相続人の家に泊まることで相続放棄に影響があるか?
私の元親族が孤独死された人がいて、相続人の方が遺体引取りをしました。
その際にやっと警察署が預かってた貴重品等を受け取ることができ、相続人の方と一緒に行き、一軒家に入ることが出来ました。
家に入ったは良いのですが、書類があまりにも多く、てんてこ舞いでこの家に泊まろうと思っているんですが、この家に泊まっても相続権の破棄等が出来なくなる。等はありますか?相続権の破棄が出来なくなることは処分等は知っているんですが、このパターンは調べても出てこない為相談させて頂きました。
相続権の破棄というものはありません。
そもそも孤独死された方の家に泊まるのは衛生的な面で避けるべきです。
法的な観点で言うと、相続債務を増加させてしまう場合問題となります。
放棄に影響がでる可能性があるので、作業をする際は、相続人の財産から支弁するようにしたり、財物をむやみに持ち出さないようにするなどの注意が必要です。
疲れていたため、相続放棄だと言うことを忘れていました。
つい最近亡くなり、2階の個室で亡くなったの別室で泊まることになりました。部屋の電気代等は相続人のポケットマネーから支払えば相続放棄等に問題はありませんでしょうか?
追加です。この方と娘さんの交流関係は良好で、亡くなった月にも亡くなる前に一緒にお出かけ等をしています。
あと警察署にあった貴重品等を受け取ったのですが、スマホ 保険証 財布 銀行の通帳 クレジットカード はこの家に置いていった方が良いのか、それとも現在の相続人第1継承者とされている子が貴重品を管理した方が良いのか、それも確認したく、相談させて頂きました。