雨漏りのせいで精神的苦痛を受けた件について、示談か裁判か決める際に法的な助言を求めたい

雨漏りのせいで(物損についてはマンションオーナーが補填)精神的苦痛を受けたから示談か裁判か決めてくれと言われ専門家に相談する時間も与えられず早く決めろと言われ恐くて示談にすると言った。そしてあとから法テラスで相談したら雨漏りに対する精神的苦痛だけでは示談金や慰謝料を払う必要はないと言われた。でも相手側は示談にすると言ったんだから払え、詐欺罪で訴えると言ってきた。これは詐欺罪になるのでしょうか?

詳細な事情が不明ではあるのですが、示談書の取り交わしなどは未了という状況でしょうし、詐欺罪に該当する行為は見受けられないように思われます。
相手の要求等がしつこいような場合には、貴方のほうでも最寄りの弁護士にさらに相談するなどして対応した方がよいかもしれません。

詐欺罪になることはありません。
また,示談書をまだ交わしていない状態であるのであれば,示談書に署名する義務も,示談金を支払う必要性もありません。

相手への直接の対応が難しければ,弁護士を立てた上で弁護士を窓口とすることも可能です。