ねもと ともひと
根本 智人弁護士
品川高輪総合法律事務所
品川駅
東京都港区高輪4-23-5 品川ステーションビル11階AB
離婚・男女問題の事例紹介 | 根本 智人弁護士 品川高輪総合法律事務所
取扱事例1
- 婚姻費用(別居中の生活費など)
【女性側婚姻費用】算定表の標準額に特別費用を考慮した高い金額の婚姻費用が審判で認められた事案
依頼者:40代・女性
相談前
・夫が不貞をして不倫相手と同居して戻らなくなり、生活費も一部しか支払ってもらえませんでした。
・夫の収入も一部しか知らず、一部は隠されているようすでした。
・子どもたちの学費(特に受験用の塾や大学費用)など多額の費用がかかる予定でした。
・離婚もそうだが、その前に、当面の生活費や子どもたちの学費を支払ってほしいというのが奥様の切実な願いでした。
相談後
・すぐさま婚姻費用の調停を申し立てるものの、調停は不成立になり、審判に移行しました。
・夫の収入も最後まで争われましたが、審判では、夫の主張する収入(約1100万円)よりも約500万円高い約1600万円と認定されました。
・算定表の標準額に加え、学費等の特別費用も織り込んだ上で、算定表の標準額の倍近い金額の婚姻費用が認められました。
根本 智人弁護士からのコメント
・離婚をしたくても、当面の生活費や子どもの学費のことが心配でなかなか踏み出せないという女性の方は多くいらっしゃると思います。
・学費等の特別費用も含めた婚姻費用の金額が審判で認められた(支払わないと強制執行が可能になるため)ことは、そのような女性に大きな力になる解決事例のひとつだと思います。
・夫が不貞をして不倫相手と同居して戻らなくなり、生活費も一部しか支払ってもらえませんでした。
・夫の収入も一部しか知らず、一部は隠されているようすでした。
・子どもたちの学費(特に受験用の塾や大学費用)など多額の費用がかかる予定でした。
・離婚もそうだが、その前に、当面の生活費や子どもたちの学費を支払ってほしいというのが奥様の切実な願いでした。
相談後
・すぐさま婚姻費用の調停を申し立てるものの、調停は不成立になり、審判に移行しました。
・夫の収入も最後まで争われましたが、審判では、夫の主張する収入(約1100万円)よりも約500万円高い約1600万円と認定されました。
・算定表の標準額に加え、学費等の特別費用も織り込んだ上で、算定表の標準額の倍近い金額の婚姻費用が認められました。
根本 智人弁護士からのコメント
・離婚をしたくても、当面の生活費や子どもの学費のことが心配でなかなか踏み出せないという女性の方は多くいらっしゃると思います。
・学費等の特別費用も含めた婚姻費用の金額が審判で認められた(支払わないと強制執行が可能になるため)ことは、そのような女性に大きな力になる解決事例のひとつだと思います。
取扱事例2
- 離婚すること自体
【女性側離婚】不貞の証拠をつかみ、離婚交渉を有利に進められた事案
依頼者:40代・女性
相談前
・夫から離婚を切り出されてしまいました。
・夫が不貞をしているのではないかという疑惑があるが、証拠はない、という奥様がご相談者でした。
・夫は収入が高く、社会的な地位もある人物でした。
相談後
・提携の探偵(何社か見積もりをとったようです)に調査を依頼し、まずは不貞の証拠を確保しました。
・不貞が発覚すると、夫は早期に離婚をすることを主張しました。
・当方からは、婚姻費用の申立てをするとともに、離婚に応じるには、相応の慰謝料や財産分与、養育費の用意が必要であるとし、交渉を有利に進めることができました。
根本 智人弁護士からのコメント
・有責配偶者の場合、離婚が認められるには相当の時間がかかります。
不貞相手と同居・再婚をしたいと考えている場合も多く、早期に離婚をしたいが認められないという状況は、離婚の交渉において女性側に有利に働きます。
また、その間の婚姻費用の負担も重く感じられることも交渉上有利といえます。
・夫から離婚を切り出されてしまいました。
・夫が不貞をしているのではないかという疑惑があるが、証拠はない、という奥様がご相談者でした。
・夫は収入が高く、社会的な地位もある人物でした。
相談後
