家賃滞納で強制退去→裁判になりました。

相談させてください。
家賃滞納で今月15日に初回裁判がありました。
保証会社様に9月3日には必ず退去してくださいと言われたのですが、退去可能日は9月中旬になります。
裁判所からの判決書などは届いておらず、その旨を保証会社様にお伝えすると裁判所からは何も送られてきませんよ。と言われました。
この場合、必ず9月3日に退去しなければいけないのでしょうか?

訴状や裁判の経過を見ないとはっきりしたことは言えませんが、9月3日は保証会社が勝手に設定した期限のように思われます。なぜ9月3日なのか、退去しなければどうなるか、を直接尋ねるのがいいでしょう。

ありがとうございます。
9月3日は当初の話し合いでこちら側と保証会社様で決めました。
ですが次の入居先が中旬になってしまう為、3日には退去出来ない旨を保証会社様に連絡すると3日に必ず退去してくださいと話に応じて頂けませんでした。
裁判の判決書などはまだ届いていないのですが、退去しなかった場合、荷物を勝手に出されたりするのでしょうか?

賃料不払による賃貸借契約の債務不履行解除を理由に、契約終了に基づく建物明渡請求訴訟を提起された段階ではないかと推察されます。その場合、保証会社が言っている退去期限は保証会社都合の期限であり、しっかりと対応すれば、9月中旬まで引っ張れる可能性はあります。

ただ、ご投稿限りの内容では、異なる可能性もあるため、お手もとに届いた訴状等一式を持参し、お住まいの地域の弁護士に対面で相談してみるのが無難でしょう。弁護士会や法テラスでも相談を実施していると思います。

荷物を勝手に出すには、明渡しを命じる判決書が必要です。日程的に9月3日を過ぎても何もないと思われます。ただ、カギを替えたりといった実力行使(違法行為)に出ることがあるので、弁護士から警告してもらうと確実です。

ありがとうございます。
保証会社様に裁判所からは判決書などまだ届いていないのですがと問い合わせすると、裁判所からは何も届きませんよ。と言われたのですが明け渡しの判決書や強制執行の判決書などはこちらには届かないものなのでしょうか?
お家賃を滞納してしまったのでこちら側に非があるのは重々わかっているのですが、裁判になり判決もまだなのに退去日の変更は不可で、3日までと強制出来るものなのかを知りたくて質問させて頂きました。