夫名義の家に住む義妹家族の退去を求める方法は?
ご質問に回答いたします。 以前家賃が支払われていたということであれば、義妹さんは、賃貸借契約に基づき居住しており、賃料支払義務を負うということになります。 それにもかかわらず、賃料を支払わないのであれば、債務不履行ですので、 賃貸借...
ご質問に回答いたします。 以前家賃が支払われていたということであれば、義妹さんは、賃貸借契約に基づき居住しており、賃料支払義務を負うということになります。 それにもかかわらず、賃料を支払わないのであれば、債務不履行ですので、 賃貸借...
お気持ちはお察ししますが、先ほど一部回答しているように、対応が適切であったとしても今回は免責される事案です。だからこそ「賠償」ではなく「補償」を求めるわけですが、契約上は免責されると思います。まず契約書をご確認ください。
ご記載の内容からすると,騒音の証明が難しいように思われます。また,ご自身が住んでいないことは記録として明らかなため,開示については同意しない形で対応をし,別の手段により特定がされ,訴訟を起こされたり弁護士から書面が来たりした場合には,...
内容証明を送っても、懲りずに連絡してくる人も一定数いることも事実です。 そのため、弁護士から内容証明を送った後も、しばらくの間は窓口になってもらうことをお願いしてみてはいかがでしょうか。 そうすれば、もしその方から不当な要求を受け...
高額な買い物で、仮に工事が完成することが見込めないのなら契約を解除し、代金の返還を求める必要もあります。 早急に対応できる弁護士に相談をされるのがよろしいかと思います。
賃料減額請求は可能でしょう。 ただし免責割合ですし、金額的に弁護士への依頼をすれば、費用倒れの可能性はあります。
書面で穏当に枝の切除をお願い(催告)するのが良いかと思います。但し、書面は写しを取っておいてください。次のように仮に相手が枝を切らなかった場合に改正民法によって越境部分の枝をきっても適法になりました。ご参考にしてください。 民法233...
調停、訴訟と進んでも状況的には良いように思います。 弁護士に依頼するとなると費用の問題はありますが、事案的には相手の要求は拒否でよいでしょうし、その後の相手の動きに合わせて対処することはおかしくありません。
当該マンションが値上がりしているので、自己破産の可能性があるのか疑問ではありますが、支払い期限を先延ばしにしようとしていることは、破産手続きを進めることができれば免責されるからであるというふうに読むこともできます。 競売に掛けられた場...
質問1について 値上げ交渉が長引いたことで解約ができるものではありませんので、更新料の返還には応じてくれないと思います。 そして、退去は契約に基づく解約申入ですから、退去までの家賃は支払わなければならないと思います。 質問2について...
まず、前提として下水にした工事費用は、工事を依頼した前の売主が負担すべきもので、「残高を私に払うように前の所有者さんが仰ってる」からと言って、当然に、相談者が負担すべきものとは思われません。 同工事費用の支払い義務を引き受ける旨の合...
賃貸物が修繕を要する場合は、賃貸人にその旨を通知しなければならないとされています(民法615条本文)。 そのため、本件のようにお風呂が破損しているという場合は賃貸人に伝えておく必要があります。 もし伝えなかった場合、その時に伝えてい...
まず、あなたとお子様が現在居住しているマンションについて、たとえ夫の単独名義であっても、婚姻関係が継続中であり、夫婦共有の生活の場として使用されていた以上、正当な手続を経ずに一方的に立ち退きを求めたり、強制的に家財を撤去したりする行為...
調停期日への呼び出し状が入っているのであれば、裁判所に電話をし事件番号を伝えた上で申立てが行われているかを確認されると良いでしょう。 調停での話し合いに応じなかったというスタンスは仮に訴訟に発展した場合不利に扱われる可能性もあり得ます。
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客...
お悩みのことと存じます。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! 良い解決になりますよ...
家屋の所有者は、倒壊等によって他人に損害が生じた場合には損害賠償責任を問われる可能性があり、また、建物の解体義務を負う可能性も生じます。 本件では、土地の所有権は相手方に移転しているものの、家屋の登記状況は不明とのことですので、まず...
契約内容を見ても周到に作成されているようであり、いただいたスキームにおいてレンタルオフィスを運営することには、特に法的な問題は見当たらないと思います。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと、慰謝料を請求できる可能性は高いと考えられます。 A社の施工ミスという原因がはっきりしておりその結果として床下が汚水浸しになっただけでなく、 1ヶ月以上も悪臭やコバエ...
厳しいことを言うようですが、 そもそも、連帯保証は、主債務者(会社)の債務について、私の財産をいくら差し出してもかまいませんという債権者(貸主)との契約です。督促を不安に思っている場合ではありません。 「実質的には断れない状況」が「強...
今後、弁護士への相談や裁判等になる場合のことも考えて、工務店とのやりとりを記録しておいたほうがいいと思います。 記録することは、いつ、だれが、どこで、何をしたか(何を言ったか)です。 今後のやりとりは書面やメール、LINE、SMSが望...
質問1)について、契約書の他に、 土地と建物の所有者などを確認するために、「全部事項証明書(登記簿)」 固定資産税の金額や支払等を確認するために「固定資産税通知書・納付書」 「測量図」などが考えられます。 質問2)について、弁護士に...
自動更新条項もなく、法定更新の状態になっていたということでしょうか。 そうであれば、確かに更新料の支払い義務はないという結論もあり得ます。 なお、仮に支払い義務がある場合には、請求がなかったことが、直ちに支払う義務が発生しないという...
業者との契約解除に関しては、契約書の記載内容を確認してください。 不明点があれば業者に聞いてみてもいいと思います。気になるようでしたら、法律相談で弁護士に聞くのでもいいと思います。 マンションの売却に関しては不動産業者に相談するのがい...
>弁護士から合意書を作りたいとメールがきて、内容を確認したところ弁護士費用が急に33万になっていました。 → 亡くなった親の管理費の支払いとありますので、亡くなられた親が所有ないし賃貸借していた不動産に関する管理費を債権者側の代理...
>個人事業主として特定商取引法、消費者保護法、個人情報保護法等に文面が抵触しないか確認してほしい。 文面を確認する必要がありますので、公開相談ではなく、直接弁護士に相談した方がよいかと思います。
契約書の書き方次第ですが、通常の契約書で単に3か月前予告で解除できるとあれば、理由は必要ありません(どんな理由でも、全くなくても構わない)。これが、債務不履行解除などと違うところです。 通常、規定どおり予告すれば、補償も必要ありません...
事実であっても、名誉毀損となるリスクはあるでしょう。特に会社が実名で特定が可能であれば後悔する事実によっては名誉毀損となります。
ご相談の内容だけでは、営業料の支払いをする必要があるかどうかの断言は難しいです。 ①まずは契約書の解約以外の条項(契約終了事由・解除事由・消滅事由等)がどうなっているのかを確認する必要があるだろうと思います。 ②また、営業料の計算方式...
クリーニング費用を賃借人に負担させる特約は一応有効ですが、国交省のガイドラインでは、① 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること、② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負う...