過去の和解後に障害等級認定された場合、再度慰謝料を請求できるか?(労災認定済み)
パワハラセクハラでの慰謝料請求裁判が一度和解で終了したのち、障害等級14級に認定された場合別途相手方に慰謝料を請求できるのでしょうか?
労災は既に認められていました。
詳細は確認しないと何とも言い難いですが、事後に判明した後遺障害にかかる慰謝料請求が認められる可能性があります。
私は原告です。後遺症害が認定されるかなどはまだわかりません。
和解書を取り付けるのは実はこれからですが和解書に付け加えておいた方が良い文言はありますか??
ただし,後遺障害が認められた場合には,その損害の支払いについて別途協議する。
など。。こちらが不利にならないための文言がこのほかあれば、教えてください。
事実関係の詳細を把握せず、和解書の内容の詳細をご回答することはできませんので、大変恐縮ではございますが、ご理解いただけますと幸いです。