・提携の探偵(何社か見積もりをとったようです)に調査を依頼し、まずは不貞の証拠を確保しました。
・不貞が発覚すると、夫は早期に離婚をすることを主張しました。
・当方からは、婚姻費用の申立てをするとともに、離婚に応じるには、相応の慰謝料や財産分与、養育費の用意が必要であるとし、交渉を有利に進めることができました。
根本 智人弁護士からのコメント
・有責配偶者の場合、離婚が認められるには相当の時間がかかります。
不貞相手と同居・再婚をしたいと考えている場合も多く、早期に離婚をしたいが認められないという状況は、離婚の交渉において女性側に有利に働きます。
また、その間の婚姻費用の負担も重く感じられることも交渉上有利といえます。
取扱事例3
- 財産分与
【男性側離婚】妻から高額な請求が予想されたため委任契約の報酬に上限を設定した事案
依頼者:男性
相談前
・旦那様は高額な収入を得ており、これまで夫婦で形成した財産も相当な金額になっていました。しかし、旦那様は、妻は専業主婦であったが家事などは十分しておらず、財産形成に寄与がないと考えていました。
・双方の親からの援助など特有財産の主張もすでに双方なされていました。
・妻からは、財産分与や慰謝料、養育費の請求など、相当高額な請求が予想されました。
・それに伴い、弁護士費用も不相当に高額になることが予想されました。
相談後
・財産分与は、寄与度や特有財産の主張も行い、調停での合意ではありますが、寄与度を妻:夫=40:60として合意することができました。
・慰謝料は調停内で支払わないことで合意でき、養育費も相当な金額で合意できました。
・弁護士費用も上限額になりましたが、事前に定めた納得できる金額になりました。
根本 智人弁護士からのコメント
・収入が高い旦那様は、財産分与で妻に財産を渡すのが嫌だという方も多くいらっしゃいます。
もちろん、財産分与は、原則として夫婦として築いた財産を2分の1にするものですから、そのような主張は通りにくいとは言えます。
・今回特徴的なのは、寄与度という考え方で、裁判所の認定ではありませんが、2分の1ではなく、旦那様の財産分与を少し多く取得できた点にありました。
・あわせて、財産分与を「支払う」と感じる方も多く、弁護士費用がいくらかかるかわからないことも心配される方も多いようです。
今回は、妻からの高額な請求が予想されたので、弁護士費用に上限額を定める特約を設定しました。
・旦那様は高額な収入を得ており、これまで夫婦で形成した財産も相当な金額になっていました。しかし、旦那様は、妻は専業主婦であったが家事などは十分しておらず、財産形成に寄与がないと考えていました。
・双方の親からの援助など特有財産の主張もすでに双方なされていました。
・妻からは、財産分与や慰謝料、養育費の請求など、相当高額な請求が予想されました。
・それに伴い、弁護士費用も不相当に高額になることが予想されました。
相談後
・財産分与は、寄与度や特有財産の主張も行い、調停での合意ではありますが、寄与度を妻:夫=40:60として合意することができました。
・慰謝料は調停内で支払わないことで合意でき、養育費も相当な金額で合意できました。
・弁護士費用も上限額になりましたが、事前に定めた納得できる金額になりました。
根本 智人弁護士からのコメント
・収入が高い旦那様は、財産分与で妻に財産を渡すのが嫌だという方も多くいらっしゃいます。
もちろん、財産分与は、原則として夫婦として築いた財産を2分の1にするものですから、そのような主張は通りにくいとは言えます。
・今回特徴的なのは、寄与度という考え方で、裁判所の認定ではありませんが、2分の1ではなく、旦那様の財産分与を少し多く取得できた点にありました。
・あわせて、財産分与を「支払う」と感じる方も多く、弁護士費用がいくらかかるかわからないことも心配される方も多いようです。
今回は、妻からの高額な請求が予想されたので、弁護士費用に上限額を定める特約を設定しました。
取扱事例4
- 慰謝料請求したい側
【女性不倫慰謝料請求】不貞の証拠や円満な関係であった証拠を提出して高い金額の判決を獲得できた事案
依頼者:女性
相談前
