マスコミにリークは犯罪?
名誉棄損と表現の自由の問題ですが、名誉棄損に該当しても、一定の条件の下では 違法性が阻却することになります。 したがって、員実である場合は、勝ち目は乏しいでしょう。 退職勧奨あるいは解雇については、就業規則のどこに該当するかですね。 ...
名誉棄損と表現の自由の問題ですが、名誉棄損に該当しても、一定の条件の下では 違法性が阻却することになります。 したがって、員実である場合は、勝ち目は乏しいでしょう。 退職勧奨あるいは解雇については、就業規則のどこに該当するかですね。 ...
パワハラですね。 違法になるでしょう。 終わります。
イメージとしては、「会社が当該社員のためにできることを可能な限り行ったにもかかわらず効果がなかった」ということを証拠に基づいて主張することができれば、解雇に「合理的な理由」があるものと認められる可能性が高まります。 可能であれば、個...
①退職に関する話なのに、1.2日で決めろと言われることはありますか? また、退職の意思を示してないのに退職の手続きまで進めようとするのは退職勧奨ですか?退職強要ですか?どちらにも当たりませんか? ⇒会社としては、自主的な退職に応じない...
解雇理由まではいかないですね。 事実通りなら、改めますと言えばいいでしょう。 秘密録音は可能です。
退職勧奨なので、会社都合退職ですね。 もめるようなら、基準監督署に相談するといいでしょう。 監督署から、派遣会社に、行政指導が入る可能性がありますね。
退職勧奨があれば、会社都合退職ですね。 会社都合なら退職に応じることを検討させてください、 とでも言うのでしょう。 パワハラは、時系列整理と立証方法の検討が必要ですね。 パワハラと考えられるなら、慰謝料請求になります。
窃盗で罰金前科がついた者の兄弟が警察官の場合、本人には責任は問われないということですが、事実上、退職勧奨、及び昇進や左遷に影響はあるものなのでしょうか? >影響についてはわかりません。そういう噂を聞かれるかもしれませんが、具体的に影響...
真実でない虚偽の事実を強制的に認めさせた過度な退職勧奨で違法と思いますね。 違法行為とうつ病は因果関係があるでしょう。 慰謝料請求事案でしょう。 法テラスで、よい弁護士を探せるといいですね。
退職の意思がないことを明示することになるでしょう。 業務命令なら、書面で通知していただくといいでしょう。 またその理由を、お尋ねになるといいでしょう。 来年2月に雇用調整助成金が切れるのでしょうかね。 解雇の時も、解雇通知を出してもら...
退職強要ですね。 不法行為です。 無期限業務改善命令も違法です。 職場環境配慮義務に反しますね。 不法行為です。 パワハラです。いじめです。 記録化しておくといいでしょう。
退職に至る詳細な事実関係を記載するといいでしょう。 あるいは、ハローワークに問い合わせすると、どのあ たりまで記載する必要があるか指示があるでしょう。
退職条件の交渉、(あれば)残業代の請求等、やるべきことは多いです。 退職勧奨については具体的に回答されず、お近くの法律事務所に速やかにご相談ください。
暴行の事実があるのか否かが最初の問題でしょう。 口頭での返事も有効なので、有給明けは、自主退社になるでしょう。 自主退社に応じた経緯に強要があるので、撤回の意思を書面で通知するといいでしょう。 会社には出社する必要があります。 解雇さ...
法律では、産休、育休で最大2年3か月、休職できることになってます。 復職を拒否することはできません。 不利益処分は禁止されてます。 また、解雇理由にはならない事由をあげて退職勧奨してますね。 違法でしょう。 監督署にも相談されるといい...
なりますね。 整理をすれば。
弁護士だと時間がかりそうだし、労働審判を考えると税込み 22万は必要になるでしょう。 審判まで行くとすると6か月は見ておく必要がありますね。 法テラスもありますが、ここも時間がかかりそうですね。
懲戒解雇は、その処分が社会通念上相当といえなければ、有効とはなりません。 この相当といえるかの判断では、行為の内容や結果の重大性、頻度、過去の処分歴など様々な事情が考慮されて判断されます。今回1回限りの軽微な物損事故では、一般的には懲...
退職勧奨を受けているということであれば,退職条件について交渉することができます。 ただし交渉ですから,どのような条件を提示するかは会社の考え方により,大きく幅があります。 なお,解雇事由に形式的に該当するということであっても,そう簡単...
退職勧奨は、会社都合退職の典型ですね。 ハローワークに話したほうがいいと思います。 失業給付の手続きについても、離職票が必要ですから、まだ送付 されていなければ、ハローワークに相談するといいでしょう。 パワハラについては、出来事を整理...
反論することになるでしょう。 相手側の偏見と独断かもしれないでしょう。 また、いきなりの解雇はみとめられません。 該当はしません。 最初に、始末書、出勤停止、減給などを経てからですね。 これで、最終回答とします。
>今回伝えられた理由は解雇理由として妥当なのでしょうか? 妥当とは言えない可能性が高いです。解雇は最終手段ですから,合理的理由が必要となります。 もっとも,現段階では解雇されているわけではなく,あくまで「退職勧奨」されている状況であり...
契約内容や具体的な事情をお伺いしないと回答が難しいため,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
1、拒否していいですよ。 秘密録音するといいでしょう。 2、行使できますよ。 3、拒否していいですよ。 4、もともと有期でなく無期雇用だとおもいますね。 5、必要に応じ監督署の助言を求めてもいいですね。
以下はどこにも記載されている情報ですが、 自己都合退職の場合、離職日以前の2年間で、通算12カ月以上の被保険者期間があることが、 雇用保険の受給条件です。 つまり、自己都合退職の場合は1年以上の被保険者期間がなければ給付は受けられない...
違法な退職勧奨ですね。 あなたは、雇用機会均等法9条および育児・介護休業法 10条で守られていますね。 遡っての退職扱いも違法です。 あなたの行為は、法律に、反しないでしょう。 監督署で相談して、今後の対応について、助言、指導を 受け...
セクハラ慰謝料も、まだ低い昨今ですからね。 微妙な利害判断ですね。 県の労働局がセクハラ相談を扱っているので、弁護士に 依頼する前にそこで情報を収集するのも方法ですね。 また、現状のまま慰謝料請求をするという方法もあるで しょう。
退職勧奨があるので、会社都合になりますね。 会社に、退職勧奨に応じる旨、話せば、会社都合に してくれるでしょう。 心配なら、会社都合でお願いしますと言えば、その ようにしてくれるでしょう。
あとは、慣行があるかどうか。 支給実績ですね。 すくなくとも、解雇要件には該当しないですね。
典型的なマタハラの一種ですね。 育休を契機とする退職勧奨は,その程度によっては男女雇用機会均等法などに違反する可能性があります。 会社の説明を録音したり書面で求めたりするなど証拠化しておくとともに,対応をしっかり検討すべきです。 「や...