クビになったので解雇予告手当が欲しい
先日こちらで相談したんですが結局クビになりました。アルバイトなんですが解雇予告手当はもらえますか?
・10月5日に働き始めて、今日(11月19日)クビになった。給料は10月分が今日振り込まれていた
・試用期間中のクビ
雇用期間が14日を過ぎていますので、解雇予告手当の支払いが必要になると思われる事案です。
まずは、お近くの労働基準監督署にご相談いただくのが費用もかからずスムーズです。
あなたのいう「クビ」というのは,あなたが「退職しません」といっているのに会社が「解雇だ」とっているということでしょうか?辞めてくれとしつこく言われて「辞めます」と言ってしまったのであれば自主退職であって「解雇」ではないので予告手当はもらえません。
それ以前に,試用期間中の解雇は非常に要件が厳しいので,もし本当に「解雇」なら「解雇無効」を主張する方が得策と思います。A先生がおっしゃるように労基署に相談し,さらに労働相談は無料相談がたくさんありますので(労働弁護団や労働組合が無料の電話相談,面談相談をしています),ネットで検索して無料相談を探して一度相談してみることもお勧めします。
金銭目当てということで割り切って構いませんので、もしかすると解雇予告手当を請求しない方が有利かもしれません。
不当解雇を争って金銭を得るということです。
解雇というのは簡単に認められるものではありません。
興味があれば、解雇予告手当の請求前にQ&Aではなく弁護士に問い合わせてみてください。
先日こちらで相談したんですが結局クビになりました。アルバイトなんですが解雇予告手当はもらえますか?
不当解雇であれば、解雇予告手当というより、解雇無効を争ったほうが、より多くの賃金がもらえる可能性があるのではないでしょうか。