・夫と不倫した女性に対する慰謝料請求訴訟です。
・不倫した女性からは、不倫関係にあることを否定するとともに、婚姻関係が破たんしているとの主張がされました。
相談後
・不倫関係にあることについては、探偵業者からの報告書で立証するとともに、相手の女性との不倫関係になる直前までの夫婦円満な関係にあった証拠を多数提出しました。
・結論としては、判決により、慰謝料金額は、200万円と認定されました。
根本 智人弁護士からのコメント
・奥様から不倫相手の女性に対する請求で、かつ、離婚が成立していない(まだ婚姻中)の慰謝料相場としては、200万円という金額は比較的高い金額であると思います。
・相手の女性の不貞関係によって、円満そのものであった婚姻生活に重大な悪影響が生じていることを証拠をもって説得的に主張できた結果だと思います。
・夫と不倫した女性に対する慰謝料請求訴訟です。
・不倫した女性からは、不倫関係にあることを否定するとともに、婚姻関係が破たんしているとの主張がされました。
相談後
・不倫関係にあることについては、探偵業者からの報告書で立証するとともに、相手の女性との不倫関係になる直前までの夫婦円満な関係にあった証拠を多数提出しました。
・結論としては、判決により、慰謝料金額は、200万円と認定されました。
根本 智人弁護士からのコメント
・奥様から不倫相手の女性に対する請求で、かつ、離婚が成立していない(まだ婚姻中)の慰謝料相場としては、200万円という金額は比較的高い金額であると思います。
・相手の女性の不貞関係によって、円満そのものであった婚姻生活に重大な悪影響が生じていることを証拠をもって説得的に主張できた結果だと思います。
取扱事例5
- 慰謝料請求された側
【女性不倫慰謝料請求/被請求者側】300万円の請求を交渉により60万円の支払に減額した事案
依頼者:女性
相談前
・ご依頼者様は、妻のある男性と関係を持ってしまったところ、妻から慰謝料として300万円の請求を受けたため、ご相談に来られました。
相談後
(1)慰謝料額の交渉
ご依頼いただき、不貞関係自体は認める方針であったため、その点については謝罪したうえ、適正な慰謝料額について交渉を重ねました。
(2)配偶者である男性の責任
その中でも、配偶者である男性側から積極的にアプローチをしているやり取りであったことを確認し、また、婚姻関係を継続していることから、求償回避することも考慮に入れた金額とするよう交渉しました。
結果的に、60万円の支払にまで減額することができました。
根本 智人弁護士からのコメント
(1)不貞慰謝料額
不貞慰謝料額の考慮要素としては、婚姻生活の期間・状況、不貞行為の期間・内容、被害の状況、などがあり、請求側・被請求側において、それぞれ有利な事情を主張することになります。
(2)配偶者である男性の責任
不貞慰謝料は、理論的には、配偶者である男性と不貞相手の女性が男性の妻に対して、共同で不法行為責任を負い、損害額自体は、男性と女性で同じものとなり、妻は、いずれに対しても全額請求できます。
そのため、不貞あるいは婚姻関係破綻についての主たる責任は配偶者にあるという理屈やいずれが積極的にアプローチをしていたかどうかという論点は、厳密には不法行為者相互間の責任割合の問題であり、請求者との関係で全体の損害額には影響しないというのが理論的な帰結ですが、多くの裁判例においては、これらの要素を妻から不貞相手の女性に対する請求においては検討しているようです。
(3)求償回避という考え方
前記のとおり、配偶者である男性の責任は、損害額の交渉にも関係してきますが、これに加えて、配偶者である男性とその妻が離婚しない場合には、家計が一緒といえるため、不貞相手の女性が妻に慰謝料を支払ったのち、不貞相手の女性から男性に対して責任割合に応じた求償権を請求すると、実態としては同じ家計の中から一部慰謝料を返すことになり、紛争の火種を残すことになります。
このような求償を回避するため、求償権を放棄する代わりに、賠償額を一定程度減額するというアイディアもあり得ますが、このようなは妻側が同意しなければ理屈としては減額ができない点に注意が必要です。
