定期借家での浸水被害による早期退去の法的可能性について
定期建物賃貸借の場合、原則として中途解約は認められていません。 例外として、「転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃...
定期建物賃貸借の場合、原則として中途解約は認められていません。 例外として、「転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃...
個人でやりとりをされたとはいえ、 不動産ですので登記の関係で契約書を作成されたと思われます。 当該契約書の内容を踏まえる必要があるでしょう。 木の損害賠償は理屈上は可能ですが、 金額をどう見積もるかは悩ましいところです。
隣家と電線でつながった支線がなにを意味するのかわかりませんが、現場写真と 契約書を持参して、直接、事務所に行かれたほうがいいでしょう。
本来は合意で定められるものですが、今回は何も決めていないということですね。 迷惑料という名目の意図は分かりませんが、ルームシェアのためにその部屋を借りているような場合には、解約して引っ越すのに必要な期間(例えば相手が言うように12月ま...
「ペット不可」というのは明確に定義されているわけではありません。 飼う前に大家側に確認をすべきです。 文言的には全てという趣旨に捉えることができ、 この動物ならいいであろうというご自身の判断で飼ってしまうと、 即契約解除、高額の損害...
誠に残念ですが、お話をお伺いする限りですと、売買契約を、一方的かつ無償で解約することはなかなか難しいように思われます。 ただ、営業が誤った説明をしたことによって、役員の就任時期を9月から翌年1月まで延期したわけですから、9月に役員に...
「本題なのですが、弁護士を立てられた場合は、どのように対応すればよろしいでしょうか?」 相談で記載していただいた経緯を説明した上で生徒さんへの説明に違法性がないと主張するべきでしょうね。
その場合は、訴訟になるでしょう。
>勝手に自転車を処分したことに対しての慰謝料は別でとれるものでしょうか? 支払いに応じてくれる可能性もゼロではないかと思いますので、まずは請求してみてください。 支払いを拒まれた場合は難しいです。 裁判でも物が処分されたことに対する...
契約書の中に鍵の扱いについての規定がないのであれば請求することはできませんね。 セキュリティ的にも、鍵が揃っているか否かにかかわらず購入後に交換するのが妥当かと思います。
修繕が必要な程度等、現地を確認していないのでお伺いした事情からの一般論程度しかご案内できませんが、 お伺いする限り、現実に住んでいる状況で、一部支払いの意思表示をしていても、現実に支払わずに長期間済み続けることは、こちらに不利になりか...
荷物を撤去、鍵を返却した上で、それ以降の清掃や修繕、賃貸をしなかったのは家主の責任だから賃料支払義務は発生しない、という主張をすることになりますね。 話がつきそうには思えないので、明渡後早々に調停や訴訟で敷金返還を求めてもよいでしょうね。
詳しい契約内容、法改正の内容にもよってきますが、もともとの金額で工事を行うことを請求することになるでしょうね。 金額的にも内容的にも個別の法律相談に行って交渉を依頼した方がよいと思います。
こちらの件につき、最終的に受任できるかや法的見通しについては、当事者情報・経緯の聞き取りや契約書の確認等をする必要があるところ、掲示板上で書きこまれた内容のみで何かしらのお約束や表明等は致しかねます。 ついては、お近くの弁護士事務所...
1 認知症といっても幅があります。意思能力を喪失している常況とは限りません。これをご自身側で立証するのは困難ですし、立証したところで、後見人なりをつけて同じ対応をするだけですので、実益があるか疑問です。 2 契約解除の有効性を争うこ...
大阪地裁平成19年3月30日の裁判例では、「賃貸人が賃借人に無断で賃貸目的物となっている建物に立ち入った場合には,住居侵入罪も成立しうるものであり、民事上も原則的には不法行為ないし債務不履行に該当する」と判示しています。 したがって、...
書かれている事情だけでは詳細がまったく分かりませんので、公開相談ではなく、直接弁護士に相談すべきです。
具体的な部位を示して、修繕を申し入れることでしょう。 今のところ、履行不能等で居住困難、契約解除までは、認められないでしょう。
賃貸借契約次第です。 家主との関係では、契約内容にしたがって、契約名義人が賃料も違約金も全額の責任を負います。 ルームシェアの相手とは、ルームシェア時の約束にしたがって支払った額の一部を請求することになります。 何も決めていなかったの...
エアコンの交換、エアコン代:エアコンが設備であると契約書等に記載されていれば請求余地があります 慰謝料:無理です 弁護士費用:無理です
契約書の該当条項につき、権利として請求できる条項なのかどうかを相談者さんの方で精査されてみてください。 具体的な内容についての判断になりますので、もし専門家の意見を聞きたい場合、最寄りの法律事務所でお尋ねくださればよいかと思われます。
サブリース契約を解除しているのですから、入居者への請求は「賃料」ではなく、「賃料相当損害金」となります。「賃料相当損害金」であれば、事情を話して直接徴収することもできます。 ただ、不法な状態になっていますので、あらためて入居者と賃貸借...
一方的な貸主ですね。匿名A弁護士先生の回答のように、これまでの賃料を支払い続けることで問題ありません。 補足しますと、法律上(借地借家法32条)、賃料が土地・建物の価格の上昇などの経済事情の変動や、近隣の同種建物の賃料と比較して「不相...
損傷の状態や契約内容等の詳細は分からないのですが、結論から申し上げますと、大家さんの主張は法的に認められないものが多く、弁護士を入れることで費用負担の軽減が期待できると思います。 最近お母様がお亡くなりになったということは、令和に入...
よく誤解されている点があり注意が必要なのは、 法律に「立退料請求権」というようなものは定められていないことです。 いくら、立退料の額を積もうと、そもそも大家側に立退きを求める正当な事由(建物が老朽化し維持管理に多大な費用がかかるとか...
一度時系列で情報整理して置くといいでしょう。 相手の不注意で迷惑を被ったなら、慰謝料請求もできるでしょう。
役所の人と相談して引っ越しの手続きをしましょう。 そもそも保護での家賃が約4万円のところに、手出し3万円を入れて7万円の住宅に住むこと自体が許されません。 家賃が保護での家賃額に収まる住宅に引っ越しましょう。
登記されていないのに株式会社と名乗ることは問題ですが、ホテルの登記とは何の登記を指しているのでしょうか?
賃貸借契約の解除には正当事由が必要であり、通常3か月程度の賃料延滞があれば正当事由は認められます。 3か月分以上の延滞があっても分割の合意があれば、正当事由は認められない可能性はありますが、遅れたらすぐに解除すると合意したにもかかわら...
当該エアコンは設備扱い(前の借主の残置物等ではない)とのことで、修繕に関する特約もないとのことですので、ご相談者様の解釈で合っていると思います。 管理会社の理屈は意味不明・支離滅裂です。