かなだ まさあき
金田 真明弁護士
あかつき府中法律事務所
府中駅
東京都府中市宮町1-34-2 サンスクエアビル303
離婚・男女問題の事例紹介 | 金田 真明弁護士 あかつき府中法律事務所
取扱事例1
- 不倫・浮気
夫の不貞が疑われるので、離婚したいがどのように進めればよいのか
依頼者:30代前半 女性
【相談内容】
30代前半の女性からのご相談。結婚5年目で、3才と1才の子どもがいます。
夫の不貞が疑われるため離婚をしたいと思っています。
ただし、確たる証拠はなく、どのように進めたらよいか教えて欲しく、また有利な条件で離婚するために弁護士に相談したいと思っています。
【解決の視点】
夫の不貞が疑われるというだけでは、夫にその事実を突きつけた場合、事情にもよりますが、否定されてしまえばそれまで、ということになりかねません(離婚は出来ないし、離婚出来たとしても、有利な条件で離婚出来ない)。
また、夫が妻から疑われていると感づいてしまった場合、注意深くなり、証拠を掴まれまいと身構えてしまうことにより、証拠を掴むのが困難になることもあります。興信所を使うという方法もありますが、興信所を使う場合、多額の費用がかかることも多々あるということを考慮する必要があります。
したがって、不貞が疑われるという場合、なるべく早期から、不貞の証拠を掴むために動くことが肝要になります。その上で、離婚の話し合いを行った方が、有利な条件で離婚することが可能となります。
【解決の流れ】
上記のようなアドバイスをしたところ、妻は、夫が不貞をしているという証拠を掴むことが出来ました。
そこで、弁護士が妻の代理人となり、夫に対して、内容証明郵便を送ったところ、夫は不貞の事実を認めました。
そして、相当額の慰謝料を夫が妻に対して支払うとともに、子どもの親権者を妻と定める離婚条件で離婚することを合意し、解決に至りました。
加えて、不貞相手からも慰謝料の支払いを受けました。
【補足】
証拠を突きつけられて、相手方が不貞を認める場合もあれば、認めない場合もあります。
この場合、引き続き交渉を継続しても、解決が難しいという段階になったら、離婚調停を申し立てて、裁判所が選任する調停委員に間に入ってもらい、話し合いを取りもってもらうという方法により解決を図ります。
それでも、解決に至らないときには、離婚訴訟を提起することになります。
30代前半の女性からのご相談。結婚5年目で、3才と1才の子どもがいます。
夫の不貞が疑われるため離婚をしたいと思っています。
ただし、確たる証拠はなく、どのように進めたらよいか教えて欲しく、また有利な条件で離婚するために弁護士に相談したいと思っています。
【解決の視点】
夫の不貞が疑われるというだけでは、夫にその事実を突きつけた場合、事情にもよりますが、否定されてしまえばそれまで、ということになりかねません(離婚は出来ないし、離婚出来たとしても、有利な条件で離婚出来ない)。
また、夫が妻から疑われていると感づいてしまった場合、注意深くなり、証拠を掴まれまいと身構えてしまうことにより、証拠を掴むのが困難になることもあります。興信所を使うという方法もありますが、興信所を使う場合、多額の費用がかかることも多々あるということを考慮する必要があります。
したがって、不貞が疑われるという場合、なるべく早期から、不貞の証拠を掴むために動くことが肝要になります。その上で、離婚の話し合いを行った方が、有利な条件で離婚することが可能となります。
【解決の流れ】
上記のようなアドバイスをしたところ、妻は、夫が不貞をしているという証拠を掴むことが出来ました。
そこで、弁護士が妻の代理人となり、夫に対して、内容証明郵便を送ったところ、夫は不貞の事実を認めました。
そして、相当額の慰謝料を夫が妻に対して支払うとともに、子どもの親権者を妻と定める離婚条件で離婚することを合意し、解決に至りました。
加えて、不貞相手からも慰謝料の支払いを受けました。
【補足】
証拠を突きつけられて、相手方が不貞を認める場合もあれば、認めない場合もあります。
この場合、引き続き交渉を継続しても、解決が難しいという段階になったら、離婚調停を申し立てて、裁判所が選任する調停委員に間に入ってもらい、話し合いを取りもってもらうという方法により解決を図ります。
それでも、解決に至らないときには、離婚訴訟を提起することになります。
取扱事例2
- 離婚すること自体
相手方から離婚を迫られているが、どうしたらよいかわからない
依頼者:40代前半 女性
【相談内容】
40代前半の女性からのご相談。10代前半の息子さんが1名います。
夫が突如家を出るとともに、夫の代理人だという弁護士から離婚を迫る内容証明郵便による通知書が届きました。突然のことで驚いており、どのように対処すればよいかわかりません。
【解決の視点】
突然、配偶者から離婚を切り出されることは、実は良くあることで、多くの相談が寄せられています。
相談者の方とすれば一生に一度のことですので、どうすればいいかわからず、驚いてしまうことは当然のことです。
解決の視点としてまず考える点は、離婚するか・しないかどちらの方向で進めるかです。
離婚をしたくないというお考えを持つ場合、次の3点に留意する必要があります。
1
一般的に離婚を切り出した相手方配偶者の意思は固く、気が変わる可能性は低く、(ましてや弁護士を付けて離婚を切り出す場合、より一層です)、従前どおりの婚姻生活を継続することは困難であること。
2
任意に離婚の申し出に応じない場合も、調停、裁判という手続を経るなどして、いずれ離婚に至ることになること。
3
離婚をするという選択をした場合、相手方配偶者から有利な条件による離婚条件を引き出せる可能性があること。
勿論、ご自身の意思が一番です。
