妻の不倫を苦に私が自殺した場合に起こりうること

もし私が自殺し、遺書に妻の不倫が原因であると明記した場合についてです。

・妻が私の親などから慰謝料を請求される可能性があるのでしょうか?
・私が死んだ場所などによっては妻に損害賠償がいく可能性はありますか?
・相続は100%妻ではなく私の親にすることは遺言に書いておけば可能なのでしょうか?
・また、その他起こりうる法的な事象があればご教授いただきたいです

ご自身が自殺された場合とのことで、そもそも自らの命を粗末に扱うようなことは法律論以前に論外であり、
そのようなことは行うべきではないことは強く申させていただきます。

また、『復讐目的』でこのようなことを申されているのかと思われますが、
上記の点を抜いて法律論として検討した場合でも、
『自らの不倫で配偶者が自殺する』というのは通常起こりうることではなく、
そのような『異常な』結果にまで責任を取る必要はないとして、
配偶者において、あなたが自殺したことの責任は取らなくていい、との結論になる可能性が高いように思われます。
(つまり、あなたのご両親等は、あなたが自殺したことの責任を誰にも追及できず、ただあなたを失って終わり。配偶者の方も自殺について、法的には何も責任を問われない、との結果になる可能性が高いように思われます。)

相続においても、遺留分等の点から、配偶者の方が相続することを完全に防ぐことは困難であり、
どのような角度からも、ご自身が思われているような『復讐』は成立しないものと思われます。

配偶者の浮気に対して責任を問いたいというならば、
配偶者の方の希望(配偶者は離婚したいのか、やり直したいのか等)や、あなたの希望を踏まえて、
自殺されるよりもよほど良い選択肢が様々ありうるところです。

自ら命を絶つような選択をされる前に、弁護士事務所等で直接、今回のケースで配偶者に対してどのような法的手段を行使できるのか等、まずはご相談されてみてください。

まずですが、以下のような窓口に電話をするのが先決なのかもしれません。24時間空いているところもあるようですので。
https://www.inochinodenwa.org/?page_id=267

>・妻が私の親などから慰謝料を請求される可能性があるのでしょうか?

「請求」する行動をとることが可能であっても、実務的には「認容」されないだろうと考えられます。

>・私が死んだ場所などによっては妻に損害賠償がいく可能性はありますか?

可能性という観点では、あり得ます。

>・相続は100%妻ではなく私の親にすることは遺言に書いておけば可能なのでしょうか?

配偶者には遺留分が保障されているので、すべて貴方の親が相続するというのは難しいです。