不動産登記報酬の未払い請求、消滅時効の適用可能性は?
債権の消滅時効の時効期間は、権利を行使できることを債権者が知ったときから5年間です。 請求書が発行されているということは、その発行日の時点で請求人の司法書士事務所は報酬請求の権利を行使できることを知っていたと考えられます。 よって、質...
債権の消滅時効の時効期間は、権利を行使できることを債権者が知ったときから5年間です。 請求書が発行されているということは、その発行日の時点で請求人の司法書士事務所は報酬請求の権利を行使できることを知っていたと考えられます。 よって、質...
支払う義務自体はあると思われますが、 管理会社に問題があることから、支払い期限の延長や毎月の賃料に上乗せして分割払いしていく等の交渉をすることもできるかと思います。
訴訟提起自体が違法であるとして、反訴提起をする場合には、「訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、提訴者が、そのことを知りながら、又は通...
手付解除は、相手は履行に着手するとできません。その状況になっているか次第ですね。 後は契約違反・告知義務違反の程度が、詐欺取り消しとか、重要な瑕疵で解除可能なレベルに達していれば解除は検討できますが、玄関付け替えだけですと、そこに至...
その証拠を録音録画して、確保し、相手に対して不法行為で訴訟を起こすなどでしょうね。 勝訴できるかどうかは、言動の内容と程度問題になります。
具体的な被害の金額を項目ごとに整理し,水没被害の責任が2階の住人なのか,管理会社,オーナー側なのかを究明したうえで,かかる損害を請求することtなるでしょう。 また,使用できなかった期間の家賃については支払いを拒否するということも考えら...
家賃や光熱費等の生活費を折半するという同意が、口頭以外でも証明できる場合には請求が認められる可能性はあるかと思われます。
>納得いかないまま、支払う他ないのでしょうか? それとも少額訴訟の準備を進めた方が良いでしょうか? 特段不利益がないのであれば、放置して先方に訴訟なり調停なりを起こさせるほうが良いと思いますが、おそらく敷引特約があるため、相談者が...
元警察官の弁護士です。 住居侵入罪については、住居空間に身体の一部が侵入した時点で初めて未遂になります。 今回の状況はドアを開けたにとどまり、身体一部が他人の住居の中に踏み切っていないことから、住居侵入未遂について成立しないと思いま...
隣家からの騒音や振動については、それが社会生活を営む上で互いに我慢すべき範囲(受忍限度)を超えている場合、不法行為として騒音や振動の差止めや損害賠償を請求できる可能性があります。日常生活で必然的に発生する音であっても、その程度が常識を...
一般的に「バーチャルオフィス」と呼ばれるのは、個人・会社の事業所や登記上の本店として登録でき、郵便物の受け取りや電話対応など事業所として最低限の事務対応を行うために解説されたオフィススペース(を営む事業者)をいいます。サービス内容はバ...
建物の一部でも、障壁等によって他の部分と区画され、独占的・排他的支配が可能であれば「建物」に該当しますので部屋ごとにルームシェアしているのであれば、借地借家法の適用があります。したがって貸主は一方的な解除をすることは原則できません。ま...
写真を証拠にプライバシー侵害を理由として、カメラを敷地内が移る角度にしないことを求める調停ないし訴訟が考えられます。調停やその前段階の交渉で変わることもあります。ご参考にしてください。
当事者間で、通常のガイドラインと異なる特約を締結することは自由となります。 もちろん、消費者と事業者間の契約においては、消費者契約法の適用もありますので、 あまりに消費者の利益を害するような特約は、無効となる可能性があります。 本件...
エアコンが故障ならば、その修理代金やその割合の減額交渉は可能なことはありますが、家賃を払わないということにはならないかと思います。 効きが悪いだけで居住不能とまで言えるのは限られるでしょうし。 エアコンが契約になるのに利用できないとか...
いつ連帯保証契約を締結したか(更新前の最初)が重要です。 令和2年3月31日であれば、連帯保証契約が続くというのが多数説・古い判例の立場のようです。ただ、一応反論の余地はありそうです。 逆に、令和2年4月1日以降であれば、民法465条...
不動産会社との間で締結する媒介契約(仲介契約)には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があり、キャンセル時の違約金の取り扱いは契約の種類によって異なります。 一般媒介契約: 基本的に違約金は発生しません。 ただし、特...
基本的にご自身が署名していないのであれば、保証人としての債務を負いません。ご自身が署名していないことを説明し、請求に応じられない旨説明されると良いでしょう。
国民生活センターでも受け付けてくれるとは思いますが、各市町村の役所または法テラスでも相談を受けてはいます。すでに根拠となる資料を要求されるお考えのようですから、その結果を踏まえて、役所の弁護士による相談窓口または法テラスのほうがよいの...
駐車場の契約は、もともとどのようなものでしょうか。 期間が決まっていると思いますが、原則としてその期間内であれば一方的に解約されません。 例外的に、契約期間中でも解約が出来るという特約があれば、それに従います。
謝罪は必要でしょうが、金銭を負担するかどうかは別問題です。誰にでも起こり得る過失に過ぎないのであれば、結果が大きかったとしても、過剰に卑屈になる必要はないです。明日は我が身でお互い様、という解決が目指せるといいですね。
判決もなしに家主(大家さん)が実力行使に出たとすると、違法(場合によっては犯罪)です。損害が拡大する前に急いで弁護士と警察に相談した方がいいでしょう。
借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります(古くから借りている建物の場合、借...
精神的苦痛を理由とした慰謝料の請求については、法的な根拠としては認められないかと思われますので、裁判をして請求をするということは難しいでしょう。
1.問題行為の評価 監視カメラの設置・運用自体は、犯罪防止や管理上の目的で合理的な範囲に限られる場合には適法とされます。 しかし、特定の入居者を識別し、私的制裁の目的で映像を利用・開示する行為は、個人情報保護法18条・19条に定める...
明細など、具体的な計算根拠の明示がないことも、サインの効力を争う一要因になるかと思われます。 しかし相手が聞く耳を持たない以上、個人の力では限界があるでしょうから、弁護士や公的機関を利用することをお勧めします。
お困りのことと思います。 もちろん、正しい方法は、「費用は払う」「家賃が払えないならば、払えるところへ移転する。」 ですが、収入の問題があり、費用が払えないということだと思います。 であれば、支払い自体は、いわゆる裁判で判決等を得な...
約4年住んでいたので自然劣化するものかと思います。 おっしゃる通り自然劣化でしょう。 拒否すればよいと思います。
録画記録をとって、訴訟や調停は検討できます。 損害賠償の請求は可能です。差し止めも検討できるでしょう。 相手の所有不動産なら、場合によっては、損害賠償金の未払いがあれば不動産差し押さえなども検討できるでしょう。 しかし、無資力で賃...
>この場合、妻の会社が実費分だけ相手方に請求しない、と言ってしまえば、こちらは何もできないのでしょうか? そうですね。賃貸借契約についての当事者は賃借人である会社ですから、金銭請求等も会社が判断決定することがらとなります。 ただ、お...