サブリース契約解除の正当事由について

現在所有中のワンルームマンションがオーナーチェンジ物件で、購入時からサブリース契約がなされています。
不動産事業の収支改善のため、サブリース契約を解除したく、サブリース会社に申し出たが借地借家法を盾に解約の申し入れが却下されました。
先方からの解約条件の抜粋が、正当事由にあたる理由と判断した場合は解約を受け入れる。
解約予告期間6ヶ月、保証賃料の3ヶ月分の違約金と言われています。

収支改善を理由に申し入れをしたが、却下されてしまってこまっているので相談に乗っていただきたい。

サブリース契約(定期賃貸借でない通常の賃貸借契約を前提とします)にも借地借家法の適用があり、正当な事由がないとオーナー側からの解約の申入れは認められないのが実情です。
基本的にオーナー側に、同物件の自己使用の必要性があるなどの事情が必要となってきますので、「収支改善」という理由のみでは解約は厳しいのではないかと思われます。
ただし、一般の個人が借主の場合と異なり、サブリース物件として借り上げている相手方は、結局、収益を挙げることに重きを置いて、賃借しているので、「立退料」を十分に保障することで、解約の正当事由を基礎づけやすいと考えていると思われる裁判例(東京地判平成27年8月5日判決)もあります(一方、一般の賃貸借と比較して差はないとする裁判例もあります)。
いずれにしても、現状、借地借家法上必要な解約予告期間6ケ月を置いた上で、賃料3ヶ月分を立退料として支払うという立退きの条件は、そこまで不合理ではないのではないかという気がします。