偽造された書類の有効性や無効にする方法などを知りたいです
住居侵入になるので、警察に相談したほうがいいですね。 契約書は私文書偽造で、無効です。 法テラスで無料相談のうえ、弁護士に慰謝料請求を委任するといいでしょう。
住居侵入になるので、警察に相談したほうがいいですね。 契約書は私文書偽造で、無効です。 法テラスで無料相談のうえ、弁護士に慰謝料請求を委任するといいでしょう。
元の契約書の内容として、ご質問文の様な条項で合意されている場合、転貸人に落ち度があり契約を解除する場合を除いては、合意書の内容に反して解約をすることは難しいでしょう。
契約書等を見て下さい。 不適合責任について記載されてるでしょう。 かりに記載がなくても、契約解除可能な不適合と思いますね。
不動産屋側としても、契約当時に把握していなかった事情であるのであれば落ち度はないように思います。 もっとも、事情が事情ですので、あくまでも交渉の範囲内ではありますが、契約料の一部について返還してもらえないかなど交渉をしてみても良いよ...
滞納分が3ヶ月分であり、2ヶ月分を1回で、残り1ヶ月分も数日で払えるのであれば、支払いをすれば退去となる可能性は低いでしょう。事情を説明し、返済の方針を伝えれば問題ないかと思われます。 仮に裁判になったとしても相手の退去請求が認めら...
一般的には、補修請求、補修が終わるまでの賃料減額請求、慰謝料請求も可能でしょう。 契約書を読み直すことです。
契約をしていないのであれば支払いをする必要はないでしょう。また,不動産会社についても請求してくることは多くないかと思われます。もし不動産会社が支払いを強く求め,当事者同士での話し合いでの解決が難しければ,弁護士を立てることを検討されて...
賃貸借契約における、契約締結上の過失、という考え方があります。それは、契約が仮に成立していなくとも、契約成立に向けて交渉を進め、契約成立目前まで行きそこで契約をやっぱりしないとひっくり返された場合、契約が成立することを信じて支出等をし...
事実として支払義務を超えて支払いを行っていたのであれば、過剰に払った分については返還を求めることは可能でしょう。 また、個別事情にもよりますが、ご相談の内容だと相手の要求は認められにくいかと思われます。ただ、未払い期間が伸びれば伸びる...
他人が勝手に連帯保証契約をしても 無権代理行為であり 無効です。 そのことを 主張し 反証していけば責任を負うことはありません。 立証方法に工夫が必要ですので 弁護士に相談・依頼されるのが良いと思います。
見積もりをお願いしているのは不利になりますね。 この先は、近くの弁護士に直接相談して下さい。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 不動産会社が強引な営業手法を採っていた場合には、消費者契約法違反や公序良俗違反といった法理をもって契約無効を主張して、一切の金銭負担なしに契約を白紙にできる可能性があります。 他方...
仲介会社に過失があるときは、仲介会社にも責任があります。 回答では、管理会社と間違えてますね。 仲介会社の過失を探すには、検討が必要なので弁護士に持ち 込んだほうがいいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 入居者の入居時期等によっては、相談者様が競売物件を買い受けた後6ヶ月間は、入居者に明渡の猶予が認められる可能性がありますが、その場合でも少なくとも同期間の経過後は裁判所に引渡命令を...
賃貸物件は、居住により通常の使用をしていても自然に傷ができたり汚れたりするものなので(自然損耗といいます)、 原則として自然損耗分の補修費用は請求はできないことになっています(現在は新民法621条でその旨、明確化もされています。3年半...
1,引渡し前なら、追加説明の義務があるでしょう。 2,地盤改良費免責特約は有効ですが、井戸の存在を知っていた場合は 免責されません。 3,修補が不完全なら、追加修補は売り主の義務でしょう。
定期借家は契約書のほかに定期借家の説明書面を作成して1部借主にわたす ことが必要ですがそれはありますかね。 契約時のよほどのことがないかぎり更新すると言う説明もおかしいですね。 貸主は定期借家にする理由がないようですね。 お近くの弁護...
考えていいと思います。
半月後に支払えるなら何も問題はないです。 解除になることはありません。 今後も未納が2か月以上にならないように努力して下さい。 かりに解除通知がきたら、弁護士と協議してください。 単独で明け渡しの話は一切しないように。
方針としては、例えば、以下の3つが考えられますが、それぞれの方法で考慮すべき点があります。 ①賃貸人付きの状態での物件の売却 → 希望する買主が見つかるか ②賃借人への売却 → 賃借人が購入を希望するか ③賃貸借契約の終了•賃借...
日本語が分からないのであれば、難しいかもしれません。
ご質問の件に関しては、 「手付金を渡し、重要事項の説明や署名などをしました」 「資料を見たら契約が締結したことになっていました」 とのことですので、おそらく売買契約が成立しているのであろうと思われます。 売買契約が成立している前提で解...
偽証罪にはなりません。 (偽証) 第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 ご質問のような場合だと、詐欺罪が成立する可能性があります。
請求できるか?というのがどのような意味合いなのか分かりませんが、請求が認められるかどうかは一切考える必要がなく、請求すること自体が可能か?ということであれば、請求は可能です。
契約書等を確認してみない何とも言い難いですが、通常、賃料の見直し(増額)は困難ですし、買取りを請求することはできません。 解除事由(賃貸借契約を解除する理由)がある場合には、賃貸借契約を解除して、土地建物の明け渡しを求めることも可能で...
判決の場合は、一括支払いが前提になります。 裁判官から聞かれたのは和解をできるかどうかという質問です。 和解は双方が納得すればどのような内容でも構いません。 「分割支払をしている間は住み続けてよい。」という合意ができるのであれば、支...
必ずしもそうはならないと思いますが、支払いのみですと『どの部分に対して支払ったのか』が明確ではないため、支払う前にメールや書面等でその旨を示しておく方がよろしいかと存じます。
①可能と思われます。貸主には賃貸開始日から借主に部屋を貸す義務がありますので、その義務を怠ったことにより借主に生じた損害を賠償する責務を負うと考えられます。 ②一般的には、債務不履行そのものを理由として慰謝料等が認められるものではない...
契約書を取り交わしているかどうかにもよりますが、重要事項説明を受け、契約成立を見送ったのであれば、一時金を返金してもらえる可能性があります。
契約書を見ないことには判断が難しいため、契約書を持参の上、近隣の弁護士に相談されることをおすすめします。 なお、屋上自体は壁及び天井がないため、屋上そのものは「建物」に当たらず、借地借家法が適用されないと考えられています。それ故、締結...