階下からの騒音苦情に関する対応について
警察に相談をされたとしても対応をされる可能性は高くないように思います。 ひとまずは、これ以上トラブルが悪化しないように騒音については気をつけていただき、様子をみていただくしかないように思います。相手方と直接のやりとりをされることは気...
警察に相談をされたとしても対応をされる可能性は高くないように思います。 ひとまずは、これ以上トラブルが悪化しないように騒音については気をつけていただき、様子をみていただくしかないように思います。相手方と直接のやりとりをされることは気...
少し長いですが、下記条文をご確認ください。 見舞金や工事に際しての注意事項などについてきちんと交渉なさったほうがよいと思われます。 (隣地の使用) 第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することが...
強制執行を経ずに自力救済をすることについては原則認められません。裁判により不法占有であり明渡をするよう判決が出たのちに執行手続きとなるかと思われます。
ご相談内容を拝見した限りでは、警察が対応したり、民事上何かしらの請求をすることは難しいように感じます。
スナックを経営されている女性の方は、なかなかに厄介そうな人物ですね…。 ちなみに、店舗スナックは、管理組合様が賃貸人となって、その女性にお貸ししているのでしょうか。 また、管理組合様のご希望としては、女性に店舗全体の利用をやめさせ...
警察に相談しても、犯罪ではない(脅迫には当たらない)として取り合ってもらえない可能性が高いと思います。 むしろ、当該私道については、(特に書面がなくても)何らかの法的な通行権が既に発生しており、相手の「擁壁を建てる行為」がその妨害行為...
単純な書面のない贈与については、「履行が終わった部分」については「解除」ができません(民法550条ただし書)ですので、自転車をもらっているのであれば、相手は後になって取り戻すことはできません。 また、仮に相手が解除ができる状況で、解除...
具体的にどのような行為をしているか等により状況はかわってくると思われますので、お近くの弁護士に相談にいかれることをお勧めいたします。
録音、メモ、有効ですよ。 これで終わります。
認められる金額や契約内容にもよりますが、成功報酬を含めて考えるとあまり手元に利益として入ってくる金額は多くはないかと思われます。
隣地の基礎工事により、それまで問題のなかった擁壁が損壊することとなった場合、 施工業者に対する民法709条に基づく不法行為責任や、 施工業者(施工業者を占有者とみる)や所有者に対する民法717条に基づく土地工作物責任の請求を行っていく...
内容証明は郵送方法の一種なので、それにこだわる必要はありません。 ただ、相手方にこちらの姿勢が強いことを示したいときや後日書面の内容に争いが生じる可能性があるのであれば、内容証明で送付することも検討すべきでしょう。
チェーンやアーチのスタンドを設置する、警告文の貼付等くらいしか現実的な対応策がありませんが、そもそも無断に使用されて駐車料金を徴収できないことで不利益を受けると思われる市が自ら対策を取らないのであれば、辞任できるタイミングで管理者を辞...
1,貸主責任ですが、保険会社には通報しているでしょうね。 あなたも火災保険に加入してるでしょうから、調べて連絡しておくといいでしょう。 一時的な宿泊やでる時、戻るときの転居費用は損害の範囲でしょう。 2,貸主負担は認められるでしょう。...
①について…法律的には隣地所有者の相談者さんの土地への水道管の埋設について権利が設定されているか、 もしくは権利ではないとしても水道管を一方的に撤去せよという主張は権利の濫用になる可能性があります。 そのため、記載されたご事情からは金...
・「1. 店舗営業を開始することができるのか 2. できない場合どこまでを返金されるのか(敷金礼金、保証会社への支払い、仲介手数料、それまでの家賃など)」 1については、管理組合側との交渉次第と思われます。賃貸借契約書や管理会社との...
使用を止めさせたいのですが、どのように方法になりますか? →法的な手続きとしては、家庭裁判所に相続財産管理人または相続財産清算人の選任申立てを行うことが考えられます。管理人などが選任されれば、被相続人の財産の管理がされることになりま...
賃貸人が、賃料を受領することを拒否しているのでなければ、供託できません。 供託せず、賃料を支払わないと(賃料減額の対象となる部分は除く)債務不履行として解約される危険性があります。
まず現在の所有者を特定するために、登記簿の所有者の戸籍をたどっていって相続人を見つけるという作業が必要になるでしょう。 個人ではできないので、弁護士に依頼することを勧めます。費用はいくら請求するかによっても異なるので、ここではお答えで...
当該損傷がボールがぶつかったことで生じたことは、損害賠償請求する相手自身が、証明する必要があります。そのため、ボールが当たったことが原因で壊れたことを裏付ける客観的資料を出すように伝えて、回答は保留するのがベストです。 一般に事故直...
詳細に事件の内容を把握できておりませんので、相手方との交渉方法についてはアドバイスが困難です。 最寄りの法律事務所に相談に行かれると良いでしょう。 なお、一般論として、事故を起こした側から被害者側に内容証明を送るという手法は極めて慎...
騒音被害なので、測定することですね。 その結果、騒音防止条例に抵触しているようなら、民事調停を申し立てます。
罪悪感を消したいという思いがあるのであれば謝罪に行き、 面倒なことに巻き込まれたくないという気持ちが強いのであれば何もしない。 ということになるかと思います。 犯罪かどうかという以前におそらくバレていません。
詐欺罪になることはありません。 また,示談書をまだ交わしていない状態であるのであれば,示談書に署名する義務も,示談金を支払う必要性もありません。 相手への直接の対応が難しければ,弁護士を立てた上で弁護士を窓口とすることも可能です。
信頼関係の破壊(法律上の概念なので、一般的な感覚とは異なります)で判断されますので、信頼関係が修復可能であるかの判断材料として、上記回答で述べたような段階を踏むことをおすすめしています。滞納以外では難しいという趣旨ではございません。 ...
通行権を根拠に、私道の利用方法について、オーナーを相手方として、民事調停を 申し立てるといいでしょう。
雨漏りについてご自身に責任がある、原因がある場合でなければ支払いの必要はないでしょう。もともとの建物の構造の問題で雨漏りが発生した、経年劣化が原因で雨漏りが起きた等であれば支払いの必要は基本的にありません。
難しい裁判で素人では困難ですので、弁護士を依頼された方がいいのは確かです。おそらく、弁護士に依頼しなければ勝つのは極めて困難でしょう。 ただ、弁護士費用を安く引き受ける弁護士を見つけるのも大変なので、相当な費用負担は覚悟しなければなり...
相手の行なった行為について証拠を取っておき、不法行為として損害賠償請求、慰謝料請求を行うことが可能かと思われます。 相手の嫌がらせに対応する上で弁護士への相談や、警察への相談も必要となってくるかと思われますので、無料相談を活用するな...
再質問①について 私の意見なので、異なる意見もあると思いますが、ハウスメーカーから施主に何かしらアドバイスがあったとして、それは施主とハウスメーカーの内部の問題であり、一次的に相隣関係問題(本件のような境界問題や越境物、目隠し等の問題...