前社長の解任後、会社の土地建物の賃貸契約は継続可能ですか?
建設業を経営しているものです。会社のある土地建物は前社長より、賃借しております。
役員2人、私社長(株持ち分100%)父親(前社長)の2人です。税務調査が入り前社長の横領が発覚し、
辞任を要求するも辞任しない為、解任をさせようとしたところ、解任するなら会社に貸している土地建物は貸せないとの回答。賃貸契約書は交わしております。何十年もこの場所で営業しており、また敷地建物も大きく必要となる為
すぐに出ていける状態ではありません。たとえ移転先があっても営業しながらで移動となるとかなり困難です。
それでも貸主の主張は認められるのでしょうか。
わかりにくい文章で申し訳
ございませんはご教示頂けますでしょうか。
賃貸借契約の終了に関しては、借地借家法等の法令上の制限があり、賃貸人側から一方的に契約を終了させるには、正当事由が必要になります。
正当事由の判断には、これまでの契約に関する経緯や、賃貸借の目的である建物の状態、賃貸人と賃借人との関係性の変化等の様々な事情を考慮し、それら踏まえて総合的に判断されるところ、
掲示板上でそこまでの個別具体的な見通しまでは致しかねるところです。
本件の個別具体的な見通しは、お近くの弁護士事務所にて、賃貸借契約書の内容等踏まえ、ご相談されてみてください。
貸主側の主張が通ることはまずないと思われますが、賃貸借契約書を実際に確認してもらった方がよいかと思います。
法的には借り続けられるとしても、
迷惑行為などで業務に支障がでる場合に、他所への移転の可能性も0ではありませんので、その場合のことも含めて契約書の内容を確認するのがよいでしょう。