募集中の賃貸に入居したいがリフォーム予定らしい。その場合、自費で一旦ホテルなど行かないといけないか?
今後のリフォーム予定について説明が必要ですね。 いつころ、どの場所を、何日間にわたって工事予定か、説明が必要でしょう。 その間、転居の必要があるかどうかも、説明が必要でしょう。 転居の場合、費用は、相手負担になります。
今後のリフォーム予定について説明が必要ですね。 いつころ、どの場所を、何日間にわたって工事予定か、説明が必要でしょう。 その間、転居の必要があるかどうかも、説明が必要でしょう。 転居の場合、費用は、相手負担になります。
3年前(実際には2年)のアパートの原状回復費用で大家から訴えられています。 本件から外れて、誹謗中傷で傷つけられました。 →原状回復費用については原告が提示している金額が適正か検討の必要がありますし、誹謗中傷で名誉感情侵害などにより慰...
契約書に既に調印したとなると、価格交渉は考えられますが、一般には、契約破棄は認められない可能性が比較的高いと考えられます。その場合、消費者契約法などに基づき、相手方との間で契約解除交渉をすることは考えられます。具体的には、キャンセル料...
定期借家契約の契約時の説明で不動産屋から「大家の意向で2年の定期借家契約になっているものの、大家と再契約できるので長く住んでいただけます。」という説明をされ、再契約条項を盛り込んだ定期借家契約を結びました。説明を受けたという同意書にサ...
当初(2021年)時点の契約はどうなっているのでしょうか。申出がなければ自動更新となっていませんでしょうか。 仮に、契約終了が前提で、再契約は可能という内容であれば、ご記載の事情からすると、相手の対応が不当という可能性は高まります。
領収書自体は、通常、有効か無効かということは問題になりません。 領収書というのは、金銭(等)を受領したという「事実」を証明する「証拠」にすぎません。 その意味では、走り書きでも、証拠としての価値は(程度の差はありますが)あります。
どのようなトラブルがあり、どのような合意を希望されているか不明なため具体的なアドバイスは難しいですが、一般的には合意書に関してはお互いの合意が必要となり強制することはできないため、管理会社との交渉次第かと思われます。
不動産会社=仲介会社として以下回答します。 解約申し入れによる解約とせざるを得ませんので、 相当期間の賃料などを支払う必要があります。 B社に落ち度はないですし、掲載情報が間違っていたとしてもC社に賠償を求めることはできないでしょ...
1,可能ではないですね。 見る限り、あなたのほうが正しいと思いますね。 2,人格否定言動等で少額ですが、慰謝料請求も可能でしょう。
12月から利用開始予定であったレンタルスペースが利用できなくなったことで発生した金銭的損害を請求することは可能です。
仲介人として調査義務、善管注意義務違反がありますね。 仲介人としての義務を履行していないので、契約解除して返還請求して いいでしょう。 弁護士と打ち合わせするといいでしょう。
>裁判所への申立以外に簡易な方法で以後のトラブルを防止する方法はありますでしょうか? 相続人を探し出して全員と合意すればよいのですが、そうでなければ、トラブルを防止するためには法的手続が必須です。 なお、賃貸借契約そのものは、消滅時...
①言えません。5か月分も滞納ということであれば、 既に信頼関係が破壊されているので、解除を争うことはできないでしょう。 未払の賃料に関する遅延損害金の元本が減るという影響があるに留まります。 ②あります。今後も滞納することが予想され...
裁判案件と伝えずに見積もりを取ってみてはいかがでしょうか。
そうですね、業者側に責任がなく相談者様都合のキャンセルということであれば、一切の支払いを免れる理屈はないように思いますので、挙げていただいたような想定で話し合いに臨むのが合理的かと思います。
金額が大きいので、弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。 過剰請求の有無を判断するために、内訳を出させる必要がありますね。
その点を含め、相談してください。
契約の当事者が亡くなったのであれば相続の問題かと思われますので、未払いの債務などが残っているのであれば相続放棄を検討する形となるかと思われます。
なのに急に他の家を探して出て行ってほしいと言われ困っています。受け入れるしかないのでしょうか? →賃貸借契約を締結しており、賃料の未払いなど債務不履行もないのでしたら、借地借家法上、正当な理由なくあなたを退去させることはできません。...
正確な回答をとなると、元の契約書をきちんと確認する必要がありますが、 一般論として言えば、 今回の契約書(定期借家への変更等)に沿った内容で合意更新する必要性はありません。 合意できなかったとしても、法定更新といって、大体従前と同じ...
相手の戸籍や住民票を調査すれば存命かどうかについては確認ができるでしょう。また判決文を持っているのであれば、強制執行手続きに移るのも一つの手かと思われます。 一度弁護士に相談し、どこまでを依頼し動くかを相談されると良いでしょう。
滞納期間を考えれば解除は有効であると考えられます。 弁済提案で今後も住むことができるようになるかは相手方次第です。 現状支払いの目途が全く立っていない状況のため、 提訴という流れにはなるでしょう。
対面審査で本審査ができない理由を聞いているのに、ネット審査で通すことは、銀行を騙す行為に当たらないのでしょうか? →ネットでの審査に虚偽事項を述べると詐欺に当たるとは思われますが、ネット上の審査に誠実に対応して審査が通った場合は虚偽は...
室内クリーニング費用が定額で合意されていなかったのであれば、実際に請求された金額の根拠を説明してもらうために 資料提示を要求してよいと思います。
文章としてどの部分を区切るかという問題かと思われます。 大きな区切りとして違約金を支払う条件を定めている条項かと思われますので、違約金を支払わなければならない条項を一文目で定め、違約金として支払われた金銭を清掃費用として当たるかどう...
更新なので契約内容は従前どおりですね。 それと違う内容については応じる必要はありません。 従前の保証人もそのままです。 極度額を定める必要もありません。 定期借家に応じる必要もありません。 争われるといいでしょう。
まず疑問なのはなぜ見ず知らずのあなたの夫に不動産会社が査定の連絡ができたのでしょうか。夫に秘匿している査定であれば、夫の連絡先や家の固定電話番号は書かず、あなたの携帯電話のみ申込書に記入すれば夫に連絡できなかっただろうからです。そして...
あなたと管理委託会社の契約を見る必要がありますね。 無権限で契約者(転貸会社)と契約をしたなら契約は無効ですね。 その契約書も見る必要がありますね。 契約者は、転貸する権限がないので、無権限で転貸した事実が違法で あることについて、告...
あなたにも落ち度があるので、1年分程度は払う必要があるかもしれないですね。 詳細な情報がないので、私見ですね。
入居前から、管理会社は、迷惑行為をする特殊人物の存在を知っていた可能性がありますね。 説明義務違反と思います。 また、入居者が、不快な思いをしないように、管理する義務があると思います。 それらの義務違反と転居は因果関係があるので、違約...