即日、自主退職した従業員に対して損害賠償を請求できるかどうか?

小さな飲食店を経営しています。
私(社長)と、従業員2名のみ。
ある日、1人の勤務態度や接客態度を注意したところ、逆ギレして「今日で辞める」と言い放ち、仕事を放棄し、退職願を書いてそのまま帰宅しました。
そのせいで、その日の予約はすべてキャンセルするしかなく、お客様にご迷惑がかかりました。

1。その辞めた従業員というのは契約社員で、雇用契約書ではまだ契約期間も残りがあるのですが「働くのが嫌になったので今日で辞めます」で、一方的に退職願を出して、勝手に帰宅する事は許されるのでしょうか?

2。私はその従業員に、損害請求ができますか?
その従業員がいなくなったので、私がその従業員の仕事(雑用)を穴埋めしています。
本来なら私が対応するべきではない雑用を、肩代わりしています。
そのせいで、社長としての、本来の仕事が全然できません。
加えて、採用活動なども開始せざるを得なくなり、本当に手が回りません。
店での雑用を任せるために雇った従業員なのに、勝手に辞められて困っています。

例えば今現在、周年記念のビラ張りをしています。
(警察に許可を得て配っている為、配布可能な期間が決まっています)
しかし件の従業員が辞めたので、配布できる人員がおらず、私が代わりに街中でビラ配りをしています。
私が本来するべき仕事の邪魔をされており、私の貴重な時間が無駄な雑用(ビラ配り)に時間を割かれています。
私の役員報酬×ビラ配り日数分が無駄になったとして、辞めた従業員に対して、損害請求などできるのでしょうか?

私の言い分はこうです。
もし2週間前に、辞めるという相談を受けていれば、警察にビラ配りの申請もしませんでした。
或いは、臨時のバイトを雇ってビラ配りをさせるという方法もありました。
2週間前に辞めるといわれていれば、色々な対策ができたと思うのですが、即日急に辞めて居なくなったので、今更ビラ配りの日時変更などもできず、私の予定が狂ってしまいました。

1。その辞めた従業員というのは契約社員で、雇用契約書ではまだ契約期間も残りがあるのですが「働くのが嫌になったので今日で辞めます」で、一方的に退職願を出して、勝手に帰宅する事は許されるのでしょうか?
→契約社員であれば契約期間労働に従事する義務がありますので、一方的に退職届を提出して即日離職することはできません。

2。私はその従業員に、損害請求ができますか?
→仕事を放棄することは債務不履行にあたりますので、債務不履行に基づいて損害賠償請求は可能です。
もっとも、損害額の考え方として「役員報酬×ビラ配り日数分」が相当であるかは検討の余地がありますので、一度法律事務所にて面談相談を受けることをお勧めします。