東京都で離婚・男女問題に強い弁護士が1054名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に山田法律事務所の山田 雄太弁護士や法律事務所wayの関根 亮人弁護士、弁護士法人AOの中屋 竜博弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
一般論としての回答ですが、求償権は、慰謝料の支払があった時から5年以内に行使しなければ消滅するものとなっております。
この質問の詳細を見る以下、回答致します。 ダブル不倫の慰謝料請求といえども、原則としては請求者と被請求者との間で個別に見ていきます。 ①では、あり/なし ②では、あり/なし と全く異なることになる場合もあります。 和解や示談でも求償権を放棄する条項をいば、慰謝料の額は低くなりますし、 入れなければ慰謝料の額は高くなりますが、どうするかは請求者の意向次第となるかと思います。
この質問の別回答も見るご相談者様が現在どのような条件を提示されているかわかりませんが、一般的に有責配偶者からの離婚請求の場合には、有利な条件を提示されることが多いです。そのため、ご相談者様が、経済的な面を優先するのであれば、現在の条件が慰謝料等も加味しても有責配偶者からの離婚請求の場合に提示されるようなこちらにとって有利な条件であるかどうかを検討されるのがよいと思います。 仮に、提示されている条件が有責配偶者からの離婚請求における条件としては不十分だということであれば、離婚調停等で改めて条件を協議することも選択肢だと思います。 なお、婚姻費用についてですが、相手が負担しないということであれば、こちらから調停を申立てて婚姻費用を決めることは可能です。この場合には、双方の収入を基礎として算定されます。 いずれにせよ、現在の条件がご相談者様にとって十分な条件になっているかどうか、一度弁護士にご相談されるのがよいと思います。
この質問の別回答も見る警察でこの相手女性を付きまといで訴える事はできますか? 警察がどこまで対応してくれるか分かりませんが、ストーカー規制法違反あるいは迷惑防止条例違反の可能性はありますので、相談されてみてもよいと思います。 その場合、私の名前や住所は知られてしまうのでしょうか? 交際相手に警察が教えるかということでしょうか。 交際相手なのに、名前を知られていないということでしょうか。 どういうことかよく分かりませんでした。 住所までは、相談者の同意もなく、普通は教えないと思います。 ドライブレコーダーなどの証拠が必要ですか? あったほうが、警察も動きやすいとは思います。
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