今なにから手をつけるべきか迷っています。

ありがとうございます。 それでは、一度労働基準監督署にご相談されてください。労働基準監督署での対応が困難ということであれば、お近くの法律事務所にご相談いただくことをおすすめいたします。

仕事が原因による鬱病

パワハラとうつ病のご相談ですね。 ①~④はご相談者様の相談内容限りでは、パワハラといえ、会社に対して慰謝料請求可能です。 ④については、休憩時間に仕事をしたのであればその分の賃金請求も可能です。 ご質問事項の①については、パワハラ...

派遣先会社による業務不履行による損害賠償請求の可否について

法律的には、相談者、派遣元、派遣先という3者がいます。 職場環境を整える義務は派遣元にありますので、相談者としては、派遣元に請求をしたり労災の申請を行うことになります。 その上で、派遣元から派遣先に対して、派遣先が不適切な行為を行っ...

私文書偽造を告訴する

誰がその資料を作成したのかやどのような経緯で作成されたのかが分かりませんので何とも言えませんが、警察に相談してみてはどうでしょうか?

バイト先での損害賠償請求と労働性についての相談

相談者様のせいで一人の塾生が辞めたと言われたとのことですが、損害賠償請求が法的に認められるかは、その点の真偽にもよります。 セクハラ等のせいで辞めたという場合はともかく、教え方が少し悪かったくらいで賠償請求が認められることは通常ありま...

異動による不当な給与減額について問い合わせたい

①確かに人事権は会社の権限ですが、今回のように相談者様が受ける不利益が大きなケースでは、異動の必要性等は不明なものの、違法な人事権行使と判断される可能性があります。 ②基本的にはパワハラとは別種の問題です。 ③異動前後の給料の差額×月...

業務中の事故においてアルバイトの責任はあるのか。

アルバイトと言えど、ご指摘のような事情を把握しながら問題の業務に従事している歳に懸念しているような事故が起こってしまうと、不法行為等の損害賠償責任を問われる可能性があります。  会社の社員には何度か改善をするように打診してみましたとの...

労災事故での慰謝料請求と上司による安全配慮義務違反について

絶対とは申しませんが、仰られる状況が事実だとすれば安全配慮義務違反に基づき会社に損害賠償を請求することは可能でしょう。また、上司個人にも損害賠償請求はできると思います。ただし、もらえるお金は、労災と損害金との二重取りにはなりません。労...

私の何が悪かったんでしょうか…

本件で労災を使用するにしても整骨院ではなく、整形外科に通う必要があります。 そのため、会社に請求した場合に慰謝料や治療の必要性、怪我に関してどこで生じた怪我なのか(本当に作業で生じたものか、プライベートで生じた怪我なのか)についても争...

元従業員による企業に対する損害賠償請求

損害賠償については、会社が倒産した場合には一部しか支払われなかったり、全く支払われない場合が発生します。 賃金に相当するもの(最低賃金との差額や未払残業代など)については、他の債権よりも優先して支払われるため、全額の支払いを得られる可...

企業の損害賠償責任と債権回収の強制執行について

判決で企業側に元従業員に対する損害賠償支払い命令が下され企業側が支払いに応じない場合、債権回収の強制執行にはどのような方法がありますか? →預金債権や売掛債権の差押え、不動産を所有していれば不動産強制競売あたりが考えられます。

バイクと自転車事故、保険降りない

一度お近くの法律事務所にて相談されてみてはいかがでしょうか?具体的な事実関係を踏まえた、色々なアドバイスをもらえるのではないかと思います。

アルバイト(オリパ作成)でのミスで、罪を問われるかについて

意図的に当たりパックのみを購入していた等の事情があれば損害賠償請求をされる可能性もありますが、 そのようなことはないのであれば、損害賠償請求、民事訴訟をされる可能性はないといえます。 仮に、そのような怪しい行為が防犯カメラ等に映ってい...

業務上過失傷害の刑事罰と損害賠償

1 警察は被害届を受理しなくてはならないことになっています。ただし、受理された後にどの程度捜査が尽くされるかは捜査機関の判断になります。被害届とともに診断書なども持参するといいかも知れません。 2 元同僚に故意または過失があれば刑事、...

勤務中の物損事故について

まず、お父様とご家族は法的には別の権利義務の主体であるため、お父様の債務について、ご家族には支払義務はありません。 そのため、ご家族としては支払に応じられない旨を伝えてみてはいかがでしょうか。   次に、お父様の支払義務についてですが...

オーナーからの嫌がらせ

一般的なご回答になりますが、ご相談の内容からするに、支払を求める場合は、裁判所での判断を仰ぐことになる可能性があります。ご相談された弁護士が専門外ということであれば、労働問題を主に扱うお近くの弁護士に再度相談することをお勧め致します。

懲戒請求についてです

その弁護士が、事実に相違する労働条件通知書であることを知っていたかどうか、 ですね。 おそらく知らないでしょう。 知っていた証拠があれば、懲戒請求は可能でしょう。

会社への連絡について

不合理な対応であると思います。 相手の指示を録音や書面に残しましょう。 のどの痛みなどで対応できないときは、気にせずにメールで連絡しましょう。 それに対して、減給とか解雇など不当な対応をすれば、そこを争うことになります。