悪化している場合でも、面会交流を実施することがお子様にとって不利益でない限り、何らかの形で面会交流が認められる可能性はあります。
一方、慰謝料請求については、相手方が単に面会に応じないというだけで直ちに認められるとは限りません。もっとも、正当な理由なく長期間にわたり面会交流を妨害している、家庭裁判所で定めた面会交流の取り決めを一方的に破っている、悪質な虚偽説明や嫌がらせがある、といった事情があれば、慰謝料請求が問題となる余地はあります。
なお、婚約していたということであれば、相手方が正当な理由なく一方的に婚約を破棄したといえる場合には、面会交流とは別の問題として、婚約破棄に基づく慰謝料請求を検討できる可能性もあります。ただし、婚約の成立や破棄の経緯については、同棲の状況、結婚の具体的な話、親族への挨拶、婚約指輪、結婚準備の有無、LINE等のやり取りなどの証拠が重要になります。