大雨による雨漏りでの精神的苦痛に関する示談金や慰謝料の責任はあるか?

半年前に大雨が降り、賃貸マンションの5階に住む私の部屋から下の4階の部屋へ雨漏りしてしまい、4階の住人が住めなくなるほどになったようで、部屋や部屋の物は管理人の人が補填してくれたようですが、4階の住人が精神的苦痛を受けたということで示談か裁判か決めてくれと言われました。
建物や物損などの補填はマンションオーナーがしてくれました。相手方が言っているのは自分達が精神的苦痛を受けたことへの慰謝料です。法テラスで相談したところ払う必要はないと言われましたが本当に払わなくていいのでしょうか?
雨漏りでの精神的苦痛だけで示談金や慰謝料は払わなくてはいけないのでしょうか?

精神的苦痛による慰謝料も払わなくていいのでしょうか?

雨漏りによる損害に関して、大家側の責任であって、
ご自身に責任がないのであれば、慰謝料支払いの必要はないでしょう。

責任があるケースというのは、
 ご自身が穴をあけるなどして雨漏りの原因をつくった
 窓を開けたままにして、大量の雨を室内に引き入れた

といった例外的な場合です。

雨漏りについてご自身に責任がある、原因がある場合でなければ支払いの必要はないでしょう。もともとの建物の構造の問題で雨漏りが発生した、経年劣化が原因で雨漏りが起きた等であれば支払いの必要は基本的にありません。