20歳未満の飲酒について
相手が、会社(の上司など)から事情を聴かれた際に認めれば、証拠あり、となります。
相手が、会社(の上司など)から事情を聴かれた際に認めれば、証拠あり、となります。
不当解雇ですが、短期労働のため、解雇予告手当は不要になります。 使用者都合の解雇のため、少なくとも、残期間の60%の賃金を支払う義務がありますね。
人事には企業が広い裁量がありますし、「実質担当職務が無い」状況で営業を担当させてみたことが不当とは思えません。 嫌な仕事もするから、その時間に給料が出るのであり、希望する仕事のみができる権利は労働者側にはありません。
相談者自身の就職に関することなのであれば、前職が何なのか具体的に書いていただいた方が回答はしやすいかと思います。
有給の消化を会社側が拒否することはできません。 まずは会社側に、有給を取得する旨を記録に残る形で示しておいてください。 後日、有給分の給与が支払われていなければ、最寄りの労働基準監督署に直接ご相談ください。 会社側とこれ以上話をし...
ひとつは雇用契約あるいは、労働条件通知書、あるいは、求人募集 条件に違反している可能性がありますね。 ひとつは、あなたが感じたようにセクハラ発言とみることができま すね。
復讐心などの個人的な感情を満たすための通報や、会社に損害を与えてやろうという目的は、不正の目的といえるでしょう。
公益通報者保護法を改正する法律(令和2年法律第51号)の附則において、経過措置として以下のように定められております。 第二条 この法律による改正後の公益通報者保護法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後にされる新法第二条...
解雇なのか退職勧奨なのかが現時点ですと不明です。 また、その理由で解雇なのだとすると明らかに不当です。 戻るつもりがないとしても解雇予告以上の金銭的な請求をできる可能性がありますので、 戦略を練るために現時点で弁護士に相談してはいか...
弁護士と合わないなら解任すればいいと思います。 それと,まだ退職していないなら個人で加入できる労働組合に加入して団体交渉してもらうというのも一つの方法です。 その際,ポイントは「職場復帰の労働条件」について交渉するということです。退職...
話し合いを断ることはできます。 なんら問題はありません。 弁護士の資格は確認してください。 親や知人を同席させることは問題ありません。 録音は不可欠です。
店長と話をしていただいても解決にはならなさそうだと感じます。 直接出向く必要まではないと思いますが、電話などで本社の人事等担当部署に店長の対応についてご相談されてみてはいかがでしょうか。
しつこい退職勧奨は「退職強要」に該当する可能性がありその場合は心理的負荷も「強」になるかもしれません。 弁護士が「う~ん…」と言ったのは費用対効果の点で受任をためらったということでしょう。そういうことであれば個人で加入できる労働組合に...
先日こちらで相談したんですが結局クビになりました。アルバイトなんですが解雇予告手当はもらえますか? 不当解雇であれば、解雇予告手当というより、解雇無効を争ったほうが、より多くの賃金がもらえる可能性があるのではないでしょうか。
退職届に署名などはしてはいけません。退職しません,とはっきりと伝えて「解雇」してもらいましょう。 解雇は「辞めない」といっているのに,「もう雇わない」と一方的に宣言することで,労働者が争うとなかなか解雇は認められません(つまり解雇無効...
このまま無断欠勤をした場合、訴訟になるでしょうか? そこは相手次第ですね。 可能性は低いかもしれませんが。 また、それまでに働いた分のお金はもらえるのでしょうか? 実際にもらえるかどうかは分かりませんが、働いた分は請求はできます。
>仕事が原因で偏頭痛が起きている 診断名不明ですが、労災の可能性があります。 労働関係に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
仕事で過労で鬱になりました。しかし休ませてもらえず、部署転換や、降格も通りませんでした。結果的に退職に追いやられた 病気であれば、休めばよいと思います。 退職に追いやられたとありますので、損害賠償請求は考えられるかもしれません。 ...
法律に準拠しているので、ITSだけ、4日というのは、考えずらいですね。 ITSに問い合わせる時間があればいいのですがね。
私見になりますが、リスクはありますね。 法人に対する刑事犯としての名誉棄損リスクと慰謝料請求リスク、 就業規則や服務心得にも抵触し社内処分を受けるリスクがあるでしょう。 言葉選びに、慎重さが必要なところですね。
まず、退職勧奨を受ける義務はありません。 断ると懲戒解雇とのことですが、就業規則等に定めた懲戒事由があって、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、違法無効です。 懲戒解雇をされたら、法的に争っていくことが考えられます。 ...
物の言い方がきついのでしょう。 それも、何度言っても同じミスをするなら、仕方のないことかも しれません。 解雇になれば、家族に影響が出るので、配偶者にも状況を把握し てもらいたいのでしょう。 詳細を把握しておらず、文面から推測するだけ...
かりに自己都合扱いにされても、上記事情を書面にして、ハローワークに 説明すれば、会社都合に変更されますね。 あとは、慰謝料請求が残ります。 弁護士探しは、法テラスでしょうか。
うつ病で休職、とのことですが、それが業務起因かどうか、により大きく状況が変わります。 退職勧奨(転職先を探すよう勧めること)それ自体は、直ちに違法とは言えませんが、 業務起因で休職するならば、療養期間中及びその後30日は解雇できない...
当初の就業規則を入手できますかね。 過去の、支給事例を集められますかね。 退職勧奨なので、会社都合になります。 かりに離職票が自己都合であり、変更してくれない場合は、事情を説明すれば、 ハローワークでの変更は可能です。 弁護士に相談す...
お聞きしていると、争える余地はありそうですが、手元に残っている資料を実際に確認しないと確定的なご案内は難しいです。 本件、争うとするならば不当解雇だと主張することになろうかと思いますが、その際には、ご相談者様が自主退職をしたんだとい...
気にしない方がいいというか、 発覚するかどうか、どのように発覚するか、それによりどのような影響があるかは現時点でコントロールできないので気にしても意味がないです。
質問1 加害者に、「今後得られるはずだった年収」までは請求できないでしょう。 質問2 ハラスメントの内容によります。退職勧奨そのものが不法行為になっていると言える場合には慰謝料を請求できます。 質問3 内容によります。 ハラスメント...
退職届を書いてしまったとのことなので、端から見れば自ら辞めたようになってしまいます。 納得していないのでしたらお早めに退職届の撤回や無効主張等をする必要があります。 一般的にはハードルが高めです。 弁護士に相談、依頼することは必須...
録音内容の検討が必須です。 おそらく、自ら辞めたいと言ったのを受け入れたに過ぎないという主張をしてくるでしょう。 さらに退職金や失業給付の受け取りについても、退職を前提としていると主張されます。 退職から争うまでの期間があくほど不...