大家が更新書類を出し忘れた場合
2020.3月から2022.3月まで契約書がありましたが、その際、契約更新を貸主が失念しており、その後現在まで契約継続しております。
最近経営者が高齢のため親族に会社を引き渡したことにより、
2022の時の更新料はこちらが伝え忘れてたので支払いは不要だが、
2024.3月の更新料を払えと、2024年8月に言われました
更新の手続きを忘れると法定更新に切り替わるので不要かと思いますがいかがですか。
一般論として回答します。
賃貸借契約には、自動更新条項があるのが普通です。
更新拒絶などをしていないわけですから、法定更新ではないと思われます。
正確な回答を希望される場合は、賃貸借契約書の確認を弁護士に求められるとよいでしょう。
個人で経営されている方が契約書を作成したため自動更新という言葉は契約書に入っておりません。
追記を踏まえ回答します。
法定更新時も更新料が発生するなどの規定がなければ、
更新料支払いについては拒否できると考えられます。
他方、相手方の提案を受けて、合意更新に戻さない場合のリスクとして、
退去時の問題があります。
法定更新の場合、期限の定めのない賃借ですので、
下記民法617条1項2号の適用を受けることになります。
第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
二 建物の賃貸借 三箇月
更新は更新時に更新料として新家賃の1ヶ月相当要、としか記載がなく、法定更新という明記も一つもありません。
2022年3月にこの契約書の期限は切れており、
先方も更新を忘れていたため、2022年3月のは行わなくていいとのことでしたので、
その時点で法定更新に変わるわけではないのでしょうか。
法定更新のリスクですが、各当事者はいつでも解約を申し出るとありますが、賃借人が解約を申し出るためには、重要な理由が必要との認識ですが間違ってますか?(簡単には退去させられないと思ってました)
借地借家法の適用を受けますので、
「賃貸人」(賃借人は誤記だと思われますので賃貸人として回答)側が、
正当事由なく賃借人を退去させられないという部分は変わりありません。
ご自身が即日退去したい場合に、3か月分費用が必要になるという意味です。
なるほど、今回の場合は、法定更新になっているという認識で間違い無いでしょうか。
色々ご親切に助かります。
賃貸借契約書に自動更新の条項がないのであれば、2022.3の更新時に法定更新になっている可能性が高いと思います。
その場合、契約期間は「定めがない」ものとみなされますので、2024.3に更新時期となるわけではありません。従いまして、賃貸人からの「2024.3の更新料」の請求には根拠がない可能性が高いと思います。
また、法定更新の場合、「従前の契約と同一の条件で」契約を行使したものとみなされますので、賃借人からの中途解約の予告期間が例えば1か月の場合、当該規定もそのまま有効であり、3か月前の予告が必要になるわけではないと考えます。
いずれにしても、賃貸借契約書等を確認しないと確実な回答はできないので、一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
借地借家法
(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
ご丁寧にありがとうございました!途中解約のことも契約書に記載がありませんでした。
賃貸人には、法定更新になっているという認識なので更新料の支払いは不要かと思いますとお答えしました。
借地借家法、理解できました!