・ご依頼者様は、妻のある男性と関係を持ってしまったところ、妻から慰謝料として300万円の請求を受けたため、ご相談に来られました。
相談後
(1)慰謝料額の交渉
ご依頼いただき、不貞関係自体は認める方針であったため、その点については謝罪したうえ、適正な慰謝料額について交渉を重ねました。
(2)配偶者である男性の責任
その中でも、配偶者である男性側から積極的にアプローチをしているやり取りであったことを確認し、また、婚姻関係を継続していることから、求償回避することも考慮に入れた金額とするよう交渉しました。
結果的に、60万円の支払にまで減額することができました。
根本 智人弁護士からのコメント
(1)不貞慰謝料額
不貞慰謝料額の考慮要素としては、婚姻生活の期間・状況、不貞行為の期間・内容、被害の状況、などがあり、請求側・被請求側において、それぞれ有利な事情を主張することになります。
(2)配偶者である男性の責任
不貞慰謝料は、理論的には、配偶者である男性と不貞相手の女性が男性の妻に対して、共同で不法行為責任を負い、損害額自体は、男性と女性で同じものとなり、妻は、いずれに対しても全額請求できます。
そのため、不貞あるいは婚姻関係破綻についての主たる責任は配偶者にあるという理屈やいずれが積極的にアプローチをしていたかどうかという論点は、厳密には不法行為者相互間の責任割合の問題であり、請求者との関係で全体の損害額には影響しないというのが理論的な帰結ですが、多くの裁判例においては、これらの要素を妻から不貞相手の女性に対する請求においては検討しているようです。
(3)求償回避という考え方
前記のとおり、配偶者である男性の責任は、損害額の交渉にも関係してきますが、これに加えて、配偶者である男性とその妻が離婚しない場合には、家計が一緒といえるため、不貞相手の女性が妻に慰謝料を支払ったのち、不貞相手の女性から男性に対して責任割合に応じた求償権を請求すると、実態としては同じ家計の中から一部慰謝料を返すことになり、紛争の火種を残すことになります。
このような求償を回避するため、求償権を放棄する代わりに、賠償額を一定程度減額するというアイディアもあり得ますが、このようなは妻側が同意しなければ理屈としては減額ができない点に注意が必要です。
取扱事例6
- 慰謝料請求された側
【女性不貞慰謝料請求/被請求者側】200万円の請求を交渉により30万円の支払いに減額した事案
依頼者:女性
相談前
・ご相談者様は、婚姻関係にある男性と交際してしまいましたが、当該男性から、すでに妻と別居しており、婚姻関係は破綻していると聞いていました。
・しかし、妻側から、慰謝料として200万円を求められてしまったとのことでした。
相談後
・ご依頼いただき、婚姻関係が破綻していると認識していたのであり、損害賠償義務が生じないことを主張しました。また、男性と妻が離婚し、男性から慰謝料が支払われたという情報を得たことから、一部が支払済みであるという主張も行いました。
・最終的には、紛争を終結させるという意味で、解決金として30万円を支払う内容にて合意することができました。
根本 智人弁護士からのコメント
(1)婚姻関係が破綻しているという認識
不貞慰謝料請求は、法的な根拠としては、不法行為に基づく損害賠償請求権に基づく請求です。
そして、不法行為に基づく損害賠償請求が認められるためには、故意または過失によることが必要であり、婚姻関係が不貞当時に破綻していたと過失なく誤信する場合には、故意または過失がないということになり、不法行為は成立しないということになります(判タ1278「不貞慰謝料請求事件に関する実務上の諸問題」53頁・最高裁平成8年3月26日家月48巻12号39頁参照)。
ただし、実務的には、交際中に男性(夫)から、婚姻関係が破綻していると言われる事例が多く、そういう「言い訳」が多いということ一般に知られていることなので、無過失であったと主張・立証するのには、一定のハードルがあります。
(2)男性(夫)から妻への慰謝料の支払い
妻・男性・不貞をしてしまった女性の関係は、男性と不貞をしてしまった女性が、妻に対して、共同で不法行為を行ったとして、各自が全額について連帯して慰謝料を支払う義務があるという関係(不真正連帯債務といいます。)になります。
