嫌がらせを受けた人からのもらい火事について

もらい火事に合いました。火事の当事者はうちが引越してきてからずっと色々な嫌がらせをしてきた人です。散々嫌な思いをした末にまだ建ってから間もない家を燃やされました。火事後、当事者は音沙汰なしでしたが2ヶ月くらい経った頃、いきなり解体業者から連絡が来て足場を借りたいとの事。当事者は音沙汰なしでいきなり足場貸して欲しいと言われこちらも不快で一度断りましたが、うちに落ちている火事のゴミは片付けさせて欲しいというのでそれは許可しました。3ヶ月くらい経った頃、今度は代理人の弁護士さんから手紙がきて何もこちらが言わないならお見舞い金を渡すので取りに来て欲しいというような内容でした。なんとなく嫌な気持ちになり、そのままにしていました。また暫くして今度は弁護士さんと一緒に当事者が一度挨拶に来たようでした。しかし留守だったため会う事ないままその何日か後、今度は足場を貸すように承諾サインをして送ってくれと承諾書が送られてきました。そこにはうちのせいで解体が出来ないなような文章が書かれていました。返事を戸惑っている最中、解体業者が勝手に敷地内に入って作業する様になっています。これは法的に問題ないのでしょうか?気持ち的にはとても嫌ですがこのまま足場も貸さなくてはいけませんか?どうかアドバイスをお願いします。

少し長いですが、下記条文をご確認ください。
見舞金や工事に際しての注意事項などについてきちんと交渉なさったほうがよいと思われます。

(隣地の使用)
第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
4 第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

参考になりました。
ありがとうございました。