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1・不貞が自己破産の開始決定後に行われたものであれば、自己破産後でも請求できます。 他方、自己破産の開始決定前に不貞が行われ、その慰謝料請求ということであれば、その慰謝料請求権は 「破産債権」となり、自己破産手続きの結果、夫が免責(=借金等の帳消し)された場合、もはや請求はできないことになります。 不貞慰謝料請求が、非免責債権(=借金帳消しの例外)にあたれば免責されても請求できるのですが、免責されるとする裁判例があります。 ※逆もありますが、ハードルは高いと考えた方がよいです。 2・相手への請求と同時である必要はありませんので、相手女性への請求を先行することは問題ありません。
この質問の詳細を見る仲介者がしていることは、弁護士でない者が代理交渉をしている点で、非弁行為として違法(犯罪)です。 よくわからない人は相手にせず、呼び出しに応じることもしない方がよいです。 応急措置的ですが、ひとまず連絡を来なくさせる方法としては、警察に非弁行為の相談をすることが考えられます。 あるいは、接触禁止の仮処分を申し立てる方法もあります。 認知を阻止することに関しては、まずご主人自ら認知することはしないこと、DNA鑑定への任意の協力を求められても応じないこと、だと思います。
この質問の詳細を見る>これもまた相手方が受け取らなかったらもうできることはないのでしょうか。 →送達先の現況調査が必要になるかもしれませんが、相手方が居住していると認められる場合は、付郵便送達、という方法で送達を完了できると思われます。 他方、相手方が居住しておらず、実際の居住地が分からない場合は、公示送達、という方法も考えられます。 もうできることはない、ということはないでしょう。 このあたりのことは、まずは、ご依頼なさっている弁護士にお尋ねになって、打合せなさるのが一番です。 以上、参考になさってください。
この質問の別回答も見るご相談の趣旨がよく分かりませんが、シェルターに入りたいのであれば、事情を全て話す必要があります。 相手に知られないように配慮してくれるので、心配することはありません。 まずは電話なりなんなりで1歩踏み出すことが重要でしょう。
この質問の詳細を見る求償権はご自身の負担部分を超えて支払った場合の権利ですので、支払いをしない場合には相手方への請求はできないです。
この質問の別回答も見る事実関係が明らかでないので一般論ですが,サイン(署名)をすることによって同意書として法的な効果を発生する可能性が高いです。 コピーであっても,証拠として使える可能性はあるでしょう。
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