賃貸アパートの更新について
公開相談では差し障りがありますので、 個別の法律相談等をご検討なさってください。
公開相談では差し障りがありますので、 個別の法律相談等をご検討なさってください。
不具合は、キッチンの原状回復一部不備に起因する不具合なので、責任の範囲は 限られていますね。 あなたの債務不履行に基因する損害とみて、期間は10年にするといいでしょう。
荷物を勝手に出すには、明渡しを命じる判決書が必要です。日程的に9月3日を過ぎても何もないと思われます。ただ、カギを替えたりといった実力行使(違法行為)に出ることがあるので、弁護士から警告してもらうと確実です。
賃貸借契約書に自動更新の条項がないのであれば、2022.3の更新時に法定更新になっている可能性が高いと思います。 その場合、契約期間は「定めがない」ものとみなされますので、2024.3に更新時期となるわけではありません。従いまして、...
お答えいたします。 そもそも量産型クロス、ビスが通常損耗の範囲を超える程度に損傷していたか否かを確認する必要があります。耐用年数との関係で、そもそもご相談者様によって生じた損耗ではない可能性もあり得ますので、まずは最寄りの法律事務所に...
ご相談の質問文によりますと、「1か月前の予告をもって、契約を解除できる」とのことですので、約定解除権が合意されていることになります。この点は、通常の居住物件の賃貸借契約などに、解除に関する特則が設けられている場合と同様の話となりますの...
>今回の値上げに対して納得していないので、据え置きもしくは値上げ額の減額を希望しているのですが、どのように交渉したら良いのか教えて下さい。 基本的には、そのまま(値上げには応じない、これまで通りの家賃を支払いたい)伝えればよいです。...
事業用定期借家契約でなければ争うことができます。 更新拒絶も契約の中途解除も、大家側は正当な事由が必要だからです。 もし、店主が「争えない」状況の場合は、それは事業用定期借家契約でそもそも、更新が法定されていないか、 質問文記載以外...
契約書の中身を確認せずには回答できないです。 ただ、リノベーションのマージンを考慮したうえでの契約でしょうから、 契約上、変更ができない、解除して損害賠償支払いといった見通しになる可能性が高いように思います。
強制退去はまだできません。脅しに屈することはありません。弁護士に入ってもらった方がいいでしょう。弁護士費用を払っても、生活の平穏を取り戻せる可能性が高いです。
→賃貸借契約に借主負担とする特約があるか、特約があってもその内容に不備がないかによります。 借主に費用負担の義務が生じる根拠は賃貸借契約時の特約になりますので、借主負担の特約がなければ費用負担の請求を拒否できます。 仮に借主負担の特約...
強制執行を考えた場合、 フランス側で対応すべき事案となります。 日本側で渉外対応する弁護士に依頼をしても、 送達費用や弁護士費用で確実に赤字になると思われます。
解除の主張は充分に考えられるものと思われます。 一応、請負契約書の内容なども確認した方が良いでしょう。 各種資料をもって、弁護士相談いただいた方が良いかと思われます。
ハウスメーカーの不適合責任ですね。 これまでの情報を整理して、責任の範囲を決めるために、調停の申し立てをするといいでしょう。
管理会社側は一定の対応をしているようですし、ご自身側から証拠などを提示しているわけではないことからすると、管理会社の対応に問題があるようには思われません。 明確に紛争化していることからすると、 管理会社側が仲裁を図ることに期待はでき...
家賃保証会社が入っているケースで弁護士が代理人として出てきている事案では、居住を続けることを前提とした和解はもはや難しい場合も多いと思います。保証会社を変えてより安い家賃の物件に転居するなど、方針を考えた方がよいかもしれません。
電気料金は入居者が支払うのが原則ですし、賃貸借契約書にもそのように記載されていると思います。 ですので、残念ながら、電気料金についてはご相談者様(入居者)が払うというのが法律的な整理になりますし、不動産業者が代わりに払っていたのであれ...
契約書と国交省あるいは東京都原状回復ガイドラインを勉強して、交渉に 望むことになりますね。 金額が大きいので、弁護士に直接相談も必要でしょう。
あらかじめ入居できない可能性を知りながらこれを告げずに契約をするという形であれば、損害賠償義務を免れることは難しいでしょう。 空室リスクへの対応を考えて契約を焦っているのだと思われますが、 契約するのであれば、クリーニング作業のため...
共用部分の給水管の漏水なんでしょうね。 管理組合に責任があるでしょうね。 あなたに責任のないことは、確かですね。 これまでと今後の交渉経過は、記録必須ですね。
自治会という名称でなかったとしても、 回答としては既に述べた通りです。 どう決着を付けるのかという点は悩ましいです。 延々請求をされるのも煩わしいですが、当事者本人同士の話で解決するようにも思われないので。 第三者や専門家を入れるかど...
・「各家庭の保護者も交えて、書面でやり取りを交わしたいと思いますが、やり過ぎでしょうか?」 そもそも成人相手ですので、相手の親に法的責任がありません。 また、現実問題として、親が介入して実効性のある対処ができるとは思えません。 結局...
残念ながら、契約書で定めた内容は守らなければなりません。契約書の内容と異なる取り扱いを求めるのであれば、ご相談者様の方から種々の説得や交渉を行う必要がありますので、その点はご理解いただく必要があると思います。
汚れに関しては、時間が経てば対処に余計費用がかかること、共用部分であることからすれば速やかに対処が必要でしょう。 また、明け渡し前に、敷金を差し入れていることを理由に、弁済を拒むことはできません。
・「現状有志取引」 現状有姿での取引であろうと、 虚偽の説明を行った場合、瑕疵があることを知っていた場合に関しては、 特約による免責は認められません。 金額的にも大きいことや、不動産業者が悪質業者と思われることから、 対応に関しては...
任意交渉ですので、「半年分遡って支払ってほしい」という主張はできます。 それをもって貸主側に何らかの責を問うというのは難しいでしょう。 ただ、実際問題、当事者間の話し合いでまとまらなかった場合は、 調停・訴訟となるわけで、その際には...
賃貸借契約の終了に関しては、借地借家法等の法令上の制限があり、賃貸人側から一方的に契約を終了させるには、正当事由が必要になります。 正当事由の判断には、これまでの契約に関する経緯や、賃貸借の目的である建物の状態、賃貸人と賃借人との関...
①②に関して まず、簡易裁判所とのやりとりをきちんと確認する必要があります。 特別送達を受け取らなかったということなのですか? ご自身が調査をせず、付郵便の申立てをしなかったということなのですか? ③に関して 息子の委任関係がそも...
損害賠償とひとまとめに言っても、損害には、種類があります。 (1)修理費用、(2)修理期間の代替物件の賃料、(3)評価損(的なもの)、(4)慰謝料 などです。 (1)は当然として、その内容について事案によっては補修方法を巡りトラブル...
一度、市あるいは県の公害課に相談して、証拠の収集やその後の方針など、 情報を得るといいでしょう。 違法な騒音なら、防止対策と慰謝料請求を、居住者に対して、配達証明で 請求するといいでしょう。