相続の今後はどうすればよろしいですか
換価分割の審判が確定したということは、代償分割ができなかった(代償金が支払えなかった)ということかと思います。こういう場合は、①任意売却の方向で協議をするか、②賃貸借契約を締結して家賃を支払う方向で協議をするか、ということになります。...
換価分割の審判が確定したということは、代償分割ができなかった(代償金が支払えなかった)ということかと思います。こういう場合は、①任意売却の方向で協議をするか、②賃貸借契約を締結して家賃を支払う方向で協議をするか、ということになります。...
「また、未了になれば、私は自分の法定相続分の持ち分を、登記できるというウワサも聞きました。」 →間違ったウワサです。そもそも、持分登記は、相続税の申告期限と関係なく、相続開始後であれば、相続人が相手の同意を得ることなく、単独で可能です...
ダルマうさぎさんの持ち出しがどれくらいあったのか、とか、家政婦さんを雇っていれば、どの位掛かっていたのか、など、根拠や資料とともに計算して、主張することは考えられますね。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 親子だと、今回のケースのように、便宜上通帳やキャッシュカードを親に預けるということも一般にない話ではなく、挙げていただいている使用目的の範囲なら特に問題はないでしょうが、抽象的な...
生前まったく交流のない相続人に対しても、法定相続は認められています。 あなたは、寄与分について主張されるといいでしょう。 寄与分については、家裁も厳格なので、弁護士にも相談されるといいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 正式な遺産分割協議書を未だ作成していない(相続人全員が署名押印していない)ようであれば、預金の引き出しなどもできず、手続が何も進んでいない可能性があります。 叔父に連絡して協力を...
そうだとすると、弁護士の方によっては交渉を受任して下さる方もいるかも知れませんね。 そのあたりも含め、一度弁護士に直接面談した上で方針決めたほうがいいと思います。どういうときに交渉を受任するのか、遺産分割で複数の相続人から受任するのか...
相手の弁護士が有名な事務所だから勝訴するとか,法テラスの弁護士だから敗訴するというようなことはありません。 やる気のある弁護士に出会うまで探すしかないと思います。
小規模宅地特例は、相続税申告が要件になってますから、一般的には、申告後に相続人らは 分割協議に基ずいて売却することになるでしょう。 もっとも申告前に分割協議書を作成することは問題ありません。 他方、遺言執行者の権限には相続税申告業務は...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 具体的な質問を羅列して,タイトルは「求釈明申立書」(釈明を求めるとの趣旨)にしておけば良いかと思います。 なお,裁判所が判断をする上で必要な事項に関して相手方が明確に回答しない...
訂正: 唯一と書きましたが、旦那様経由で旦那様のお兄様というルートも考えられます。旦那様がとりあえず誰か引き継ぐ方をお決めになって遺言し、状況に応じて書き換える方法があります。きょうだいに遺留分はないので、遺言さえあれば請求されること...
遺言書があれば、他の相続人(この場合D)の関与なしに(印鑑証明書等を貰うことなく)全ての財産について名義変更できます。そのための遺言書ですから。 ただし、Dに遺留分がありますので、遺留分侵害額請求という一定の支払を求める請求はされる可...
印鑑登録証明書には、あなたの住所、氏名、生年月日が記載されているので、 実印があなた自身の印鑑であることを確認するためですね。 必要になったら作ればいいと思いますよ。 相続時には必要になることが多いでしょう。
それであれば、相続財産に含まれます。
1,生前贈与は可能です。 息子さんには、意思能力はあるでしょうから。 2,生前贈与の後に、息子さんに遺言書を作成してもらいましょう。 相談先は、弁護士がいいでしょう。
17年前となると預金の記録も残されていない可能性が高いです。 預金の記録は一般的に10年間しか保管されていません。 残念ですが、あなたの夫が動く気がない以上何もできません。
相続があった場合の登記名義の変更については、今年の4月から義務化され、罰金が科されることになったという情報が一人歩きしていて、無理な遺産分割協議が横行しているようですね。なお、ご希望のような場合は、4月以降は相続人申告登記という制度に...
少しでも内容に違和感があるのなら、記名押印はすべきではありません。 相手方に説明を求め、場合によっては内容の変更等を求めるべきです。 また、遺産分割協議書は一度完成させてしまうと後から訂正等をすることが非常に困難です。 そのため、ご自...
①夫婦関係については、婚姻の届出前に夫婦財産契約(婚前契約)を締結及び登記しておく(公正証書にしておくのが望ましい)、②遺産相続に関しては、あなたに有利な内容(あなたに全ての遺産を相続させる等)の公正証書遺言を彼に作成しておいてもらう...
特別受益の中でも、「生計の資本としての贈与」にあたるか否かが問題となり得ますが、親族間の扶養としての援助の範囲を超えるような贈与が否かが一つの目安と言われています。 通帳にサインがあったとしても、親の自筆と言えるか、サインの趣旨、サ...
いくつか方法があると思います。 1 長男と銀行の双方を一度に訴える方法です。 2 もし預金以外に遺産があるなら、その遺産と預金を併せて分割の対象とする遺産分割の調停申立てをして、引出し分を考慮して、残余財産から多めの遺産の分配を受ける...
全ての相続財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言を被相続人が作成しておく方法が考えられます。ただし、姉も遺留分を有する推定相続人にあたるため、遺留分侵害額請求が後日になされる可能性があります。 そこで、被相続人が遺留分についても特定...
課税遺産総額が2100万円のところまで合っていますが、子の税金のところは、一人あたり、350万円×0.1=35万円で、3人合わせると105万円でしょう。
遺産分割協議の際に、だました、脅迫された、入るべき当事者が違うなどの事情がなければ、法定相続分に沿わない遺産分割協議(書)も有効です。後から蒸し返すことはできません。
こんにちは。 自己破産と遺産分割、相続放棄は非常に難しい問題です。 例えば、お父様の自己破産直前に遺産分割をした場合には、破産管財人から否認権というものを行使され、相談者様がお父様の相続分に対応する金額を支払う必要が出てくる可能性...
贈与だとしても特別受益として遺産に持ち戻す必要があるので、目録の 作成は必要になるでしょう。 他方あなたにも寄与分があるかもしれないので、一度弁護士に法的整理 をしてもらうといいでしょう。
土地と建物の使用料を払わなければいけない、というわけではありません。 例えば弟さんがタダで使っていいよといえばいいわけですし、逆に土地と家の名義はあなたでいいから少しお金を欲しいなどというのであればそれで遺産分割すればいいわけです。 ...
関係書類を一読する必要はありますが、とくに強制や錯誤がないなら、 協議書は分割協議として有効と思われます。 裏から見れば、遺留分減額請求権を行使しないという意思表示になり ますね。
他の弁護士の意見を求めるといいでしょう。 再投稿の場合、回答はしませんので。
遺産分割前に相続放棄出来ないか検討すべきでしょう。 もしも姉がまだ相続放棄できるなら相続放棄した方がいいです。 ご検討ください。