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きくおか はやせ
菊岡 隼生弁護士
弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所
京都市役所前駅
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル10階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
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  • 休日面談可
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  • WEB面談可
注意補足

原則24時間以内にお電話を折り返すようにしていますが、業務多忙のため全ての案件に対応することが困難となっております。対応できない場合は原則SMSでその旨ご連絡差し上げます。

離婚・男女問題の事例紹介 | 菊岡 隼生弁護士 弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所

取扱事例1
  • 離婚すること自体
離婚で養育費・慰謝料を請求された
【相談前】
離婚調停を申し立てられ、離婚に伴い慰謝料の支払い及び養育費の支払いを請求されたとして相談に来られました。

【解決方法】
①家計の管理を相手方に任せていたため、依頼者は財産がどれほどあるか知りませんでした。
調査の結果、子供名義で学資保険の積み立てをしていることが判明し、積立金も財産分与の対象となる旨主張し、慰謝料の支払いと相殺する内容の調停をまとめることができました。

②養育費算定表からすると、相手方主張額を支払わなければいけない状況でしたが、給与明細、会社の給与規定を確認し、離婚によって子供手当てが減額されること、および、相手方は現在無職ですが、離婚後は就業可能であることを主張し、相手方主張の養育費から減額された内容で調停をまとめることができました。
取扱事例2
  • 養育費
離婚後収入減となることを相手方に納得させて養育費を減額できたケース
依頼者様(夫)は離婚に際し、妻が2人のお子様を引き取る方向で話が進んでいました。

当時、妻は専業主婦であり、依頼者様は勤務先から家族手当を受けていましたが、離婚により手当が無くなるにもかかわらず、相手方はそれを含めた収入を基に高額な養育費を請求してきました。すでに相手方は弁護士を選任し、家庭裁判所へ調停を申し立てている状況でした。

ご相談を受けた当職は、依頼者様の収入減少見込みを資料で丁寧に説明し、妻側の理解を得ることに成功。また、妻が離婚後にご実家の支援を受けて就労可能である点も主張し、認められました。結果として養育費は約30%減額され、算定表に基づいた納得の条件で離婚が成立。さらに、依頼者様の事情を踏まえ「毎月の支払額を抑え、不足分はボーナス時に支払う」といった柔軟な合意も実現しました。
取扱事例3
  • 財産分与
慰謝料を財産分与額と相殺できたケース
依頼者様(夫)は、妻から「離婚したい。慰謝料として300万円を支払ってほしい」と離婚調停を申し立てられ、対応に悩まれて当職のもとへご相談に来られました。

通帳などの管理を妻に一任していたため、夫婦の共有財産の状況が不明であり、まずは財産調査から開始。調査の結果、別居直前に約100万円が通帳から引き出されていたことが判明し、これも財産分与の対象として請求しました。

さらに、妻名義やお子様名義の口座についても開示を求めた結果、学資保険の解約返戻金や預貯金が約500万円あることが明らかに。そこで当職は、財産分与と慰謝料請求を一括で清算する方針を提案し、最終的に慰謝料の支払いを0円とすることで合意。子ども名義の財産は妻側に渡したまま、子どものために使用するという条件で解決に至りました。
取扱事例4
  • 離婚すること自体
裁判にも出頭しなかった夫との離婚を成立させたケース
依頼者様(妻)は夫との離婚を強く望まれていましたが、夫は話し合いに応じず、調停や裁判にも一切出席しない状況が続いていました。

依頼者様は実家に住み続けながら、夫を自宅から退去させたいと希望されていましたが、裁判を続けても時間と負担が増すと判断し、当職は戦略を見直しました。

夫は離婚自体には一定の理解を示していたものの、手続きが面倒と感じていたため、裁判外での交渉を提案。主な争点は自宅の分与に関する内容でした。交渉開始から約2~3ヶ月で離婚が成立し、さらに2ヶ月後には、依頼者様に有利な条件(将来的に自宅の所有権を譲渡する旨など)を盛り込んだ離婚協議書を作成することができました。柔軟な対応により、円滑な解決に至った事例です。
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