個々の事案に応じて、弁護士がメリット・デメリットをこと細かく説明しますので、メリット・デメリットを踏まえながら、方針を選択していただくことになります。
【解決の流れ】
離婚を希望する場合、離婚を希望しない場合のメリット・デメリットをそれぞれ説明したところ、弁護士に依頼して、離婚を前提に相手方配偶者の代理人弁護士と交渉することになりました。
そして、当初相手方の代理人弁護士が条件として提示していた条件よりも、大幅に好条件により離婚することが出来ました。
相手方配偶者に弁護士が就いた場合、同じように弁護士を選任することを強くお勧めします。
40代前半の女性からのご相談。10代前半の息子さんが1名います。
夫が突如家を出るとともに、夫の代理人だという弁護士から離婚を迫る内容証明郵便による通知書が届きました。突然のことで驚いており、どのように対処すればよいかわかりません。
【解決の視点】
突然、配偶者から離婚を切り出されることは、実は良くあることで、多くの相談が寄せられています。
相談者の方とすれば一生に一度のことですので、どうすればいいかわからず、驚いてしまうことは当然のことです。
解決の視点としてまず考える点は、離婚するか・しないかどちらの方向で進めるかです。
離婚をしたくないというお考えを持つ場合、次の3点に留意する必要があります。
1
一般的に離婚を切り出した相手方配偶者の意思は固く、気が変わる可能性は低く、(ましてや弁護士を付けて離婚を切り出す場合、より一層です)、従前どおりの婚姻生活を継続することは困難であること。
2
任意に離婚の申し出に応じない場合も、調停、裁判という手続を経るなどして、いずれ離婚に至ることになること。
3
離婚をするという選択をした場合、相手方配偶者から有利な条件による離婚条件を引き出せる可能性があること。
勿論、ご自身の意思が一番です。
個々の事案に応じて、弁護士がメリット・デメリットをこと細かく説明しますので、メリット・デメリットを踏まえながら、方針を選択していただくことになります。
【解決の流れ】
離婚を希望する場合、離婚を希望しない場合のメリット・デメリットをそれぞれ説明したところ、弁護士に依頼して、離婚を前提に相手方配偶者の代理人弁護士と交渉することになりました。
そして、当初相手方の代理人弁護士が条件として提示していた条件よりも、大幅に好条件により離婚することが出来ました。
相手方配偶者に弁護士が就いた場合、同じように弁護士を選任することを強くお勧めします。
取扱事例3
- 離婚すること自体
妻との離婚を決意し、妻に話を持ちかけたが応じてくれない
依頼者:30代男性
【相談内容】
30代男性からのご相談。妻と夫婦生活を送ってきましたが、性格が合わず、一緒に暮らすのが苦痛になってきたため、離婚したいと思い、妻に話を切り出しました。そうしたところ、妻は、法外な慰謝料を請求するなどして、離婚に応じてくれません。妻は、結婚前こそは仕事をしていましたが、現在は専業主婦という状況です。
【解決の視点】
夫婦仲が悪く、離婚を切り出したところ、お互いに夫婦関係を続けることは難しいと思っていることが明らかな状況の中でも、配偶者が応じてくれないということはよくあることです。理由は様々ですが配偶者としても、今後の生計をどのように立てていくか不安であるということが最も多くあるところかと思います。
【解決の流れ】
さて、夫婦間での話合いがまとまらない場合、第三者に入って話し合いを進めることしか方法はないということになります。この場合、どちらかの親族に間に入ってもらうという方法もあります。
それでうまくいく場合もあることもありますが、やはり親族の場合、完全に中立的な立場には立てないこともあります。
そこで、弁護士に交渉を依頼するという方法が考えられます。私が依頼を受けた場合、配偶者の方との交渉は、まず配偶者の方のお話をお聞きするというところから始めます。そして、お互いの妥協点を探ることになります。
それでも話し合いがまとまらない場合があります。夫の代理人だから信用出来ないという理由や、法外な条件を要求してくる場合です。
この場合、調停を起こすことになります。そして、調停委員に間に入ってもらい、話し合いを継続して行います。それでも、話し合いがまとまらない場合、訴訟を起こします。
30代男性からのご相談。妻と夫婦生活を送ってきましたが、性格が合わず、一緒に暮らすのが苦痛になってきたため、離婚したいと思い、妻に話を切り出しました。そうしたところ、妻は、法外な慰謝料を請求するなどして、離婚に応じてくれません。妻は、結婚前こそは仕事をしていましたが、現在は専業主婦という状況です。
【解決の視点】
夫婦仲が悪く、離婚を切り出したところ、お互いに夫婦関係を続けることは難しいと思っていることが明らかな状況の中でも、配偶者が応じてくれないということはよくあることです。理由は様々ですが配偶者としても、今後の生計をどのように立てていくか不安であるということが最も多くあるところかと思います。
【解決の流れ】
さて、夫婦間での話合いがまとまらない場合、第三者に入って話し合いを進めることしか方法はないということになります。この場合、どちらかの親族に間に入ってもらうという方法もあります。
それでうまくいく場合もあることもありますが、やはり親族の場合、完全に中立的な立場には立てないこともあります。
そこで、弁護士に交渉を依頼するという方法が考えられます。私が依頼を受けた場合、配偶者の方との交渉は、まず配偶者の方のお話をお聞きするというところから始めます。そして、お互いの妥協点を探ることになります。
それでも話し合いがまとまらない場合があります。夫の代理人だから信用出来ないという理由や、法外な条件を要求してくる場合です。
この場合、調停を起こすことになります。そして、調停委員に間に入ってもらい、話し合いを継続して行います。それでも、話し合いがまとまらない場合、訴訟を起こします。