遺産分割の代わりに相続放棄をすることのデメリットはありますか?

【相談の背景】
父7年前、母4年前ほど前になくなりました。

兄弟姉妹4人で、兄が父母と同居し、事業と家を引継ぎました。
兄が事業で多忙なこともあり、父、および母の死にともなう遺産分割協議などはしていません。
兄弟姉妹の関係は良好で、すべての残された父母の遺産は兄が引き継ぐことで問題なく、納得しています。
遺産分割をきちっとしないと遺産の権利関係がはっきりせず、のちのち面倒になることを気にしています。
なお、遺産について土地・建物とわずかな金融資産があり、隠し遺産
などは兄弟が知る限りあません。
遺産分割の手続きの面倒さ、専門家に依頼した場合の費用を考え、遺産分割協議書の代わりとして兄以外の全員が相続放棄をしようと思っています。
本来は死後3ヶ月ですが、市役所の話では裁判所の判断で時間がたっていても相続放棄が認めることもあると伺いました。

【質問】
このような目的で相続放棄をすることのデメリットはあるでしょうか。
例えば、相続人が一人になれば権利関係はハッキリしますが、数年後売買のために相続登記をすることができないなどの問題はないでしょうか。

このような目的で相続放棄をすることのデメリットはあるでしょうか。

ご自身のケースで相続放棄の申立ての受理はされないでしょう。

相続放棄の熟慮期間(3か月)を経過した後に、相続放棄の申述が家庭裁判所から認められるのは極めて稀なケースです。
例えば、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた場合(信じることに合理的な理由がある場合)、または申述者が相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情がある場合等には、相続放棄が認められる可能性があります。
相談者さんが相談の背景に記載されている事情から推察するに、本件で相続放棄の申述が認められるのは難しいように思われます。

むしろ、相続人全員の合意があるならば、「相続財産をすべて長兄が相続する」といった趣旨の遺産分割協議書を作成し、兄弟全員の署名と実印、印鑑証明書を添えるのが妥当ではないかと思われます。
遺産分割協議書の文案は、可能であれば最寄りの法律事務所に相談ください。

【質問】
このような目的で相続放棄をすることのデメリットはあるでしょうか。
例えば、相続人が一人になれば権利関係はハッキリしますが、数年後売買のために相続登記をすることができないなどの問題はないでしょうか。
  そもそも、父母が亡くなって、7年と4年が経過していて、亡くなった時点で、両親に資産も負債もないと思っていたわけでもないでしょうから裁判所に相続放棄の申述をしても受理されないと思われます。