譲渡の意向は伝えたが、不可解な点があるため白紙に戻したい。撤回書必要ですか。

2024年1月5日に叔父が亡くなりました。2年前に結婚し配偶者がいます。叔父は4人兄弟の末っ子です。上に姉が3人おります。私の母は次女ですが昨年他界しました。そのため12分の1の相続権利が発生していました。叔母二人が相続協議に応じず、奥様が弁護士を立てました。12分の1で330万円ほどですが、100万円譲渡を希望すると連絡がありました。奥様の人柄もよく
叔父を支えてくれていたと思い一度はアンケートに譲渡しますと答えましたが、借金の有無や
不可解な土地の売却が判明したため、お答えいただけないのなら白紙に戻したいと弁護士の方に伝えたところ、一度は譲渡すると言ったから
撤回書を出せ、調停に名前を載せると言われました。私は身体が不自由なこともあり、今すぐに書類を送れと言われてもできません。アンケート的なものでしたが改めて撤回書を出さなければいけないのでしょうか。精神的にも負担がかかり、叔母からお金がもったいないと弁護士を依頼することも認めてもらえません。
このようなケースでも相談に乗っていただけるのでしょうか。

個別の事情によって変わっては来ますが、現段階で遺産分割が全て済んでいるわけではないと思われますので、交渉は可能かと思われます。

弁護士への依頼については叔母の許可があるものではありませんので、ご依頼するかどうかは置いておいて一度個別に弁護士に相談された方が良いでしょう。ご自身に不利な形で遺産分割が行われてしまうリスクがあるかと思われます。