東京都の港区で離婚・男女問題に強い弁護士が200名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に品川高輪総合法律事務所の根本 智人弁護士や岡綜合法律事務所の森本 偲音弁護士、弁護士法人はるかぜ総合法律事務所の渡部 孝至弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
そもそもなぜ住み着いているのかという経緯にもよりますが,裁判手続きを経た上で退去を求めるということも可能ですし,その前段階として,弁護士を入れて交渉を行うということも可能かと思われます。
この質問の詳細を見る第三者に認識され得る状態での軽蔑の表示であれば侮辱罪、 発言の状況から生命・身体への害悪の告知と評価されれば脅迫罪が成立し得ます。 もっとも、他の事情がなく軽微であれば、通常刑事民事共に問題になりません。
この質問の詳細を見るご相談事項について、以下のとおり回答させていただきます。 ご参考にしていただき、ご心配であれば最寄りの法律事務所に関係資料一式をご持参の上、ご相談していただければと存じます。 ① このLINEの流れを見る限り、100万円は貸付金ではなく、手切れ金・和解金と評価される可能性はあるのか ⇒LINEを含む100万円の貸付に至るまでのやり取り等の経緯、誓約書の内容等を踏まえて、関係を清算するための 金銭であったと評価される可能性はあると考えます。 ② 「今後一切関与しないなら100万円振り込む」というLINEや誓約書は、裁判上どの程度証拠価値があるのか ⇒前後のやり取りや誓約書の具体的内容を見ない限り、具体的な判断はできませんが、一定の証拠価値はあると考えます。 ③ 借用書があっても、後から100万円を貸付扱いに変更することは認められるのか。 ⇒おそらく100万円は不当利得(受け取る正当な権利がないのに利益を取得した)として返還請求されているものかと推察しますので、 貸金返還ではないかと存じます。 ④ 私は現在、収入も不安定で貯金もなくリボ払い借金が既に約100万あり。今年に再婚したが主人はお金に厳しい為、一括で220万円を支払う事は困難 仮に裁判で敗訴した場合でも、分割払いになる可能性はありますか。 ⇒判決となり敗訴してしまった場合は、強制執行により不動産等の財産を差し押さえられ、そこから債権回収が図られることになりますが、 和解であれば柔軟な解決が可能ですので、その場合は分割払いにより支払うことも十分可能です。 ⑤ このような事情であれば、私は120万円のみ和解交渉を続けるべきでしょうか。 ⇒ご相談者様の認識を前提にすれば、100万円も含めて返済する必要はないと考えられるため、 120万円のみについて交渉を続けることがベターかと存じます。
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