遺産相続に関する相談:不動産と預貯金の相続方法について

遺産相続について相談させてください。

叔母が他界しました。
土地の名義は既に他界した配偶者のままです。
建物は未登記でした。
預貯金があり名義は叔母です。

叔母夫婦に子はなく、両親は共に他界。
叔母は5人姉妹の3番目です。
長女 他界→娘存命
次女 存命(私は次女の娘)
四女 他界→娘存命
五女 存命

配偶者側 両親 兄弟 他界 甥が2人存命
相談財産がほかにあるかは不明。

葬儀費用は配偶者側の甥が立て替えており、こちら側が相続する叔母の預貯金で返金して欲しいと考えている様です。
こちら側全員が相続放棄して、土地建物含め甥にと考えましたが、この場合預貯金は配偶者側の甥は相続できないと聞きました。

①未登記の建物は住める状態では無いため解体する以外ありませんが、未登記だとどうなのか。

②税金を収めてこなかったことが負の財産になるのか。

③葬儀費用、土地建物の名義変更、建物解体費用を叔母の預貯金から払い、配偶者側の負担なくするにはどうしたら良いか

アドバイスお願い申し上げます。

②の税金というのは未登記のため本来払うべき建物の固定資産税を払わなかったの意味です。

相続人は姉妹4名のようですね。
うち二人は代襲相続ですね。
甥ごさんに渡したいなら分割協議して、だれかが相続して、甥ごさんに贈与する
ことになるでしょう。
1,未登記のまま解体できますね。
2,相続人の負担になるので、だれが負担するか協議書で決めて置くことでしょう。
3,いったん相続人側で整理して、甥ごさんに譲渡するといいでしょう。

ありがとうございました。