近隣との保険トラブル

昨年の10月後半だったのですが、隣人宅のカーポートの雨樋にバック駐車中に車両をぶつけてしまいました。その前に追突事故でバックモニターのセンサーが破損した影響も有。見かけは雨樋のビスが外れかけただけに見えたのですが、隣人宅よりの見積ではカーポートの支柱を交換する(基礎工事も含め)という様な約40万の見積書を貰いました。保険を使って保険会社へ任せていました。また場所が寒冷地の為に基礎工事もあるので、今年の春先に工事を行うとの事で聞いていたのですが、昨年末に工事が終了したとの報告を保険会社より受けました。もちろん工事していれば問題が無かったのですが、100%支柱を交換する工事はしておらず写真もなく、質問状を送ったのですが工事は見積通りに行ったの一点張りで矛盾点ばかりです。寒冷地で基礎工事もある中で、1日半で完了する工事ではありません。保険会社には色々工事していない旨と根拠を説明しましたが、こちらが損害を与えた側であるのと、金額も妥当との回答で支払もしたとの事で本日報告されました。要は外れた雨樋を固定しただけの工事です。絶対に保険金詐欺であることは明白なのですが、相手先・工事会社を詐欺容疑で訴えることは出来ないでしょうか。

もやもやされていることと思います。
質問内容について一般論としてご回答致します。

実は法律的な観点でいうと、交通事故等で賠償しなければならないのは
「損害額」の賠償であって、「修理費」ではないのです。
「修理費」は「損害額」を証明する証拠の一つになりますが、「修理費」そのものが賠償対象でないのです。
そのため、極論をいうと、修理費相当額の金額を「賠償」金として受け取り、修理は実際にはしないということも可能です。
また、修理を一部だけ行い費用を抑えるということも可能です。

大切なのは、その事故で受けた損害を、事故前の状態に戻すのにはどれだけの費用がかかるかという点であり、事故前の状態に実際に戻すかは被害者の自由ということになるのです。

もっとも、保険会社・施工業者からの説明内容と、実際の施行状態に食い違いがあるというのは大変妙であります。
しかし、認定された「修理費」が、事故前の状態に戻すのに必要な金額であるという前提が崩れない限りは、詐欺罪にはならないように思われます。

ご回答有難うございました。
しかし、相手側の工事会社が実際に工事をしてないのに、見積通りの工事をしたという事実(主張)に対しては保険会社への詐欺行為とはならないのでしょうか。
その保険会社が、妥当との判断をしているから納得がいかないのですが。もはや支払いもしてしまった為に、相手工事会社も質問には答えないというスタンスです。
今は保険会社からの見解の文書待ちです。

2点ポイントがあります。

まず、被害者となりうる保険会社が被害申告する予定がなければ刑事事件化することは残念ながらないという点です。

次に、詐欺罪が成立するには、相手の嘘が原因となって、財産を給付したという関係にあることが必要です。
見積書の内容が出鱈目であり、実際の損害額は低かったのに、高い金額を払ったという関係にあれば保険会社に対する詐欺罪となります。

他方、見積書の内容は損害額を表すものとして正しかったが、実際にはその通りの工事は行われておらずしかも虚偽の報告が保険会社にされていたというケースだと、保険会社が見積もり通りの工事が行われていたかどうかが認定額を払うのに必要な条件だったということでもない限り、虚偽の報告と保険給付の間の因果関係が切断され、詐欺罪は成立しないと思われます。

保険会社からの見解の文書をまって、また法律相談されるとよいと思います。
それでは、失礼致します。

ご回答有難うございました。
まずは保険会社の見解を待ってみます。
非常に分かり易く、納得できました。

今更なのですが、保険会社への諸々と問い合わせの結果、示談はしておらず支払も請求書は送付されてきているが支払は行っていないことが分かりました。妻が契約者で当事者であった為に、聞き違い・誤解があったようでした。納得できない部分での再審査も出来ないとの事でした。そこでなのですが、保険を使用せずに直接相手先(隣人・工事会社)と交渉する事も可能かと思い、実際の工事完了報告に見合った部分で確認できる部分のみの金額(雨樋交換若しくは固定?)2万と、プラス詫び料も込で5万円で相手との交渉を行いたく考えているのですが、相手は受け入れるとは思えませんが、この状況についてアドバイスをお願いできますでしょうか。内容証明の文書でのやり取りを考慮しております。
それともリスクがあるなら諦めて、保険を使った方がいいか葛藤しております。

詳細に事件の内容を把握できておりませんので、相手方との交渉方法についてはアドバイスが困難です。
最寄りの法律事務所に相談に行かれると良いでしょう。

なお、一般論として、事故を起こした側から被害者側に内容証明を送るという手法は極めて慎重に考えるべき事態ですので、実際に相談に行かれた先の弁護士の先生のご意見も伺いながら考えるべきと思われます。また、奥さんが事故の当事者なのであれば、奥さんも相談に一緒に行かれることをおすすめ致します。

有難うございました。交通事故だけで考えると不利な事が多いので、法律事務所について確認します。
金額も少額で加害者側の相談に乗って頂けるところが分からず、悩んでしました。