約束を守らず故意に迷惑行為をしてくる

口答やメールで改善内容を伝えてきたにもかかわらず、それを故意に守らず、あえて迷惑行為を繰り返す事は法的に問題ないのでしょうか?又守られなかった為に迷惑がかかった側はそれを理由にこちらの改善内容を聞いてもらう事は不可能でしょうか?相手側から改善内容を伝えてたきたにもかかわらずあえて守らず、こちらを馬鹿にしている上に迷惑までかけておいてこちらの要望は聞こうとしません。(例えば迷惑をかけてる場所から別の場所に移動してもらうなど、相手にとって決して不可能じゃないお願いなど)

今回問題となっている迷惑行為がどのようなものか不明ですが、そもそも違法行為なのであれば、違法でしょう。また、単独では違法と評価することが難しい行為であっても、継続的に行われることで違法性を帯びる場合もあります。
一般的には、相手方への連絡手段として、①口頭での連絡、②書面での連絡、③法的措置、の順番に対応をとることが多く、メールを書面に準じるものと考えれば、次は「通知書」等の題名の書面を送付することが考えられます。
条件提示は、柔軟にされることが多いと思います。

早々にご回答ありがとうございます。
通知書とは内容証明と同じ事でしょうか?

内容証明は郵送方法の一種なので、それにこだわる必要はありません。
ただ、相手方にこちらの姿勢が強いことを示したいときや後日書面の内容に争いが生じる可能性があるのであれば、内容証明で送付することも検討すべきでしょう。

大変、為になりました。
家族と話し合ってみます。
早々にご回答頂き本当にありがとうございました。