借上げ社宅の退去修繕費用について

入社時に敷金礼金手数料会社持ちの会社契約の借上げ社宅に住むことになり、退職と同時に退去することになりましたが、その時請求された退去修繕費用に敷金が適用されておらず、全額請求されました。

問い合わせると、契約にも全額負担する旨が記載されてあるとのことでしたが、その場合敷金は退去費用として適用されないのでしょうか?

また、退去修繕費用にハウスクリーニング代が特約として請求されましたが、これは借主負担なのかもご相談したいです。

社宅の場合、まず会社と従業員との間でどのような負担を分担するかという規定になっているかという問題があります。
それによって、会社(借主)と従業員(居住者)がどこまで負担するかが決まります。
大家と借主(会社)との間では、大家が敷金を返還し、借り主が修繕費用を大家に支払うという関係に立ちますが、そのやりとりをするのではなく敷金の返還時に相殺扱いにすることが通常です。
ハウスクリーニング代が借り主負担になるかどうかは、特約としての規定の仕方しだいです。

会社規定には、社宅の場合、1.会社が敷金礼金手数料を負担する。2.退去時の修繕・クリーニング代は全額個人負担とする。と記載されてあります。
会社が敷金を支払っていても、必ずしも修繕にあてがわれる訳ではないということなのでしょうか?

そのようによめます。

貴重なご意見ありがとうございます。
最後になりますが、敷金とは退去時に退去修繕費用として充てるものという認識でしたが、今回の場合、法律的には敷金とはどういった費用と解釈すれば良いのでしょうか?