小売店敷地内でのトイレ使用ミスによる賠償責任について教えてください
小売店の店主と敷地内で飲み会を実施。トイレに行くために、店主に場所を聞き向かったが、トイレが見つからず敷地内の茂みで立小便をしてしまいました。店主が物件を借りている大家さんに見つかり、その件がきっかけで店主は物件強制退去を命じられました。
その後、店主から退去に伴う費用と、営業ができなくなったことでの売上に対する、賠償請求をしたいと言われています。
この場合、何の罪に当たり、賠償責任は発生しますでしょうか。また、その場合の金額の相場はいくらになりますでしょうか。
※物件の大家さんからは、私に対して訴えられてはいません。
まず、刑事責任、民事責任は別です。
刑事責任上、立小便は軽犯罪法1条26号違反になりえます(当該飲み会の場所が「公衆の集まる場所」と判断された場合)。
次に民事責任についてみてみると、
状況に鑑みると、そもそも、強制退去事由にならないのではないでしょうか。
店主の違反ではなく、利用者の違反であり、しかも店主のコントロールできないあなたの行為を理由としているからです。
店主が本来、強制退去を争えるのに、それを漫然と受けて入れ、強制退去した場合、それは店主の自己責任であり、あなたに損害賠償請求することはできないと考えられます。
ご回答ありがとうございます。
本件ですが、大家から店主に対しては、契約更新拒否の措置となっているのですが、この点でも店主は大家と争うことができるのでしょうか。
事業用定期借家契約でなければ争うことができます。
更新拒絶も契約の中途解除も、大家側は正当な事由が必要だからです。
もし、店主が「争えない」状況の場合は、それは事業用定期借家契約でそもそも、更新が法定されていないか、
質問文記載以外の事由があり、契約更新拒否に「正当な理由」があると判断せざるを得ない状況のいずれかなのではないでしょうか。
契約書も見ていなければ、大家の言い分を見ているわけでもないので、断定できませんが、
きちんと事実関係を証拠により把握しながら、賃借人・大家の言い分に証拠等の裏付けがあるのか確認しながら対応するのがよいと思います。
場合によっては、弁護士に間に入ってもらうことも検討してよい事案と思います。