このような連帯債務者の一方が慰謝料を支払った場合には、もう一方の当事者は支払義務を免れることになります。
ただし、①男性から妻への支払が必ずしも「慰謝料」としてではなく、財産分与や解決金として支払われることも多く、「慰謝料」としていくら支払われたのか(いくら支払義務を免れるのか)、②男性と不貞をしてしまった女性との間では内部的な負担割合が異なることから、どの範囲で支払済みなのか、という2点につき、難しい問題が生じます。
男性から妻に不貞に関して何らかの金員が支払われたとしても、支払義務がどの程度免れるのかは一様ではないということになりますので、事案に応じて検討していかざるを得ません。
・ご相談者様は、婚姻関係にある男性と交際してしまいましたが、当該男性から、すでに妻と別居しており、婚姻関係は破綻していると聞いていました。
・しかし、妻側から、慰謝料として200万円を求められてしまったとのことでした。
相談後
・ご依頼いただき、婚姻関係が破綻していると認識していたのであり、損害賠償義務が生じないことを主張しました。また、男性と妻が離婚し、男性から慰謝料が支払われたという情報を得たことから、一部が支払済みであるという主張も行いました。
・最終的には、紛争を終結させるという意味で、解決金として30万円を支払う内容にて合意することができました。
根本 智人弁護士からのコメント
(1)婚姻関係が破綻しているという認識
不貞慰謝料請求は、法的な根拠としては、不法行為に基づく損害賠償請求権に基づく請求です。
そして、不法行為に基づく損害賠償請求が認められるためには、故意または過失によることが必要であり、婚姻関係が不貞当時に破綻していたと過失なく誤信する場合には、故意または過失がないということになり、不法行為は成立しないということになります(判タ1278「不貞慰謝料請求事件に関する実務上の諸問題」53頁・最高裁平成8年3月26日家月48巻12号39頁参照)。
ただし、実務的には、交際中に男性(夫)から、婚姻関係が破綻していると言われる事例が多く、そういう「言い訳」が多いということ一般に知られていることなので、無過失であったと主張・立証するのには、一定のハードルがあります。
(2)男性(夫)から妻への慰謝料の支払い
妻・男性・不貞をしてしまった女性の関係は、男性と不貞をしてしまった女性が、妻に対して、共同で不法行為を行ったとして、各自が全額について連帯して慰謝料を支払う義務があるという関係(不真正連帯債務といいます。)になります。
このような連帯債務者の一方が慰謝料を支払った場合には、もう一方の当事者は支払義務を免れることになります。
ただし、①男性から妻への支払が必ずしも「慰謝料」としてではなく、財産分与や解決金として支払われることも多く、「慰謝料」としていくら支払われたのか(いくら支払義務を免れるのか)、②男性と不貞をしてしまった女性との間では内部的な負担割合が異なることから、どの範囲で支払済みなのか、という2点につき、難しい問題が生じます。
男性から妻に不貞に関して何らかの金員が支払われたとしても、支払義務がどの程度免れるのかは一様ではないということになりますので、事案に応じて検討していかざるを得ません。
取扱事例7
- 慰謝料請求したい側
【男性不貞慰謝料請求/請求側】単体では十分とはいいがたい不貞の証拠を組み合わせ、訴訟上の和解により、不貞の事実が存在したことを前提に140万円の慰謝料の支払いを受けた事案
依頼者:男性
相談前
・ご依頼者様は、奥様が不倫していることに気づき、不貞相手の男性と直接対峙したところ、肉体関係を持ったことは認めなかったが交際関係を認めた、ということで、ご相談に来られました。
相談後
・ご依頼者様が有していた不貞の証拠としては、相手の男性と対峙した際の録音(交際関係まで認める)、自動車のGPS記録、奥様との録音(交際関係まで認める)などであり、いずれも単体では不貞の証拠として十分とはいいがたいものでした。
