試用期間中の指導不足で損害賠償請求は可能か?
一度も指導がなく、注意もない上、協調性不足や能力不足を理由としての試用期間中の解雇ということであれば、不当解雇として損害賠償請求できる可能性はあるかと思われます。 個別に弁護士に相談をし、具体的な事情を説明の上でアドバイスを受けると...
一度も指導がなく、注意もない上、協調性不足や能力不足を理由としての試用期間中の解雇ということであれば、不当解雇として損害賠償請求できる可能性はあるかと思われます。 個別に弁護士に相談をし、具体的な事情を説明の上でアドバイスを受けると...
お力になりたいと思います。労働基準法上の労働時間であれば、割増賃金請求が可能です。労働を義務づけられているかどうか、労働からの解放が保障されているか、過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは...
労働時間を計算する目的次第です。 残業代を計算するうえでは、「残業」は所定時間外労働を指し、法定・私定とも含まれます。 一方、年少者や妊産婦の残業制限や、労災の判定のうえでは、法定労働時間のみを指します。 私見ですが、ご相談の事案では...
労働基準法上、労働者とは、事業に使用される者をいいます。そして、「事業」とは、営利を目的して“継続的に”行う経済活動と解釈されています。 年に1回程度の頻度で行うにすぎない場合は、その継続性を欠くため、「事業」に当たらないと考えられま...
従業員の方以外が、労基署で確認する場合、情報公開請求の手続が必要なので、煩雑です。 従業員であれば、情報公開請求をしなくても労基署で36協定の内容を確認できます。ただ、社内で掲示・イントラなどにより周知されているはずですので、まずは会...
労働契約は、雇用主と労働者がどのような内容で合意をしていたのかが問題です。 雇用契約書がなくても、メモと支払い実績により、月給31万円で合意したことが分かります。 ご相談者様としても、月給50万円とは認識されていなかったでしょうから、...
とりあえず相手からの回答を暫く待ってからの方が良いのでしょうか。 現在内容証明を相手が受けとってから1週間が経ちます。 法律上は、どちらでもよいです。 しかし、相手が全面的に従ってきた場合、訴訟費用分マイナスになりますよ。 稀に、...
理論上は、解決までの期間が長引くほど、未払いの賃金として相手に支払いが命じられる金額は多くなります。 ただし、途中で他社に正社員として再就職するなど、復職の可能性が消えたと判断されると、そこまでで未払いの賃金の計算が打ち切られてしまう...
会社からの請求について、支払う義務があるかを精査することが望ましいと考えられ、資料を持ち寄り弁護士に法律相談をされることをお勧め致します。
腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。本件は、労働条件通知書、労働契約書、就業規則等関連規定について法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記...
雇用契約書へのサインがない場合であっても、実際に勤務しているのであれば、給与の請求は可能です。支払われない場合には、給与の支払いを請求されたらよろしいかと存じます。 クリーニング代の負担について特段の合意がない場合には、一般には、従業...
「今後関わらない」ように弁護士から請求することは難しいと思われます。 仕事の分配や人員の配置は、会社が決めるべきことであり、労働者にはそのような具体的な権利はないからです。 事実上書面で警告することは可能だとしても、関係悪化のリスクの...
相談者さんが故意に持ち返った訳ではない場合、刑法上の犯罪は成立しない可能性が高いです。 厳密に言うと、民事上の不当利得が発生している可能性はあります。 他方で、会社内、同僚内のことですので、飲み会の幹事さんに正直に申告され、その後の...
1について その通りです。 2について 基本的には、労基法115条により、その通りです。 なお、解雇無効だった場合、時効にかかった有給休暇の部分は相手方に責任があり、その間は権利行使不可能だったとして、時効に消滅しないという論も...
閉業のタイミングはオーナーの自由であり、閉業自体に法的な問題はありませんが、閉業に伴い従業員が解雇される場合は、労働基準法上の制限があります。 閉業による解雇は、「整理解雇」として扱われ、一定の合理性が認められれば有効とされる傾向が...
はじめまして まず、賃金に当たれば、相殺禁止となります。 しかし、業務委託の場合には、賃金ではなく、報酬であるため、相殺禁止にはなりません。 この場合に、個々の契約で相殺ができる内容になっていても有効です。 https://www....
辞めることにより何かしらの損害が発生する場合には、そのような問題も生じる可能性はあり得ます。
弁護士が介入している話で、1年も支払がないのは変ですね。再度、当該弁護士に尋ねるところから始めていただければと思います。当該弁護士が実在しているかどうかも調査してください。
あなたの一方的な意思表示により退職する場合、雇用契約に期間の定めがあるのか否か(有期か無期か)によって変わって来ます。 あなたが期間の定めのない社員の場合、民法627条1項によれば、会社に対する退職の意思表示から2週間を経過すれば、...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、いずれにしても可能性が高いです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく...
振込口座のことだけを考えるのであれば、支払を受ける労働者が、どの口座を指定するかは自由ですから、当該労働者の希望があれば、組合の預かり金口座であっても、法的には問題ないと言えます。 ただし、そこから、何らかの天引きをして労働者に支払う...
労働基準法第24条第1項は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と規定しており、労働者として労働の対価を請求することは可能です。 他方で、私物については、会社側が私物の価値や存在を自ら認めた場合はともか...
詳しい事案•事情がわかりませんので、あくまで一般論となりますが、交渉の推移や見込み等から方針が変わることはあり得ます。 交渉は相手方のあることであり、相手方がこだわりをもっている事項を有している場合等には、当初の方針どおりに交渉が進...
不当解雇にあたるかどうかは、解雇理由が重要です。 ひとまず請求できるかどうかを検討するために、早い段階で弁護士に相談してください。 解雇された後に不利な行動をとり、不当解雇の主張ができなくなってしまうケースが多いのでご注意ください。
お悩みのことと存じます。労働契約であれば違約金は無効です(労働基準法16条)。そうでなければ、実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害と...
元の勤務先である日本企業が、別の日本企業に吸収合併され、その後、海外出向となったという事実関係を前提とします。 まず、吸収合併がなされた場合でも、労働契約は包括的に承継されるため、原則として、従前の給与やその他の待遇は維持されます。...
腹立たしいことと存じます。本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、可能です。法的に正確に分析され...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、配転命令は、就業規則上根拠があって、権利濫用にならなければ、有効です。有効性が...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。御自身の希望如何ですが、法的に正確に分析されたい場合には、社会保険実務、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で...