退職の傷病手当金申請について
退職後の傷病手当金の申請について(関東ITS)
9/24が最終出社のため、お早めに教えていただけると嬉しいです。
精神的なものからくる体調不良のため、1ヶ月後に退職を申し出たところ、9/26付で辞めてくれと退職勧奨されました。
1ヶ月は就業するつもりでしたので、約半月分の給料がもらえず生活が厳しい状況です。
そこで傷病手当金を申請しようと思っているのですが、下記のパターンだと退職後の申請はできないでしょうか。
9/17(金) 出勤・労務不能の診断
9/18(土) 公休
9/19(日) 公休
9/20(月) 公休・祝日
9/21(火) 出勤
9/22(水) 出勤
9/23(木) 公休・祝日
9/24(金) 出勤予定
9/25(土) 公休
9/26(日) 公休
協会けんぽだと、待期期間3日から離れて4日目の休みをとっているので条件はみたしていますが、
ITS健保は連続した4日以上の休みと記載されております。連続4日の休みだと、条件を満たしていないため、24日は休んだほうが良いのかと不安になっております。
9月の給与は日割り計算ですが、在籍日数で計算されるため、在籍中の傷病手当金支給はない予定です。
受給権さえあれば退職後でも申請できるかと思いますが、ITSの場合は連続した4日の休みが必要なのでしょうか。
お詳しい方、教えてください。
よろしくお願いいたします。
なお、退職勧奨とはいえ、1時間以上抗議したにも関わらず、退職の前倒しを強要されたため解雇にあたり、解雇手当も考えましたが、この会社と関わりたくなく、弁護士費用も払えないため、解雇手当の請求は考えていません。
法律に準拠しているので、ITSだけ、4日というのは、考えずらいですね。
ITSに問い合わせる時間があればいいのですがね。
ご回答ありがとうございました。
法律に準拠しているのですね。健保ごとにルールが異なるのかと思っておりました。
明日の朝、ITSに連絡をしてみようと思います。
迅速なご回答に感謝いたします。