賃料支払いを拒否する際の法務局の利用可能性について教えてください

賃貸物件のオーナーと揉めて、裁判所調停にも出廷しないので賃料支払う事を拒否したいのですが
この場合に法務局など供託は利用可能でしょうか

賃貸人が、賃料を受領することを拒否しているのでなければ、供託できません。
供託せず、賃料を支払わないと(賃料減額の対象となる部分は除く)債務不履行として解約される危険性があります。

そうですよね、受領拒否してないと利用不可ですよね

困ります