上司から"私に対するパワハラである"と告げられました。
最後に「そもそも論点はどこなのか」というお尋ねで、おっしゃるとおりそこが重要だと思います。 まず検討するべきは、ご相談者様が解雇に値するほどの行為をしたのか否かでしょう。 解雇に値するほどの行為はないという前提に立つのであれば、法的に...
最後に「そもそも論点はどこなのか」というお尋ねで、おっしゃるとおりそこが重要だと思います。 まず検討するべきは、ご相談者様が解雇に値するほどの行為をしたのか否かでしょう。 解雇に値するほどの行為はないという前提に立つのであれば、法的に...
そもそもその手紙を送る行為が不法行為に該当するのか、該当するとして誰に対しての不法行為となるかが問題でしょう。 贈 送られた手紙の内容も関わってくるため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士にご相談された方が良いかと思われます。
上司および会社に責任を問えるでしょう。 セクハラも同じです。 弁護士に出来事整理をしてもらって、早めに、方針を立てて、書面を作成してもらいましょう。
解雇されるかどうかはわかりませんが、身内の職業を理由に解雇することは不当解雇だと解されます。 争えば勝ち目はあると思います(解雇の理由にもよりますが)
実際にご自身が働かれていた事実を証明できれば書面上の退職日が29日となっていても、実際の退職日までの日割り計算の給与については請求できる可能性はあるでしょう。 セクハラについては発言内容次第ですので、弁護士に確認をしてもらい慰謝料請...
その情景を見た人が、上司の叱責は行き過ぎており、パワハラだと思って連絡したのでしょう。 あなたに不利益が及ぶことはありませんが、上司の思い込みで、上司との関係が悪化するかも 知れませんね。
請求できると考えます。根拠として、上記URLの1つ目を印刷して会社に提出するのも一案でしょう。 ただ、もちろんご相談者様が懸念される就業先と気まずくなるというリスクはあるでしょう(他方で、請求しても気まずくならないことももちろんあるで...
社長側がハラスメントを認めた証拠や、元々の契約関係の書類等を整理した上で、弁護士に個別に相談された方が良いでしょう。 アドバイスを聞いた上でご自身で会社側とやり取りをする事が難しければ弁護士に依頼をされることを検討して良いかと思われます。
示談金の相場は、判決に至った場合に裁判所が解雇無効の判断をする可能性がどれだけのものかによってきます。 解雇無効の判断がされると、バックペイ(解雇時から紛争解決時までの賃金)が認められるので、解雇無効の判断をする可能性が高ければバック...
内定取消しが認められるのは、判例上、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であつて、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的に認められ社会通念上相当として是認す...
1 結論 「英会話教室」は在籍中の競業避止義務違反になりそうです。 「授業をせず、学習スケジュールのコンサルといったコーチング業」は英会話教室よりも程度は低いもののこれも違反の可能性があると考えます。 2 理由 ⑴ 線引きにつ...
労働条件に相違があった場合、労働契約を即時解除できますね。 労働基準法15条1項に法律の定めがあるのでご覧ください。
人手不足で生じたミスが会社の損害にあたりそれで責任をとれとううようなことは道理にかなうことなのでしょうか →少なくとも会社が従業員に対して損害賠償責任を追及するには、従業員側に帰責事由(故意や過失)があることが前提になります。人手不足...
裁判を起こして借金の無効・返還と慰謝料を請求したいのですが、どうすれば良いでしょうか。 →手続きとしては、借金についての債務不存在確認無効請求、慰謝料については不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料請求を求めて金額に応じて簡易裁判...
退職について長引かされているのであれば、弁護士を立てた上で退職の連絡を行なってしまっても問題ないでしょう。退職について話をしていることについては記録を残しておいた方が良いかと思われますので、メールや録音等については保管しておくと良いか...
不利益変更ではないかと思われる項目について、第三者の専門家の視点から不利益変更にあたるか判定して頂きたいと思っています。 →申し訳ありませんが、この場は一般的な法律問題に回答する場で、個別具体的なご質問をされたいということでしたら、コ...
ご投稿内容のみでは、判断するのに必要な情報•証拠が十分ではない可能性があります。 支払われた給与の給与明細が交付されていれば、その内容を確認してみる、未交付であれば、給与明細の交付を会社に求めてみることが考えられます。 ま...
労災保険給付認定要件のうちの「業務災害」該当性についてのご質問と思います。 業務災害と認められるには、①業務遂行性を前提に②業務起因性のある災害が生じたことが必要となります。 本件で問題となるのは主として「業務遂行性」と思われます。 ...
1、問題でしょう。 助成金の審査を通すための便法でしょうかね。 あなたの雇用契約は労働対照表どおりです。 2,あなたに罪はありません。 3,4,しばらく静観してもいいし、雇用条件違反でやめてもいいし。 キャリアアップ助成金の要件を調べ...
家賃補助に関する法律は存在しません。 各会社が、雇用確保のため(自社を選んでもらえるようにするため)各会社毎に定めている制度です。 ある程度自由に決めてかまいません。
賃金の未払いは、労働基準法違反となるので、労基署も動いてくれる可能性が高まります。労基署への相談は 考えられる手段の一つです。 そのほか、併行して、内容証明郵便で未払賃金について早急に支払いを求める督促状を送ることが考えられるかと思い...
贈与としてもらったものと考えるのが一般的ですので、返還の必要はないかと思われます。 オートロックの点については、建物の共有部分への侵入として所有者に対する権利侵害となる可能性はあるかと思われます。ただ、現実に刑事事件となるかについて...
特段の事情がなければ、会社と当事者双方を被告として損害賠償請求をすることが一般的かと思われます。 会社との関係を悪くしたくない等の事情があれば、ハラスメントをした当事者に対してのみ請求することもあり得ますが、資力面で相手に支払い能力...
禁止とは言うものの、公開情報ですから、スクレイピングについて止めることは できないでしょう。 もともと著作権がないマップ情報を一定の目的に沿って、加工し配列するだけで すから、違法の問題は生じないでしょう。 かりに問題が生じた場合、責...
不当解雇の可能性が高いでしょう。 解雇の無効を訴え、未払い給与の請求や、ハラスメントの慰謝料請求等を行うと良いでしょう。 ご自身で単独で行うのは難易度が高いかと思われますので、弁護士に相談されると良いかと思われます。
試用期間中の場合、試用期間経過後よりは解雇のハードルが高くはないものの、会社側が無制限に解雇できるわけではなく、労働契約法の求める要件をみたさない解雇は無効となります。 ご投稿内容に記載の事情からは、能力不足、コミュニケーション不足...
貸付の事実が確認できるのであれば、返済請求は十分可能でしょう。 明確な借用書等がなくともライン上のやり取りでも貸し借りの証拠となり得ます。 相手方の対応を拝見するに、強めに圧力をかければ引き下がると考えられている可能性もあるため、...
会社がご質問者様を解雇する可能性もありますが、ハッタリの可能性もあります。 解雇が有効な場合は限られているところ、こちらに書かれた事情から判断すると、本件で解雇が有効になるとは考えがたいからです。 もっとも、会社が労働法の規制を知って...
1 ①について 一般論にとどまりますが、年次有給休暇の計画的付与制度を利用している可能性があります。 厚労省のPDFもご覧ください(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/g...
業務起因性が認められる可能性は高いです。 業務起因性は、業務と傷病に法律上の因果関係が認められるか判断するための要件です。 手順と多少違った方法で作業をしたことだけを理由として業務起因性が否定されるとは考え難いです。