相続放棄不動産の第三者使用の停止方法について

近隣で、10年ほど前に所有者が亡くなり、相続人全員が相続放棄した不動産があります。
相続人だった人の許可を得て、相続とは関係ない第三者が農機具等の保管や農産物の加工出荷の営利事業に使用しています。
不法(違法?)使用になると思います。
また、騒音も大きく日々ストレスになっています。
使用を止めさせたいのですが、どのように方法になりますか?
最後は弁護士に依頼することになるかも知れませんが、先ずは関係官庁への通報方法も含めて、ご教示お願いします。

使用を止めさせたいのですが、どのように方法になりますか?

→法的な手続きとしては、家庭裁判所に相続財産管理人または相続財産清算人の選任申立てを行うことが考えられます。管理人などが選任されれば、被相続人の財産の管理がされることになりますので、その管理の一環として第三者による使用を止めてもらうことが考えられます。
もっとも、選任にあたっては予納金が必要になりますので、その予納金の負担と兼ね合いで手続きを取るか検討の必要があるとは思います。

ご回答いただきましてありがとうございます。
家庭裁判所に相続財産管理人または相続財産清算人の選任申立てですが、申し立てする人の要件として、「利害関係者、または相続人であること。利害関係者とは債権者や特別縁故者(内縁の妻や無償で被相続人を介護していた人など)であり、一定の財産を請求できる人」とあり、ただの騒音被害にあっている隣人では申し立てできないと思います。
また、かなりの費用もかかり費用の面でも難しいと思います。
相続放棄地を使用料を払わず、また購入もせずに固定資産税等の税金も払わずに無料で使用しています。
このような違法状態にもかかわらず、それを通報することも止めさせることもできないとは非常に残念です。