・ご依頼いただいたのち、相手の男性に内容証明郵便にて慰謝料を請求しましたが、応答がないため、訴訟提起をし、不貞の証拠を組み合わせて主張を構成し、継続的な肉体関係まで主張・立証しました。
・訴訟上の和解にて、不貞関係が存在したことを前提に、140万円の慰謝料の支払いを受けることができました。
根本 智人弁護士からのコメント
(1)不貞行為とは
不貞慰謝料請求は、法的には不法行為に基づく損害賠償請求権に基づくものです。
慰謝料が発生する不法行為としての「不貞」というものは、多義的な概念ではありますが、多くの裁判例においては、「肉体関係」があったかどうかをひとつの基準とするため、原則として、不貞行為とは肉体関係を有する交際関係があることと捉えておく必要があります。
(2)不貞行為の立証
不貞慰謝料を請求する側は、「不貞」行為があったことを立証しなければなりませんので、「肉体関係」があったということを裁判官が判断できる証拠を集め、提出することになります。
この不貞の証拠にどのようなものがあたるのか、ということもよく質問されます。
立証すべき対象となる「肉体関係」との関係で、直接的なものかどうか、客観的なものかどうか、などから考えていくことになりますが、たとえば、浮気の証拠を「録音」したとしても、録音されている内容が、交際している(肉体関係があるかどうかわからない)というものなのか、何月何日に肉体関係を持った、というものなのか、などによっても異なるといえます。
また、最終的に、「肉体関係」があることを、総合的に見て判断できればよいので、複数の証拠を組み合わせ、説得的な主張を構成することができるとよいということになります。
本件についても、完全な不貞の証拠はありませんでしたが、不貞行為が存在したことを前提とする和解ができ、それは証拠を組み合わせ、肉体関係の存在を立証できたからであると思います。
・ご依頼者様は、奥様が不倫していることに気づき、不貞相手の男性と直接対峙したところ、肉体関係を持ったことは認めなかったが交際関係を認めた、ということで、ご相談に来られました。
相談後
・ご依頼者様が有していた不貞の証拠としては、相手の男性と対峙した際の録音(交際関係まで認める)、自動車のGPS記録、奥様との録音(交際関係まで認める)などであり、いずれも単体では不貞の証拠として十分とはいいがたいものでした。
・ご依頼いただいたのち、相手の男性に内容証明郵便にて慰謝料を請求しましたが、応答がないため、訴訟提起をし、不貞の証拠を組み合わせて主張を構成し、継続的な肉体関係まで主張・立証しました。
・訴訟上の和解にて、不貞関係が存在したことを前提に、140万円の慰謝料の支払いを受けることができました。
根本 智人弁護士からのコメント
(1)不貞行為とは
不貞慰謝料請求は、法的には不法行為に基づく損害賠償請求権に基づくものです。
慰謝料が発生する不法行為としての「不貞」というものは、多義的な概念ではありますが、多くの裁判例においては、「肉体関係」があったかどうかをひとつの基準とするため、原則として、不貞行為とは肉体関係を有する交際関係があることと捉えておく必要があります。
(2)不貞行為の立証
不貞慰謝料を請求する側は、「不貞」行為があったことを立証しなければなりませんので、「肉体関係」があったということを裁判官が判断できる証拠を集め、提出することになります。
この不貞の証拠にどのようなものがあたるのか、ということもよく質問されます。
立証すべき対象となる「肉体関係」との関係で、直接的なものかどうか、客観的なものかどうか、などから考えていくことになりますが、たとえば、浮気の証拠を「録音」したとしても、録音されている内容が、交際している(肉体関係があるかどうかわからない)というものなのか、何月何日に肉体関係を持った、というものなのか、などによっても異なるといえます。
また、最終的に、「肉体関係」があることを、総合的に見て判断できればよいので、複数の証拠を組み合わせ、説得的な主張を構成することができるとよいということになります。
本件についても、完全な不貞の証拠はありませんでしたが、不貞行為が存在したことを前提とする和解ができ、それは証拠を組み合わせ、肉体関係の存在を立証できたからであると思います。