利益相反や競業避止にあたりますか?
公開日時:
更新日時:
現在、大手予備校で勤めており、 副業を検討しております。 就業規則には 「業務に支障をきたす恐れがある、もしくは会社と利益相反のある社外の業務に従事してはいけない。」 「競業する事業を営むことを禁止する」 という記載がございます。 そのうえで、 例えば「英会話教室」や「授業をせず、学習スケジュールのコンサルといったコーチング業」を開業した場合、 就業規則違反(利益相反や競業避止)にあたるものなのでしょうか? 利益相反や競業避止にあたる線引きも、教えていただけますと幸いです。 ・本業のノウハウは使わないです ・直接勤務している場所は20キロ以上離れた場所です。ただ本業で勤めている会社の他校が近隣にあります ・顧客の引き抜きも一切しないです
にんじん さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 1 結論 「英会話教室」は在籍中の競業避止義務違反になりそうです。 「授業をせず、学習スケジュールのコンサルといったコーチング業」は英会話教室よりも程度は低いもののこれも違反の可能性があると考えます。 2 理由 ⑴ 線引きについて 在職中の競業避止義務は、退職後と異なり、誠実義務(労働契約法3条4項)から当然に導かれます。退職後の労働者は、原則として競業避止義務を負わないことと異なるところです。したがって、退職後と比べて在職中は、禁止される範囲が広いと捉えてよいだろうと考えます。 ⑵ 本件について では、英会話教室やコーチング業が、競業避止義務違反にあたるのか、大手予備校での業務と英会話教室は英語を教えるという点で競業にあたりそうです。 会社の他校が近隣にある点もこれを補強しそうです。また、予備校において提供されるサービスにスケジューリングも含まれると考えれば、コーチング業も競業にあたりそうです。 また、裁判例を検討すると、競業他社を設立して自ら事業を営むことは競業避止義務違反と考えられます。他方で、競業会社の設立を機としても未だ準備行為に留まる場合は、義務違反が否定されています。 そうすると、開業した場合、競業避止義務違反が肯定されると考えます。 以上、ご参考になれば幸いです。
この投稿は、2024年3月4日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
0人がマイリストしています