誓約書の無効について
現在ネイルサロンで勤めています。
今月末で退職をし、自分でサロンを開業する予定です。その為指名をいただいているお客様にサロンの案内をしたところ行きたいとのことでご連絡先を交換しています。今日、会社の人が来て退職時の誓約書を持ってきました。その際に内容を理解したつもりでサインしてしまい、後々誓約書を確認したら、在職時に担当したことがある貴社の顧客様に対し、退職後2年間にわたり貴社の商品、サービスと競合するサービスを提供ならびに営業活動することと記載がありました。
このような場合、誓約書を無効にすることは難しいでしょうか、
誓約書のいわゆる競業避止条項についてですが、
裁判では判断が分かれると思われます。
①在職時に担当した顧客
②2年間
という限定がついており、①は相当程度限定されますので有効という判断になるのではと個人的に思います。
また、『在職中』に、顧客と連絡先を交換して、ご自身の同業へ勧誘した点については、雇用契約上の問題が生じると考えられます。